【偽装献金】 テリー伊藤「鳩山さんが首相じゃなければ問題になってないかも」…勝谷誠彦「逆。総理にならなければ逮捕されていた」

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2名無しさん@十周年
鳩山由紀夫は法的に総理大臣の資格を喪失しています。
鳩山は進退は国民の皆様の意見を聞いて決めると寝言のみ、決めるのは法律です。
法治国家の地位を守ろう!東京地検に要求しよう!
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml

(1) 政治資金規正法 第25条
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。』

 鳩山は上申書を提出や12/24の会見で、会計責任者の監督を怠っていたことを認めたことになります。鳩山の50万円以下の罰金刑が確定するということになります。

(2) 政治資金規正法 第28条
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、
その裁判が確定した日から5年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。』

つまり、罰金刑が確定している鳩山は被選挙権がありません。

(3) 国会法109条
http://www.houko.com/00/01/S22/079.HTM
『第109条 各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。』

鳩山は、被選挙権が無いため衆議院議員の退職者です。

(4) 憲法67条
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5
『第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。』

鳩山は国会議員ではないので、総理の資格はありません。