・流山市消防本部に今年4月、消防士(救急救命士)として採用された女性(25)が、条件付き
採用期間が終わる半年後、「機材を扱うための体力の不足」などを理由に免職処分にされたことを
不服として、市に処分の取り消しを求める訴えを、10日までに千葉地裁に起こした。
市や、埼玉県に住むこの女性によると、女性は「傷病者を助けたい」と救急救命士の資格を取得。
流山市の消防士の採用試験に合格し、市中央消防署に配属された。ロープの結び方やホースの
扱い方などの基本訓練を受けた後、消防隊の所属となり、消火栓や防火水槽の点検、救急隊の
訓練などを受け、火災や救急の現場にも出動した。
ところが9月初め、消防長に呼ばれ、「救急救命は生死にかかわる。(病人を搬送する)ストレッチャーを
持ち上げられないなど、他の人と組んで仕事ができない以上、やめてほしい」と言われた。納得できず、
従わなかったところ、9月30日付で免職の辞令をうけたという。
訴状によると、消防長に処分理由を文書で明らかにするように求めたところ、「体力的な面から傷病者や
資機材の取り扱いで補助者が必要であり、ストレッチャーの取り扱いも1人ではできない」などと記されていた。
女性側は(1)自主的に器具や装備の取り扱いを練習し、勤務時間外にも体力錬成に努めていて、他の消防士と
比べて、適格性を否定しなければならないほど体力が劣っていた事実はない(2)ストレッチャーは3人で
取り扱うもので、1人での扱いは許されない、などと主張している。
地方公務員法は、臨時任用や非常勤を除いて、職員の採用はすべて条件付きで、6カ月間、職務を良好な
成績で遂行した時に正式採用になると定めている。採用試験の時に分からなかった事情が判明したときには
免職できると解釈されている。(
>>2-10につづく)
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