【政治】「児童ポルノは絶対に許されない」 政府が対策チーム★6

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832名無しさん@十周年
>>816
>>829
まあ、こういうことらしいんで…

【 冤罪は起きないか? −「故意」の認定なんて、この程度 】

奥村徹弁護士の見解
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090628

(引用開始)
児童ポルノを所持することに正当理由がある人は限られているし、
だいたい、2号3号ポルノの要件に「一般人の性欲刺激」がある
ので自分だけ性欲刺激されないと主張するのは難しいし、
「自己の性的好奇心を満たす以外の目的」で所持することも
限られてくるので、所持していれば、ほぼ、「みだりに所持」で
あって、「自己の性的好奇心を満たす目的所持」になります。
逮捕状は出ますよね。
 こういう法文だと、逮捕して、「自己の性的好奇心を満たす
目的で持っていたとしかいえんじゃろう! 他のなんの目的が
あるんじゃっ!」と追究して、「自己の性的好奇心を満たす目的で
持っていたことに間違いありません」と供述させることが立証の
主流になることは自明です。児童ポルノ犯人の弱さからして、
これは楽です。
 また、所持の認識についても、ブツが出てしまえば、逮捕状
請求時点の裁判所としては、認識があるのが原則だという意識で
すから、逮捕状は出ます。「勝手に送りつけられた」「相続した」
とかで認識がなかったというのは、被告人が裁判で反証することに
なる。
 こんなことは、各種の所持罪の判例をちょっと見ればわかります。
【所持していたけれど認識がなくて無罪というのは、滅多にない。】