・センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも憲法上問題ないと
容認する立場であるかのように判断させる記述があり、ネット掲示板などで批判が相次いでいる。
問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせる
もので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、
「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは
憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。
問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して
立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は
「誤りではない」ことになっている。
選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて
起こした訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。
判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の
判例を維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。
ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する
措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、この傍論が
「最高裁は外国人の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、
推進する立場の人たちによって外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。
百地章日大教授は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの批判があり、
まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められないという
立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担
している」と話している。
大学入試センターは「多くの教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして
取り上げた」とコメントしている。(抜粋)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n1.htm ※前:
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263748945/