【社会】憲法違反の疑い、キャスチングボートの懸念…問題山積の「外国人参政権」

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787名無しさん@十周年
最高裁判決
「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に
住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」
これは揺るがない。

仮に傍論に拘束力があろうとも、そもそも最高裁傍論は
「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に
対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
となっており、「参政権を与える事」ではなく「参政権を与える
措置を法律で講ずること」が違憲ではないと言っているに過ぎない。

つまり、外国人参政権を与えるために憲法改正などの法的措置
をするのは違憲じゃないよ、ってこと。これは当たり前の話。