【裁判】当時17歳の少女と性的関係 条例違反で起訴された男性の無罪確定 国と愛知県に賠償命令 「2人は真剣に交際」

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国・県に200万円賠償命令 少女と真剣交際 無罪男性の訴訟
名古屋地裁

 当時17歳だった少女と性的関係を持ったとして、愛知県青少年保護育成条例違反(淫行)で起訴され、
無罪判決が確定した同県の男性(35)が、逮捕、起訴は不当だったとして、500万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、名古屋地裁であった。

 長谷川恭弘裁判長は「2人は真剣に交際しており、被害届は男性側から金をもらえなかった親が
主導して出していた。逮捕、起訴するだけの理由はなかった」などとして、国と県に計200万円の
支払いを命じた。

 判決によると、男性には妻子がいたが、勤務先の従業員だった少女と、18歳未満だと知りながら
性的関係を持ったとして起訴された。名古屋簡裁は2007年、「真剣な交際だった」と無罪を言い渡し、
確定した。愛知県警監察官室の加藤僚・首席監察官は「主張が認められず遺憾」とコメントした。


(2010年2月6日��読売新聞)
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/100206_3.htm