【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★4
802 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:41:04 ID:GEBG8ksT0
>>791 参政権欲しいなら帰化しろ圧力も考えものだと思うんだよね。
だってそれ、大戦前の日本がやった(と主張されている)ことと同じじゃん?と。
「創氏改名」(笑)とか、「植民地主義」とか。
>>800 それよ俺が言ってるのは
論理問題でおkってレベルじゃないだろこれ
こうして教育界に潜むチョン勢力の炙り出しに成功したわけでw
某宗教勢力もあるだろうけどなw
>>766 こんな感じ↓
「立ちションの自由」は憲法上の人権かが問題となる。
たしかに明文上「立ちションの自由」を認めている条文はない。
しかし、憲法13条は、各条文に具体化されていない基本権を包括的に幸福追求権というかたちで規定しており、
「立ちションの自由」も、その一環として認められる。
なお、この点につき、人格上重要な権利に限るという考えもあるが、権利の成立する範囲を狭くするので妥当でない。
とはいえ、いかなる基本権も、無制限ではなく、対立矛盾する権利間を調整する実質的衡平の原理である
「公共の福祉」によって制約される。問題なのは、その違憲審査基準である。
(以下略)。
806 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:41:42 ID:aLRNDW0K0
第95条(特別法の住民投票)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。
それは、そうと、これは、地方最後の盾になり得るのか?
教えてくれ。
807 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:41:54 ID:oa4CyMNN0
つーかなんでこんな曖昧な問題を作った訳かね
意図的としか思えんじゃないか
判断したんであれば何年何月何日に判断したかわかるはずだよねw
>>773 普通に「最高裁が言った」って言えばそれは法廷意見の中の判例部分を指すわけで。
そりゃ反対意見とか傍論も最高裁が言ってることには変わりないけどさ、そんなアホな詭弁
で喜んでるのはチョンだけ。
>>645 >主文
却下
つながってるじゃん。
外国人参政権は違憲では無いから却下?
意味分かりませんが?
>>800 高校生は最高裁が絶対などという教育は受けてないはずだ。
特にネトウヨの言うとおり左翼教師に洗脳されているならなおさら。
彼らは「最高裁は憲法判断を統治行為論で逃げている」とか判例を批判することがしばしばだからだ。
>>785 華僑さんはどうかしらんが、最高裁が、
地方自治体選挙にかぎって、外国人に選挙権を認めることは
憲法に抵触しないって言っていることは、小学校6年生だって
中学受験する子は知っている。
地方の小学生は知らないかもしれないが、首都圏で私立受ける子は
ちゃんと教えられているよ。普通の高校生のことなんて知らんが、
日本の小学生は知っているぞ。
814 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:43:13 ID:GEBG8ksT0
>>799 合憲判断はないとする立場の人と、傍論を判例として法的拘束力があると説く人との間での
憲法第十五条(公務員の選定罷免は日本国民固有の権利)をめぐった係争事だね。
815 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:43:24 ID:kW4lEwAUO
>>797 そうそう!
朝日の正体知ってから恐ろしくなったわ
まあ、俺は結局よんでなかったけどwwww
教育とマスコミを把握するのは今後の布石として重要だからな
それをわかってない平和ボケした団塊が多すぎた
それを逆手に取られたせいでこんな現状よ
>>813 お前ね
私立中学受験できる子供がいったい何人いると思ってんだ?
話の前提からして井の中のカエルさん状態だな
「国民固有の権利」の「国民」が地方議員の場合だけ外国人も含むって
ムチャクチャな解釈だな
こんなのがまかり通ったら成文法の意味無いじゃん
818 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:45:08 ID:F5RiQqVL0
819 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:45:18 ID:CkkwRSDh0
>>799 判例は覆るんだぜ。永久に保証されたものではない。
まして外国人参政権を違憲とする訴えは提起されたことがない。
どう転ぶかわからんよ。
センター試験が公務員が作っているかどうかわからんが
特定の思想を子供に押しつけるという問題の作り方そのものが
憲法で認められているのかってこと。
思想良心の自由とかね。
一票の価値の格差の裁判だって、請求原因としては憲法14条1項(平等)のほかにかならず
15条1項の侵害としても訴えるわけだよ、それで違憲or違憲状態と認められた判決もある。
で、一票の価値の過度の稀釈化が15条1項違反として認定されてる以上、外国人に参政権を付与することも
同様に国民の一票の価値を希釈化するわけだから憲法違反だ。ことに一定地域に何万人単位で
いる特別永住者への参政権付与はそれに該当すると言っていい。
>>789 その国々では憲法で禁止しているわけじゃない。
法律で、EU圏内限定、とか、納税額って決めている。
だから、日本も法律で決めましょう、日本は法律で禁止しますでいいじゃん。
>>790 具体的違憲審査権って知っているか?
抽象的違憲審査は裁判所はしないぞ。どういう具体的訴訟形式をとるのかしらんが
具体的な事件じゃないと、個別の法律が違憲です!という裁判はできないぞ。
裁判法参照ね。あと、行政訴訟法も参照。
823 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:46:13 ID:HTscvBS70
>>809 レスしてもらったは良いが、何を言いたいのやらさっぱりわからんwww
俺が正しいよって言いたいの?(´・ω・`)
824 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:47:08 ID:XPP+w3dY0
そもそも、
「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上
禁止されていない」
とした傍論を述べた人物は、園部逸夫であり、元最高裁判事であり、
最高裁判所は最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名で構成され、
園部は判事という権利を利用して、私的見解を述べたに過ぎない。
最高裁判所長官の意見ですらない。
たかが1人の判事の見解を、最高裁の見解であると解釈するのは、
意図的な曲解に基く拡大解釈だ。
>>818 おいw
だから重箱知識だっつーの
毎日新聞じゃねえぞこれは
>>773 > 最高裁判所が過去、どんなことを言った(書いた)かどうかだけ。
つまり高校生は
最高裁判書がだした判決、判決内容、判例から傍論まで
一切合財全て丸暗記しなけりゃならんってことだな。
827 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:47:53 ID:50shwkLM0 BE:2098980566-2BP(47)
学会でも最高裁でも国民の過半数(読売かどっかの世論調査)でも与党政権内でも司法試験でも公務員試験でもセンター試験でも合憲という認識…
こりゃ合憲っつたってしょうが無いレベルだわな…
828 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:47:55 ID:GEBG8ksT0
>>822 >どういう具体的訴訟形式をとるのかしらんが
それは「プロ市民の皆さん方のやり方」を参照するんじゃないでしょうかね。
法律が絡むと暴走ウヨの無学が見事に露見するな。
>>787 >ある最高裁判例のうち、どの部分が「判例」で「傍論」なのか
最高裁裁判官のなかでも理解が割れることがあるのに
センター試験で判例と傍論の区別を前提とした問題が出るわけないだろ
いや主文理由と傍論は誰でもわかりますから。
日本語が読めるなら。ですが。
>>824 Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28日の最高裁判決では
「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。
また園部判事の「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」という言葉は、
法の世界では傍論は判例のようには重視されないという一般的な事実を述べているにすぎず、傍論そのものを否定しているわけではありません。
まあこれが司法試験で、単純な選択肢問題だったら若干疑義問の可能性あると思うけどね。
それを避けるために穴埋め問題でこれ出したんだろうし。
>>806 今の外国人地方選挙権の議論とは無関係。
たとえば、島根県だけに外国人地方選挙権を認める、っていう法律なら、関係あることになるが、
そうじゃなく全国的に認めるわけだから。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)とオビタディクタム(obiter dictum)
傍論とはこのオビタディクタムのことを言う。既判力とごっちゃにしないでね。
>>826 過去レスから判断すると教科書に載ってるんでしょ
836 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:49:59 ID:lSVVSFVB0
>>830 それで揉めてる民訴の有名判例があったりするんよ
>>816 >私立中学受験できる子供がいったい何人いると思ってんだ?
都内じゃ、公立では生保率が3割超えている学校もあって、
公立小学校の生徒の7−8割が受験する学校も珍しくないんだが。
いくら田舎でも貧乏人でも生保でも、中学受験する小学生に
高校生がかなわないわけないだろ?いくら優秀な小学生にでも
18歳になる高校生が負けるのはみっともないぞ。
>>826 少なくとも時事問題としてホットなところ、有名なところ、一般常識といわれるところは
覚えるべきだろ。当然のことだ。
問題に違和感があるなぁ
お好み焼きとご飯を同時に食べることについて、憲法上禁止されていない
839 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:52:26 ID:GEBG8ksT0
センター試験自体については、外国語の採点でアンフェアになってた事例があった気がするんだよね。。。
だから、「あーそういう人たちが作ってるんだろうなぁ」と思ったことがある。
>>834 そういう難しい知識で劣等感を生めるようなマネすんな
自民が負けたのはそういうスノッブな部分
自民の実績には認める部分も大いにあるがな
大多数を占める層の理解を得ようとせず、権力が永久に続くという傲慢さが
不況であえいでいる人間の気に入らんところだったのさ
841 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:53:07 ID:DFcZokZH0
この問題、誰が作ったの?
842 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:53:20 ID:o5T2NpFC0
それで、出題者というか問題考えた奴とチェックした奴と責任者は誰よ。
最終的な責任は文部科学大臣なんだろうがね。
843 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:53:27 ID:aLRNDW0K0
>>833 けど、この特別法の制限条文自体が国の地方支配を抑制する目的を兼ねてるから、
地方が住民投票を行って、突き返す形になった場合、国は強制できないんじゃないの?
>>823 だからわかんないんだったら、わかるようになってから出直せっての。
どうせ判決全文読んでないんでしょ。そんな長い文章じゃないんだから、ちゃんと嫁。
845 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:54:00 ID:BIeIJumt0
文章がそもそもおかしい
「最高裁判所は〜としている」って
「している」って何よw
結論 問題作った奴が憲法違反 が正解
なぜなら問題の難易度が高すぎる悪問なのに
問題製作者の一方的な主義・主張を押し付ける私的な利用だから
じゃあたとえば日本に住む朝鮮人の犯罪率は何パーセント以上である
○か×か
正解はあるよ。問題としても成り立つ。
ただこういった問題を出した場合どういう
結論になるかということを考えると今回の件は問題だろう。
>>835 でもどこどこの出版社の教科書の何ページ目かの指摘とかないんよね。
「教科書に書いてある」とか「常識レベル」とか
「高名な判例集には当然のように載ってる」ってレスはいくらでもあるが
それ「法曹界か憲法学やってる連中にとっては」に思えなくもないのよね。
>>823 >レスしてもらったは良いが、何を言いたいのやらさっぱりわからんwww
俺が正しいよって言いたいの?(´・ω・`)
>809の人はこれこれこの通り、その部分は傍論だろ?って言いたいのでしょう。
しかし主文と傍論の区別が付かない人にはそれが何が言いたいのかさっぱりわからない
という事になる。それが823の投稿の意味。
主文理由と傍論の区別自体は難しい事では無い。中学生ぐらいならわかるだろう。
主文とか主文理由とか傍論と言うから難しく感じるだけであって、中学生に
「棄却している理由の部分を抜き出せ」と問題を出せば普通に答えるレベルの話。
>>841 河合塾の講師とか大学の先生じゃないの?
実際に問題作成に携わってるってどちらも言ってたから
元々お受験なんて官僚の洗脳マシーンだ
受験生もたかが受験だと、割り切って丸暗記に勤しんでるつもりでも
その歪曲された思想を知らず知らずと体に馴染ませ、
高学歴になった暁には文部省や法務省の望み通りの思想を持った人間が
完成する仕組みになっているわけだ。
傍論ってのは
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■■■■■■■■□□□□■■□□□■□□□□□■□□■□□■□□■□□□□■□□□□□
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□□□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□■□□□□■□□□□■□
□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□■■□□□□□□□■■□■□□□■□□■■■■
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のことを言うんだけど、ネトウヨは本当に分かってるの?
オビタディクタムの反対がレイシオデシデンダイ。
>>838 お好み焼きよりも冷麺にしとけw
わかりやすいだろ?
854 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:55:09 ID:HTscvBS70
855 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:55:12 ID:aEOjr8l60
そもそも問題となる判決文が
前段では15条の定義に反するから認められないとした立場をとっているのに
後段では地方なら付与する事も可能と矛盾したゴミみたいな判決だろ。
こんな解釈の分かれる判決を試験問題で出すべきでない。
>>826 現代社会は必修科目じゃないんだから、自分で選択した以上はそれなりの勉強を要するのは当然だろう?
目安として教科書があるし、そもそも憲法くらいしか出題されないのだからその気になれば全部覚えることくらい可能だろうし。
857 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:56:02 ID:DFcZokZH0
>>852 難しい専門用語並べれば自分が有利にたつと勘違いしている奴って本当にいるんだな。
>>843 >国の地方支配を抑制する目的を兼ねてるから、
>地方が住民投票を行って、突き返す形になった場合、国は強制できないんじゃないの?
違う違う。国が地方抑制するにしても、別に全部の都道府県を平等に抑制するなら
OKなの。Okといってももちろん、憲法上の歯止めや、その他いろいろ制限はあるけれどね。
一部の地域のみを、抑制する場合は住民の合意が必要ですよってこと。
北海道や沖縄、それから考えうるなら植民地なんかを想定してつくられたんだと思う。
当時は差別があったからね。
>>806 その条文は自民党が死文化してくれたから意味ないよ。
これまでその住民投票が行われたのは、その地方にとって都合の良い法律を作るときだけ。
(広島平和記念都市建設法案だの、首都建設法案だの、別府国際観光温泉文化都市建設法案だの)
都合の悪い法律を作るとき、否決されそうなときは、その住民投票を回避できるようにしちゃう。
(たとえば、ほとんど沖縄の米軍基地だけを対象にしている駐留軍用地特措法は、一応全国対象デスヨってことにして投票にかけない)
たとえば問題文で【竹島】とか出てきたら、
それだけで政治問題とかいわれるのかなぁ
なんかいやだなぁ
861 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:57:00 ID:evKirTLc0
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
まあ、問題が悪いな
>第1問・問3…適当でない=>否定
>B…禁止されていない=>二重否定=>肯定も否定もしない=>なんじゃそりゃ〜
問題の意味が非常にとりづらい。
受験生が可哀想
>>855 解釈が分かれる出題をすべきではないってのは当然w
だから出題者の進退が問われる話だな
で誰が作ったんだこれ
>>857 コンプ持ち
ratio decidendiとobiter dictumとの区別なんて講壇上のものだから意味ないよ。
園部が後から傍論だって認めたらたから傍論だってのも無茶苦茶だが。
865 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:58:06 ID:Xb9O42+x0
>>857 別に難しくないし理解出来てないんでしょ。
>>831 >法の世界では傍論は判例のようには重視されないという一般的な事実を述べている
にすぎず、傍論そのものを否定しているわけではありません。
いや最高裁判例で完全に否定してます。
ちなみにそれなので傍論を争点として上告は出来ません。
傍論に不服でも傍論の法的意味が無いので上告する事に
法益が無いからです。
867 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:58:20 ID:GEBG8ksT0
>>862 いや問題自体は、4に目がいくだろうから別に点を落とす危険についてはないと思うよw
>>856 現社は必須じゃないんだから判例集丸暗記しろってそれこそ傍論もとい暴論だろw
>>846 >なぜなら問題の難易度が高すぎる悪問なのに
この程度の問題の難易度が高いって、・・・・もう一回小学生の勉強からしてこい
>問題製作者の一方的な主義・主張を押し付ける私的な利用だから
問題作成者の主義主張を押し付けているんじゃなくて、最高裁判所の主義主張を
知識として知っているか確認しているだけだよ。
>>863 解釈なんてわかれてない。最高裁判所が言っていることを聞いているだけ。
憲法解釈なんか聞いてない。
870 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 16:58:41 ID:50shwkLM0 BE:349830623-2BP(47)
>>862 そういう問題なんじゃないの?
国語的に難しい問題って受験では結構あるよ?
>>853 余計わからんわw
正解を得るのは簡単な問題だけど、選択肢は悪問の部類だよなぁ
今日新聞で世界史の問題見てたら李氏朝鮮の設問があったけど、
世界史の中でもカス程度の意味しかない朝鮮の歴史を出題する意味は、
チョン高が有利になる以外にないな。
日本人差別をする日本の受験制度ふざけんな!
875 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:00:03 ID:aLRNDW0K0
>>867 自明な答えがあるからいいってのは設問としてはよくないと思うんだよな。
司法試験でも結構あるけどね(いわゆる悪問)。
Aが明らかに正解だからB曖昧だけどAだろみたいな問題。
877 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:00:19 ID:aEOjr8l60
>>869 判決文読んだか?
明らかに矛盾した事が書いてあるじゃん
>>871 国政と地方は完全に分かれていませんが?
>>862 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%A4%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BA%8C%E5%88%86%E6%B3%95 誤った二分法
誤った二分法(英: false dichotomy)あるいは誤ったジレンマ(英: false dilemma)は非論理的誤謬の一種であり、
実際には他にも選択肢があるのに、二つの選択肢だけしか考慮しない状況を指す。密接に関連する概念として、
ある範囲の選択肢があるのにそのうちの両極端しか考えないという場合もあり、これを白黒思考 (black-and-white thinking) などと呼ぶ。
なお "dilemma" の先頭の "di" は「2」を意味する。2つより多い選択肢の一覧が示され、その一覧以外の選択肢が存在するのに考慮しない場合、
これを誤った選択の誤謬 (fallacy of false choice) または網羅的仮説の誤謬 (fallacy of exhaustive hypotheses) と呼ぶ。
誤った二分法は、特に選択を相手に強いるような状況で生じる(「お前が俺たちの仲間にならないなら、お前は敵だ」)。
また、希望的観測や単なる無知によって選択肢を網羅できないために発生することもあり、
詭弁とは限らない(「友達だと思っていたのに、昨日の晩はみんな来てくれたのに、お前だけ来なかった」)。
【問】あなたが思っていることは?
A:×と△、またはどちらともとれる選択肢が混ざってるからこの問題は不適切
B:特定の思想が混ざってるからこの問題は不適切
C:この設問をここまで取り上げてる人がなぜこんなにも多いのか
D:それ以外
880 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:00 ID:0Ne6LyyV0
881 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:18 ID:HTscvBS70
>>873 なってんじゃん。
>>24に地方参政権についての判決理由、それの民集への採用
>>709 何が言いたいの?全文もちろん読んでるよ。
前段が国政選挙権についての判決理由 → 集民の要旨
後段が地方参政権についての判決理由 → 民集の要旨(地方参政権)
882 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:30 ID:XPP+w3dY0
>>24 ×このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
◎ 主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
883 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:02:35 ID:RejVgMk60
こいつらアホや現代社会だぞ
現代=今の社会情勢を知る事だぞ
あと外国人だからと言って差別的思考は先進国じゃないね
>>868 丸暗記など必要ない。司法試験受験生ですらそんなことはしていない。
判例の要旨一覧を眺めてりゃ十分。
現代社会って特に勉強しなくても
こまめにニュースとか新聞読んでたら90点は取れるよね
>>790 外国人に選挙権を認める法律が施行されて、実際に選挙が行われれば、
その後に選挙訴訟を起こせる。
憲法上選挙権の行使を禁止されている外国人が投票した選挙は無効だ、として。
>>866 >ちなみにそれなので傍論を争点として上告は出来ません。
はい、まちがっています。判決理由中の理由を理由とした上訴ができないのは
上訴の利益がない場合だからです。上訴の利益が何かについては民事訴訟の
教科書読んでください。
高校でこんな判例を教えてるの?
>>881 頭の悪い左翼に教えてあげるお・・・
そもそも
>>24は
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消において争っていたんだお。
だから「外国人地方参政権が違憲か否か」は、
そもそも誰も争っていないんだお。
園部以下が勝手な妄言を吐いただけ。
891 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:11 ID:aEOjr8l60
>>880 ある特定の思想の人はそういうかもしれない。
でも現実的には最高裁は立場を明確にしていない。
892 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:21 ID:BLtt4/CTO
まだやってんのかw
結論出てるじゃん。
最高裁ははっきりと法律による外国人地方選挙権付与が憲法により禁止されていないと言ってる。
ごく明確な話。
893 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:23 ID:FuriE+Dc0
ID:HTscvBS70が必死すぎなんだけどww
894 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:05:29 ID:BIeIJumt0
おまえら憲法15条よくよめよ
「選挙権は国民固有の権利」と書いてある
別に国民以外に与えてはいけないと書いてないだろ
だからOKなんだよバカどもが
>>877 矛盾はしてないじゃん。
要請説、禁止説、許容説のうち、
第一段では要請説ではない理由、
第二段では限定的許容説である理由、
第三では要請説ではない理由
と、きれいに許容説で貫かれている。
>>890 そりゃ「法律Xは合憲か違憲か?」なんて訴訟は存在しないんだから関係なくね?
898 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:06:34 ID:CkkwRSDh0
>>883 まだ差別とか言ってのかおまえ。
なぜ外国人参政権が問題になってるのか考えてからいえよ。
899 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:07:13 ID:HTscvBS70
>>890 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消において争っており、
その判決を導くために、国政選挙、地方選挙について違憲性を判断してるんだよ。
判断しないと判決出せないでしょ(´・ω・`)
900 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:08:44 ID:4RRT3TgMO
>>894 馬鹿、その国民ってのが日本国民だけなんだよ。
>>884 ふーん。
判例の要旨一覧は現社の試験範囲ってわけかい。
ゆとり高校生も大変だな。
オレは第1問問3選択肢Bは現代社会のトピックというか時事ネタとして出されたと思ってたんだが、
おまいさんの意見からすると憲法以外の判例でも出てきて当然って感じなんだな。
902 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:09:12 ID:ckB64uQ20
>>877 何も矛盾してないよ
判決を読んで矛盾していると思うのは君の学力(法学に関する知識)の問題
903 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:09:16 ID:9HWdNvsQ0
やっぱり民主って政治手法が中国共産党とそっくりだな
全体主義で気持ち悪い
>>869 >問題作成者の主義主張を押し付けているんじゃなくて、最高裁判所の主義主張を
知識として知っているか確認しているだけだよ。
いや、裁判所に主義主張は無い。
裁判官は選挙で決められるわけではありません。最高裁判事は国民審査を受けても
それ自体は選定とはされておりません。民主主義国家であっても司法権は民主主義が
反映される制度ではないのです。なので司法は極めて制限を受けます。
民主主義国家は法治国家でありながら司法は民主主義に依らず法を左右します。
民選を経ない者が国の運営を左右できるって事です。なので裁判所は独自の判断を
出来ません。法に基づき具体的事例を判断するだけ。それだけです。
裁判所が主義主張を持つ事を認めると変な事になるでしょう。
たぶん判事は選挙で決められるようになるって感じかな?
905 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:10:16 ID:BLtt4/CTO
XPP+w3dY0はわざと頭の悪いことを言って賛成権付与反対派の足を引っ張ろうとしてるようにしか見えない。
頼むから頭の悪い発言はやめてくれ。バカサヨクの批判の的になるだけ。
906 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:10:58 ID:7uRsWWkD0
平成12年9月29日の産経新聞に以下のような記事が掲載されていました。
「外国人地方参政権問題に対する見解」 与謝野素案の骨子
本論
一、この問題は憲法との関わりから論ずるべきだ
一、憲法15条一項はどのように解釈しても外国人に参政権を予定していない
一、地方公共団体も国家の統治体制の一側面
一、被選挙権と選挙権は分割して付与できない
一、地方公務員の選任権は日本国籍を持つものに限られる
結語
一、外国人の地方参政権問題は憲法上問題があると考えざるを得ない。
拙速な結論は適当でない。
また、平成7年2月28日の最高裁判決の、
「地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を
講ずることは、憲法上禁止されているものではない」
とする付帯的意見(傍論)は、
・「判決の先例としての拘束力を持たない」
・「憲法の定めた国民固有の権利、国民主権の原則と相容れない」
と指摘しているそうです。
やはり、外国人に参政権を与えるのは憲法違反。
>>877 国政と地方の政治は密接不可分なのは認めるけれど、
選挙は別だろー。憲法でははっきり国会議員の選挙と
地方自治体の首長と議員の選挙をわけて条文書いているんだよ。
地方の権限を大きくして国政でやってたことを地方に権限委譲することと、
選挙の問題は、政治的には一緒かもしれないが
法律上はまったくべつ。
憲法でも、国でなければできないことは
明確にされている。
>>883 お前はアホ丸出しだな
外国人に参政権が無いことは差別でもなんでもない
>>881 だから判決の要旨は
>>809だってのに。
そもそも何について争った事件かってのが重要なんであって。
じゃ、
>>24の抜き出し部分は主文と関係ない=判決要旨ではないってのは
一応わかってるわけね、君は。
910 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:12:58 ID:50shwkLM0 BE:2798640768-2BP(47)
ていうかなんでこんなに必死になってるの?
意味ないじゃん
現状学会の認識でも最高裁の認識でも合憲って事になってるんでしょ?法的拘束力はないにしても…
だから仮に「外国人地方参政権付与は違憲だ」って、実際に法律が出来たあと訴えても阻却されるに決まってるじゃん…
意味ないよ…どうせ否定されるんだから、この問題に反対するのに憲法の力は使えないよ…いい加減現実見ろよ
911 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:13:19 ID:BLtt4/CTO
>>906 逆に言うと産経でも「外国人地方選挙権付与は違憲」と言い切れないんだよ。
憲法論のフィールドは捨てて真っ当な政治とは何かを論じることで賛成権を潰すしかないよ。
まぁ、センター試験なんてどうでもエエわw
そんなことより、明日発表の会計士試験の合否が超気になるんだがwww
>>901 「そもそも憲法くらいしか出題されない」ってはじめに断ってるだろ?何をみているんだ?
>>910 バカはお前
違憲と合憲ではないはまったく別の話
915 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:14:05 ID:Vi0Fs+h30
これは酷過ぎる・・・。
>>869 、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
外国人以外の国民の権利を保障する憲法がある以上
外国人参政権は憲法で禁止されているっていうことだよね。
殺される人の人権は憲法で保障しているが(ここを抜かして)
殺人をする権利は禁止されているかいないか
(○か×か)
という問題ですよね。幼稚園生でもある程度教育を受けた人なら間違っちゃうね。
まともな人が作れば正解はもちろん×なんだがそれを○にしちゃうっていうのが
おかしいという問題を語っているわけよ。
>>880 >それはその通り。
出も現時点で「最高裁は外国人に対して地方選挙の選挙権を認めたか?」と問われれば、
判例の通り「認めた」と言わざるを得ない。
読んだが・・・、もろに傍論では?
判決文の読み方わかってる?
小泉靖国訴訟時代から討論しているが傍論にも意味がある!って主張はいくらでもあったが
そもそも主文と傍論の区別がつかないなんて低レベルなのは初めて見た。
むしろこの問題で3を選んだら、4についてはどう思ったんだ?って考えちゃうけどな。
>>902 いや、国語力の問題だと思う。
確かに判決文は論理がわかりにくいからね。
>>904 国民審査を知ってるか?弾劾裁判を知っているか?
裁判所の意見、憲法解釈ってのはあるんだよ。そこにイデオロギーがあるかないかは
知らんが。少なくとも、憲法や法律を解釈するにあたって、たくさんある学説のうち
どれを選択するか、って点について裁判所の主張がある。
で、気に入らない場合、民主主義を裁判に反映させるために国民審査がある。
裁判官には、国会の監視もされる。
>民主主義国家は法治国家でありながら司法は民主主義に依らず法を左右します。
これは間違い、ちゃんと三権分立の中で裁判所も民主主義のコントロールを受けています。
920 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:15:42 ID:Xb9O42+x0
>>906 そういう見解もある、程度の意味しかないな。
921 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:15:46 ID:BLtt4/CTO
>>910 オレもそう思う。
政治的主張として外国人地方参政権付与に反対すれば勝ち目はあるのに、
超解釈で「憲法違反だ」とか騒ぐのはかえって害悪にしかならん。
922 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:16:55 ID:p61zWZzM0
まあそのなんだ。(´・ω・`)
現在の最高裁は立法許容説に寄ってるんだ、これは事実。
ただ従来が禁止説が主流だったことも有り、判例ではこっちがメインになる。
国民とは外国人も指すのかの判例では、居住権と参政権は日本国籍を持つ国民固有の
権利であると言う最高裁判決が30年以上前に出ており、これが踏襲されてきた。
この判例では国政参政権、地方参政権の区別はされていない。
ここまでは全て事実だ。
傍論で立法の余地を否定するものではないと言う点が述べられたこと
これも事実、ただしこれは主文で外国人参政権がないのは違憲ではない。
という主文がある以上、両方尊重せねばなるまい?
賛成派は主文を置き捨ててる傾向があるんだよね。
さて、このような状況下で立法許容説が主流になりつつある現在。
過去の判例と憲法15条との衝突はもう避けられない状況だ。
つまり憲法15条を国民投票で改正すりゃオールオッケーってことさ。
それを行うための国民投票も民主党は発議を行うことが出来る。
で、賛成派に聞きたい。
なんで国民投票にかたくなに必要ないとか、反対するわけ?
もしくは国民投票の話をするとスルーなんだもんなあ。
923 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:17:05 ID:7uRsWWkD0
■■■違憲であるはずの外国人参政権がなぜ広まったかのまとめ■■■
■在日の言い分■
憲法93条「地方選挙はその地方公共団体の住民がおこなう」とあるから定住外国人に選挙権がないのは憲法違反!と訴える。
■1995年2月28日の最高裁判決■
憲法15条で選挙権は国民固有の権利とされている。その『住民』とは『そこに居住する日本国民 』のことと訴えを棄却。
■傍論(法的拘束力のない裁判官の個人的意見)■
しかしその裁判で『園部逸夫』がこんな傍論を書いた。
『しかし日本国憲法は定住外国人に対し地方参政権を禁止はしておらず選挙権を付与する立法は可能である』
(※これは完全に本論と矛盾しています)
■在日&左翼のデマ■
この「傍論」を在日と左翼は見逃さず、この傍論を誇張し、また、
憲法93条の『 住民 』は『 地方公共団体の区域内に居住する日本国民 』との判決を無視し、
参政権を認める判決が出たとデマを流した。
■なぜ『園部逸夫』はそう書いたのか?■
その答えは朝日新聞(平成11年6月24日付)で明らかになります。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」
在日は密入国者であり、帰れと言われても日本に居座った連中です。
要するに『園部逸夫の傍論』は、無知な人間が法を無視して書いた法的根拠もない妄言です。
そののちにも、与謝野素案などで、この『園部逸夫』の傍論は否定されています。
外国人参政権は『違憲』です。これを十分に認識しましょう。
おれが学生だったなら3は「よくわかんねーけど、もめてんだろ?」とし4を選ぶ
こういう3みたいな問題はある意味ひっかけだと高を括るほうが無難
税金納めりゃ外国人でも参政権をあげろなんて
そんな国おかしいだろ
>>890 >だから「外国人地方参政権が違憲か否か」は、
そもそも誰も争っていないんだお。
園部以下が勝手な妄言を吐いただけ。
良かった。そうですよね。普通、主文と傍論の区別はついてますよね?
ヤフー掲示板から移ってきたが、主文と傍論の区別もついてないのが討論していて
なんて低レベルなスレだってびっくりしました。それも一人じゃないし。
理解出来る人は理解出来てるとわかったので安心しました。
>>917 >主文と傍論の区別
ここだけでもう「こいつ何も知らないな」ってバレチャウヨw
憲法違反だなんだいってるけど
付随的・直接的違憲審査制をとる日本で
どうやって永住外国人地方参政権を付与する法律によって
原告が制度そのものによって被害を受けたことを立証するの?
本判決理由は、解説273頁が明快に要約しているように(1)第一段落、(2)第二段落及び(3)第三段落の三つの部分から成り「判示事項」と「判決要旨」は、(3)すなわち本判決理由の結論部分から採っている。
従って、本判決の判例部分は、(3)である。この部分の上の欄外に【要旨】と書いてあるのは、判例委員会が付けたもので、このことを明確に示している。
この結論を導くために、本判決は、解説も述べているように、(1)と(2)の判断をしている。この二つの判断は、上告理由に答えるために必要な判断であって、いずれも裁判官全員一致の判断である。
巷間、(1)が先例法理(stare decisis)で、(2)が傍論(obiter dictum)と理解したり、逆に(2)を重視する向きもあるようであるが、正確には(3)が先例法理であって、(1)と(2)は本判決の先例法理を導くための理由付けにすぎない。
判例は、これを利益に援用する者や批判する者の解釈によって、その理論と射程が不正確に紹介されることがあるので注意しなければならない。
なお、ついでながら、日本の裁判所の判決では、判決要旨とそれ以外の部分に分けて構成したり理解することはあるが、先例法理と傍論という分け方はしない。最高裁判所の判決では、私の経験では、傍論的意見は裁判官の個別意見か調査官解説に譲るのが原則である。*3
>>922 今国民投票したら許容の方向になるんじゃね?
もう日本の民意は無茶苦茶だし危険だと思うぞ。
931 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:19:32 ID:3ARg2Xdf0
こういう問題はウヨとかサヨとか関係ないと思うんだが
定期的にウヨとか書き込んでいるバカがおるな
>>924 ひっかけ云々以前に外国人地方参政権は最高裁では合憲という判断がだされた
なんて教科書か資料集に載ってるだろ
933 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:20:07 ID:7uRsWWkD0
地方になら外国人にも選挙権を与えていいと、
法的拘束力のない傍論を書いたのは『園部逸夫』
その本人が、あの傍論は間違いだったと認めています。
1999年
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、
一言書かざるをえなかった・・・・・」(朝日新聞平成11年6月24日付)
ちなみに後でこう言っている。
2007年
「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」
(『自治体法務研究』第9号[3])
本人が『法の世界から離れた俗論』って認めてる。
外国人参政権は、『 憲 法 違 反 』
絶対許してはいけません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%92%E9%83%A8%E9%80%B8%E5%A4%AB
934 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:20:08 ID:lSVVSFVB0
>>921 違憲説も論理的には成り立たないわけじゃないが
外国人参政権は、たとえば●●のようにろくなことならんから反対
みたいな具体的な主張のほうが有意義だよな
こうなると人外参政は民主の票集め法案以外の何にも見えないのにな…
936 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:21:05 ID:V8t/q8CE0
外国人が他国の政治を左右できるとしたら
そこは植民地
>>928 自分の一票の価値が薄まるといえばいいんじゃね?
>>932 高校の現社の教科書か資料集に載ってるの?
何回も聞いてるんだがきちんとした返答はないんよね。
939 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:21:19 ID:HTscvBS70
>>909 >>881の通りなんだが。集民では要旨としてお前の言う通りになっており、
民集では
>>709が外国人参政権についての判例として採用されてる。
どこをどう捉えても傍論ではない。判決理由です。
>>899 >選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消において争っており、
その判決を導くために、国政選挙、地方選挙について違憲性を判断してるんだよ。
判断しないと判決出せないでしょ(´・ω・`)
現に出してるでしょ。地方参政権は棄却理由と関係無いんだから。
941 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:21:29 ID:qVJr8BJO0
942 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:22:19 ID:Vom3vR0A0
センター演習問題集とかでも普通に載ってたからな・・・
不適切ではあるが、センターの答えとしてはBは○ってことか
できなかった受験生は演習不足
国公立大でも、古文の解釈間違ったりミスあるからなぁ・・・
しかしセンターは30万人受けるんだから大変だ
943 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:22:24 ID:nDLXpXoU0
違憲論もいいけど、どう見てもちゃんと法学勉強したことがなく聞きかじりで主張してるだけの奴が多い。
>>941 あのー問題文読んでるか?
適当でないものを選べ、なんだが
945 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:22:35 ID:50shwkLM0 BE:1574234993-2BP(47)
>>930 自分が気に入らない結果になるのがイヤなだけじゃない?
アフォらし…
946 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:23:09 ID:XPP+w3dY0
>しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
>このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない
傍論をよく読んだが、
この一文で全ての判断を立法つまり国家に丸投げしてる事に気付いた。
すなわち園部らは
「外国人に地方参政権を与えるか否かは憲法に書いていない。
立法で対処すべき」
だと述べている。
一見立派なことを言っているようだが、
ようするに「俺たちはこの件に関わりたくない」という逃げに見える。
>>941 おまいは問題文を勘違いして真っ先に受験に落ちるタイプだな
棄却理由と関係ないという違憲もあるが、
相続財産に関する不動産登記の解釈で、主文を導くのに全く不必要な見解を
最高裁が出して学会が混乱した前科があるからなあ。
結局、傍論と判決理由の区別なんてしても意味ないんだよ。
だからこそ裁判官は慎重に判決文を書く必要があるわけで。
>>943 なんで高校生が受けるセンター試験で法学の勉強が必要になるんだってのが
問題だと思うんだが…?
問題解くのはおまいらじゃないぞ。ただの高校生だ。
950 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:06 ID:l4NQ8OHU0
正解はどれなんです?
951 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:12 ID:HTscvBS70
>>940 >>24の部分で地方選挙について参政権を与えないのは違憲ではないと出てるでしょ。
つまり、
>>24は紛れもない判決理由であって、現に判例集にも掲載されています。
952 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:16 ID:bTK0Q8n+0
>>24の「講ずる」って文言は、「実行する」って意味なの?
「講ずる」を、「議論する」「協議する」「話し合う」と解せば、
「法律をもって外国人参政権を付与するか否かを
『議論する』ことは憲法上禁止されていないが、
もし付与するという結論が出たならば、憲法改正するなりしてからね。」
と言っているようにも見えるのだけど?
>>932 そんなの覚えてねえよ。ただCは適当でないことは明らかなので、シンプルにズバズバ答えるに限る
954 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:43 ID:p61zWZzM0
>>930 いや俺は外国人参政権は反対ですよ。
でもね国民投票で憲法15条が改正され
それに伴い外国人参政権が可決されれば、それに従うよ。
手順的にもう全く間違ってないんだから。それが民主主義だ。
現在の問題は、法的な矛盾点を置き捨てて。
絶対に衝突する外国人参政権vs憲法15条・過去の判例。
この点を置き捨てて違憲であるかないかだけ論じられてる点。
外国人参政権が違憲じゃない、これはそうかもしれない。
でもそしたら憲法15条と、それに伴う過去の参政権は国籍を持つ
日本人に限定されるとした最高裁の判例はどうなるの?って話に
賛成派が回答できないのが現状。
だから国民投票で憲法改正投票すりゃいいじゃん、となるんだが。
これにも賛成派が何故か反対するから議論が成り立たないわけね。(´・ω・`)
955 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:24:47 ID:ckB64uQ20
>>922 賛成派ではないが、国民投票の必要性があるとは思えないんだが?
賛成派というか許容説に立った場合、15条との衝突はないと解するんだから
はなから国民投票を論じることはないぞ。
>>768,778の回答はどうなってるの?
1 キ 2 ア 3 け 4 く?
4がよく分からない。
957 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:25:17 ID:dBmEpZkI0
憲法解釈は差し置いておいても、最高裁判決の理由中の判断にしっかり書いてあるんだから、3番は正しいよ。
設問はあくまで最高裁がこのようなことを述べたかどうかの事実が聞かれてるわけだし。
傍論がどうとか、既判力がどうとか言ってる人がいるけど、
傍論とか既判力は、似たような事件が起きたときに前判決の判断がどこまで拘束力を有しえるかの
判断枠組みで語られる事柄であって、傍論であろうがその判決文の中にそう書かれていた以上は、歴史的な事実の摘示として
「最高裁は(平成7年判決において)、外国人に一定の場合に限り地方参政権を法律により付与することは憲法上許されないわけではない」
という判断を示した事には変わらないよ。
あと、関係ないけど既判力〜って言ってる人がいるけど、既判力の理解を間違えているから注意してね。
「既判力」は判決主文中の判断に及ぶのであって、本件平成7年判決においては
「請求を棄却すること」に既判力が及ぶんだよ。
つまり、「原告側による当該事件の処分取り消し請求を認めない」ことに既判力は及ぶ。
裏を返せば、判決理由中の判断たる「憲法は外国人に参政権を保障していない」という事項にも
既判力は及ばない点で、「憲法は外国人に(地方参政権に限り一定の場合に)参政権を法律で付与することは否定しない」
という判断に既判力が及ばないのと同等なんだよね。
だから既判力を持ち出すのはお門違い。
>>954 悪いが俺はそもそも民主主義は信頼してないので、
自分の望まない結果を生じる手続は選ばないよ。
民主主義絶対は一種の宗教だと思ってる。
959 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:26:22 ID:G56pHiNU0
日本語って不思議なもので、間違いを選んでいるんだけど
間違っていないのかもな…と思うやついるんじゃないのか?これ。
優秀なホンの一握りの学生だけ理解してるだけじゃないかと。
俺も一度だけ、んっ?!と読み直したわ。
なんか恣意的なものを感じるな。
>>949 センターの現代社会は憲法と時事問題はよく出る
最近問題になっている外国人参政権は憲法に関連するから当然見ておいたほうがいいだと
961 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:27:11 ID:bvZLNGtx0
最高裁が違憲説採ってるなんてネトウヨのトンでも理論。
センターどころか、司法試験の模範解答でも、最高裁判例は外国人地方参政権を許容していると明言してる。
962 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:27:43 ID:l4NQ8OHU0
解答ってもう出てんの?
963 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:27:56 ID:66xuioqA0
>>952 裁判所が議論の有無に言及してなんの意味があるんだ?
つうか憲法上禁止されている議論てなにがある?
964 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:28:16 ID:QEWfENzX0
>>961 あくまで許容であって合憲でも違憲でもない
つまりこれは実質憲法問題じゃありませんと言ってるだけ
967 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:29:42 ID:bTK0Q8n+0
>>963 「議論してはならない」では、
言論弾圧になってしまうではないか。
>>1 意見がある香具師はこちらへ文書もしくはFAXで問い合わせ下さい。
〒153-8501
東京都目黒区駒場2-19-23
大学入試センター事業第2課
Fax:03-5478-1170
必要記入項目
住所
氏名
電話番号
身分・職業
969 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:12 ID:HTscvBS70
>>24が答えであり、
>>24を傍論としたいネトウヨは民集で採用している事
>>709も無視して、
傍論ニダ!ウリが傍論と言ったら傍論ニダ!とファビョるしかないのです。
司法試験にも出る問題です。外国人参政権は違憲ではありません。
970 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:21 ID:0Ne6LyyV0
>>917 傍論でも一応は広義の「判例」(裁判所が下した判断の意味)の一部ですけど?
日本でも英米法のように法的拘束力を有する部分を判例となし、それ以外を傍論として分ける考え方も御座いますが、
いずれにしろ日本は大陸法の系統にあり、例外も多々御座いますが基本的には「判例には法源としての価値はない」というのが原則です。
971 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:38 ID:66xuioqA0
>>967 それ以前に法律でもって議論するって意味が通らないだろ。
972 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:30:58 ID:Vom3vR0A0
しかし細かいところなら、衆参の選挙制度の違いとか環境に関する条約とか、明確な事実にしとくべきだよな
こういう細かいところの問題って、やっぱ政治的な意図とかあるのかねぇ
政治経済も政治問題増えてたし
演習でも何度も出てきたけど、問題集作ったセンター制作者側にこういうの出したい人いるのかな
演習の訴訟では、朝日訴訟のプラグラム規定説(生存権について)もよく出てきたな
973 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:31:02 ID:p61zWZzM0
>>955 法律を勉強してれば分かると思うんだけど、法律には一定の解がない。
色々な判例に説によって様々な回答があって、問題はその矛盾を
異なるケース内で自己矛盾を生じさせないというのが司法の勉強の肝になる。
まあそれを肉付けするのが判例な訳だが。
でまあ立法許容説を取れば15条と矛盾しない、これはそうでしょう。
しかし居住権と参政権は国籍をもつ日本人限定とした
あの有名な判決と判例と矛盾しちゃう。
ここを処理するには15条はグレーのままじゃダメ、
しっかり外国人参政権を踏まえて、国民投票で改正しなきゃいけない。
という考えに行き着くと思うが、過去判例との衝突は無視してもいいの?
これって外国人参政権反対の出題者さんの釣りでしょうに
975 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:31:14 ID:MD1VDmAK0
一時期、強制連行も事実として扱われていたからなw
教育会の思想煽動は恐ろしい。
でも判例では最高裁判所が判決として禁止しているんだよね。
最高裁判所が憲法を破っているということ?
977 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:31:45 ID:1twDHMc90
ということは外国人への参政権付与は、やっぱり違法なんだね。
スッキリしたよ。
>>919 >国民審査を知ってるか?弾劾裁判を知っているか?
裁判所の意見、憲法解釈ってのはあるんだよ。そこにイデオロギーがあるかないかは
知らんが。少なくとも、憲法や法律を解釈するにあたって、たくさんある学説のうち
どれを選択するか、って点について裁判所の主張がある。
で、気に入らない場合、民主主義を裁判に反映させるために国民審査がある。
裁判官には、国会の監視もされる。
いや判決は民主主義の違憲に依らず司法が決定する。そして司法が民選で
選ばれた存在で無いことは裁判所自体も理解している。だから自らにそれなりの
枷を填めている。それを端的に表したのが警察予備隊違憲訴訟最高裁判例だ。
これは傍論に意味が無いという話にも通じる。司法はあくまでも主文に対して
法的に解釈して判断する権限しか持たない。そう司法自身が自覚し決めたわけだ。
だから具体的案件に対しての主文理由しか法的効力が生まれず、主文理由以外の意見、
彼らは多弁だから結構好き勝手言うがそれらに法的効力は認めないと自ら定めたわけだ。
傍論に意味が無い、とは主文とその理由を述べる以外にそもそも彼ら自身にその権限が無い!
という意味であることを理解すべきでしょう。
979 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:32:11 ID:BnHLd+hY0
つまり3は不正解だ ということですね
981 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:32:50 ID:QyzVqYpgO
奴隷として日本で飼ったるわい!
>>973 判例間の衝突は問題無いよ。
先例拘束性がないから。
983 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:33:30 ID:HTscvBS70
>>976 判例では、
外国人国政選挙権→与えない事は違憲ではない。
外国人地方参政権→与える事も与えない事も違憲ではない。
なんで簡単な事がわからんのかね。数学の集合を勉強しなおしなさい(´・ω・`)
984 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:34:06 ID:cRKcMnt60
良い問題だ
ネトウヨは大学から排除した方がいい
>>834 既判力と判例の区別も付いてないってアホ丸出しw
>>937 >自分の一票の価値が薄まるといえばいいんじゃね?
確かに一票の格差違憲訴訟が成り立ってるから
それで成立するな。
判例として憲法を基準に禁止を下してるんだから主文より重いんじゃないのかな?
988 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:34:48 ID:/i8larBl0
>>964 下らん暴論だな
傍論の意味すら分かってないようだ
989 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:05 ID:l4NQ8OHU0
こわーーーーい
日本の大学に子供をやるわけにはいかなくなってきたこれ
人として最低
991 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:21 ID:p61zWZzM0
>>982 ん?では立法許容説を主文で判決理由とした判例。
1件でも今までにある?
無いと思うんだが・・・。
992 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:28 ID:ckB64uQ20
>>973 矛盾せんよ
君は法学を学んだことがないみたいだけど、判例にふれるなら判例の射程や
日本における判例の意味を理解してから意見を述べた方が良いと思うよ。
993 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:35:52 ID:ErqSZDDt0
憲法は、国会に広範な立法裁量権を認めている。
外国人参政権を認めても認めなくても、立法裁量の範囲内。
995 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:36:41 ID:lSVVSFVB0
現に最高裁が言ってる以上、肢Bが○か×かなら○というしかない
「傍論」だから×だ、とか「判例」だから○だとかいう議論自体ナンセンス
しかし、最初から最後までHTscvBS70はそればっか言ってる
不思議な奴
>>946 それは正しい見方だが、非難はできないよ。
裁判官は国民に選ばれた代表じゃないから、極力
将来の立法にかかわること、特に憲法解釈はしたくないというのが
本音で、裁判官たちもできるかぎり憲法解釈はしないこと。
特に違憲といわないことという教育を受ける。
だから、違憲とはいえない。(だから、国民の代表である方が判断してね。)
という姿勢だよ。
ただ、司法試験を受かった職業裁判官と、その他慣例で選ばれた最高裁判所の判事は
極力、司法権の境界を越えないように、今ある事件(紛争)を解決するに必要な範囲だけで
判断するようにと考える。だから、外国人の地方自治体参政権について、積極的に
判断はしない。違憲じゃないですよ、だから、国会で、積極的にOKするなり禁止するなり決めてください、
国民のみなさまは、選挙でしっかり投票してくださいと思っている。
それはとても正しい判断だと思うよ。裁判官は国民の代表者じゃないんだから。
997 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:37:23 ID:BRgpUObf0
ここまでの議論を見る限り
許容派…司法試験レベル以上
違憲派…学部レベル以下
998 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:37:45 ID:p61zWZzM0
>>992 その理屈じゃ、説のみで実際の判決が出なくても
勝手に法解釈できると言うことになるが。
999 :
名無しさん@十周年:2010/01/17(日) 17:37:48 ID:bTK0Q8n+0
やればできる!
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。