永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書
我が国には永住権を持つ外国人が約91万人生活しているが、
「永住外国人は地域に密接な関係を持つに至っており、地方公共団体の意思決定に参加させるべきである」
という考えから、永住外国人に地方参政権を付与しようとする動きがある。
しかしながら、日本国憲法第15条では、
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
と規定され、また、第93条第2項では、
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」
と規定されている。この「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、
「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としている。
したがって、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の長及び
議会の議員の選挙権を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。
一方、国籍法第4条では、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定され、
永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。
よって、国におかれては、永住外国人に対する地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月15日
香 川 県 議 会
http://www.pref.kagawa.jp/gikai/jyoho/ketsugi/2111_t04.htm 完璧すぐる