【社会】名誉棄損、無罪判決後に匿名ブログ 発信者の開示求め提訴

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215195:2009/11/22(日) 17:33:00 ID:DKnc5HXR0
>>214
>このケースは医者が勝ちそうだけど相手が削除しちゃってるからなぁ。
キャッシュくらいあるいはコピペで保存してるでしょうから、削除したからって
証拠が消えるわけではないよね。

>まー推定無罪の法制度なのに、ジャカジャカ名前を書かせる警察や検察と
書いちゃうマスコミの問題が大きいんだろうけど
だね。確かに無罪判決の前であっても本人が強く否認してるような場合は
特に本人の承諾無しに実名報道してること自体がそもそも問題なんだよね。
モラル意識の欠如っていうか。その辺がむしろ問われるべきだよね。

216名無しさん@十周年:2009/11/22(日) 17:52:00 ID:0pcsaC7j0
このブログってそんなに人気あるとこなの?
他にも書いてるブログ多いと思うし、単純に一番先に目に付いただけなのかな
217名無しさん@十周年:2009/11/22(日) 22:48:29 ID:4bxBlOkR0
>>25読むと凄いな。
医療関係者の間でも評判良くなかったのか。
218名無しさん@十周年:2009/11/22(日) 22:50:28 ID:RMalqUOs0
まあ、これはまず報道から何とかした方がいいと思うよ。
容疑者時点で犯罪者扱いだし、テレビの言ってる事や
作ったイメージが当たり前だと思ってるやつなんていくらでも
いるだろ。俺も含めてミスリードされてる。
219名無しさん@十周年:2009/11/22(日) 23:08:44 ID:Tqsp9/2X0
でもこれがダメだったら、昔の新聞閲覧できる図書館とか、2chのログもヤバイよな。
220名無しさん@十周年:2009/11/22(日) 23:11:08 ID:Tqsp9/2X0
>>195
>ただ、この場合プロバイダーを訴訟相手にしたのは疑問。

まずプロバイダ訴えて発信者を開示させてるだけだよ。
>インターネット接続業者(プロバイダー)に発信者情報の開示を求めて大阪地裁に提訴
221名無しさん@十周年:2009/11/22(日) 23:44:33 ID:QQ1X5qRN0
>>219
新聞は自分で記事探さなきゃならんから被告側が探すのも大変だけど、2ちゃんのログは誰でも瞬時に検索できて読めるからちょっとな。
222名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 01:07:58 ID:tPIHMRfH0
>>31
>中央署は7月に別の少女へのわいせつ事件で理事長を逮捕した後に患者用の相談窓口を設置。
>窓口には約350件の相談が寄せられており、同署はさらに余罪を立件する方針。

患者から約350件の相談ってどんだけ
でも無罪なんだ
無罪になったことの報道記事転載で名誉毀損として訴えられるのか
むしろ名誉回復に貢献しているように思えるけどな
癇に障ることが書いてあったのか?
223名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 01:11:19 ID:MN7lv5rb0
>>1
ケイオプティって意外と芯のある会社なんだな・・・
224名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 01:13:31 ID:mTxhrPxg0
判決がどうなるか分からないが
こういうのでちゃんと判例ができるのはいいことじゃね
225名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 01:15:30 ID:98ERLrBT0
>>214
これって、二百数十件も苦情が出ていた事件だろ。
で、警察も内偵調査していたはず。で、立件できたのがたった3件だけかよ。
226名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 01:20:15 ID:98ERLrBT0
アンカー間違えた。>>217だった。。。
227名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 01:28:24 ID:7OI2gZ/bO
>>216
判決後に過去の実名記事を載せたのは、そうそうないんじゃない
寧ろ配慮して削除するくらいだろ
228名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 01:28:55 ID:aBdVRS8s0
警察やマスコミが適当な情報垂れ流してたってことだろ
足利事件のときの報道と一緒
229名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 06:41:51 ID:GiSFZndd0
muri
230名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 06:59:47 ID:GiSFZndd0
無理でしょ。

プロバイダ責任法4条1項の要件を満たさない。
>一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

ログ保存ページによれば、読売と共同も無罪判決時の記事を実名で書いてる。
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/164.html

刑事事件で実際に起訴された人が、
名誉棄損として訴えて認められる場合があるなら
「変態医師」とか無罪判決後に書いて、
ことさら名誉を傷つけたりする場合じゃないかな。

「SCRAMBLE-8」ってページがそのサイトだとしたら
記事のコピペだけして、コメントつけてるサイトだし、
「権利が侵害されたことが明らかである」とは言えないと思う。

そもそも、医師が何でこのサイトだけを攻撃したのか大いに疑問。
コピペだけを責めているのなら、コピペ元の読売と共同も訴えるのが自然。
そうじゃなく、1サイトだけってことは、他の情報で気に食わないところがあったのだろう。
231名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 07:15:49 ID:D2Il15tW0
メンヘラブロガーたちが怯えてるな。
いい気味だ。
232名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 12:21:56 ID:VgkGJ2tD0
>>217
っていうかこの石が>>25と同一だっていう論拠は?
233名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 12:54:46 ID:Q1f6A/Eg0
くぱぁ

……どう見てもグロ
234名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 13:55:53 ID:mEhEipXf0
記事を勝手に引用・・でなら・・。
235名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 14:52:56 ID:hJhMudr+O
>>25
>03年ごろにも、患者に執拗(しつよう)に 受診するよう誘ったり、
>上半身を裸にする際に女性看護師を同席させないなどの噂が医療関係者の間で浮上し

これ、福岡高裁の奴等がキチガイなだけだろ。まぁ、福岡だからな、仕方なし。
236名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 15:53:33 ID:hXq7Zh0PO
下半身と一緒に顔写真撮る必要ある!?
変な判決。
237195:2009/11/23(月) 16:20:41 ID:VgkGJ2tD0
>>230
あのさあ、すでに逮捕だとか起訴の時点で実名晒しまった以上、無罪確定
の時も実名出さなきゃ名誉回復にならんだろうがよ。
件のブログの記事は判決後に書かれたってとこがミソだって言ってるじゃんか。
何の意味があるんだ。もうその時点でアウトじゃないのか。
238名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 17:01:56 ID:UxCyoP0n0
名誉毀損に当たるのは、本文よりコメントなんじゃねw
239名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 19:09:18 ID:nm6UqajH0
>>211
同一フレームに顔も入れて撮られたんか・・・
240名無しさん@十周年:2009/11/23(月) 22:49:55 ID:7wuKGe9Z0
>>218-219
>>221
まさに報道からして問題だろうね。
裏も取らず、警察官の言葉をまんま書いているだけだから。
足利、松本サリンとたくさんありすぎるても反省ゼロだよね。
さらにスマイリー菊池の時のようにネット盲信も多いから質が悪いw

新聞の縮刷版とかは昔の判例でわざわざ探しにいかなきゃいけない、
いわば「公然」とは解らない状態だからクリアだったかな?
もちろんこれは報道機関の特権で、ブログや掲示板は私的なもんだから
マスコミや雑誌のように何を書いても良いという原則はない。

2ちゃんの過去ログも全てNGだよね。特に+とか無茶苦茶w
えん罪の人、無罪の人、刑を終えた人全てにとって
過去ログとか全て権利侵害だらけだよな。

ブログの場合は個人の書き物扱いな上に、開設者の「ネットで発信する」って意志も明白だからアウトだわな。
たまに、ブログでひたすら意味なく社会面の記事を集めてる奴とかいるけど、
今回みたいに、自分の名前が晒されるかもってなったらガクブルになるんだろうね。
しかし、アフィになるのかね?ああいうスパムブログって。
241名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 01:30:56 ID:WB2+Bswg0
>>25
>>31
過去に医師会から注意されてて、患者からの相談が約350件あっても
陰部と顔を同一フレームに入れた写真の撮影理由は患者識別のためでOKなのか。
恐ろしいな福岡は。

産婦人科でしょ?性病とかは皮膚科とかだよね?
16歳で受診って、初潮がまだ、子宮がん家系で検査、妊娠のどれかになるのかな?
患者識別に陰部撮影って必要なの?
もし、今後産婦人科とかで陰部と顔の写真撮られて識別のために必要だって言われたら
患者は嫌でも泣き寝入りしなきゃいけないの?
242名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 02:07:37 ID:VwnsemHM0
これ、無理よ
請求棄却でしょ
243名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 06:20:34 ID:Ga3bqMEI0
ID:VgkGJ2tD0
>>232
>>25>>62で出てくるSCRAMBLE-8の伏字版。同名。

>>237
支離滅裂。意味不明。
「件のブログの記事は判決後に書かれた」→「アウト」?
そんな法律も、判例もないのだが。

根本的に勘違いなのが、起訴されたことを実名報道しては
被告人・被疑者の名誉を害するという考えなんじゃないか。
あくまで司法的な手続きなんだから、その実名報道事態に
名誉を害するとする意味あいはない。
そうだとすると、起訴段階ではメディアは実名報道できないだろ。
それに、裁判所も公開の裁判(誰もが傍聴可能)で、
被告人の名前を明かせないことになってしまわないか?
だって、傍聴人の1人が実名をネットに書き込んだらアウトなんだろ。w

別に起訴事実と実名を出すことは何の問題もないんだよ。
問題あるとすれば「変態産婦人科医」とか書いちゃってるブログ。
でもそれも、個人の表現の自由の範囲内と判断される程度のものだろ。
それくらい寛容じゃなきゃ、誰もネットに主観的な意見を書き込めない。
244名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 09:53:12 ID:S6D1VIfl0
test
245195:2009/11/24(火) 10:27:23 ID:UDqk9+IX0
>>243
オタクの方が余程意味不明なんだが。
前にも書いてるが、この容疑者なり被告なりが、容疑を認めてる
ならば実名報道したって構わないだろうが、今回見たく容疑を
認めてなくて、結果無罪になった場合には、実名報道した側は、
必要以上にこの元被告の名誉を毀損したことになるだろうが。
容疑者も被告も判決が出るまでは本来犯罪者と確定していない。
まあ、マスゴミが下手な報道するから、容疑者・被告=すべて
犯罪者になってしまってるけどな。

>別に起訴事実と実名を出すことは何の問題もないんだよ。
救いようのないアホみたいだな。
司法手続きだろうがなんだろうが、利害関係があるとか、
明確な目的があって相手の実名晒すならまだ理解出来る。
まあそれでも名誉毀損になる可能性あるけどな。
たとえば、自分もこの医者の被害にあったから無罪判決
に納得いかないとかな。
だけど、あのブログの場合、無罪判決が出た後に、元被告実名
を出した理由がなく、ただ面白がって書いたとしか思えんから
たちが悪いって話だよ。名誉毀損に当たると思うよ。
そもそも法律にも判例にもないんだったらこの医師側が提訴するか?
???
まあ前にも書いたように無罪判決後も実名晒してたのも問題あ
るっちゃあ問題あるからこのブロガーだけの責任とは言えん
だろうけど。




246名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 12:45:28 ID:ZR2F2tbg0

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090528AT5C2802U28052009.html

診察を装い患者の体を触るなどの行為を繰り返したとして
3件の準強制わいせつ罪に問われた産婦人科医、平嶋仁博被告(45)
の控訴審判決が28日、福岡高裁であった。

松尾昭一裁判長は3件のうち2件を有罪として懲役2年、執行猶予4年
とした一審の福岡地裁判決を破棄、無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。
247名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 13:54:42 ID:29Fv/W1s0
ってことは、>>246も訴えられるのか
248名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 14:08:10 ID:eYHd0zFD0
問題のブログに何が書いてあったのか分からないと今ひとつ分からないなぁ。
引用記事の後のコメントとか感想とか、そういったのがマズかったってことなら分からんでもない。
単純に記事を紹介だけして、何もそれ以上コメントもしていなかったら、何を言いたいのか分からん。
249名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 15:48:01 ID:d9ZfVAHN0
>>248
そうだとしても無罪が確定した以上は最早当人の名前は出す必要はないわな。

プロバイダ法自体は無意味だから訴える気ならいきなり名誉毀損で訴えて警察を動かすのが良い。
250名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 15:49:18 ID:eYHd0zFD0
>>249
相手を特定できないんで、プロバイダ責任法で開示求めてるんじゃないの?
俺は記事からそう読んだんだけど。
251名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 15:52:04 ID:f3jVyphb0
>>27
周りから情報提供がないでしょそれじゃあ。
私もあの人にやられました!って情報提供期待している。

だから在日は通名で報道される。
本名で報道しろってたたく人いるけど、本名+通名じゃないとやばい。
通名じゃないとあの人がやったんだってわからない
252名無しさん@十周年:2009/11/24(火) 22:37:54 ID:cbhAzNYm0
>準強制わいせつ罪

これって親告罪?
わいせつ事件って被害者は法廷で証言しないといけないの?
顔も性器も撮られてるんならバラ撒かれるのが怖くて証言できなくない?
面倒でもあるし。
253名無しさん@十周年:2009/11/25(水) 08:50:45 ID:ttMZDb380
>>245(>>195)
>たちが悪いって話だよ。名誉毀損に当たると思うよ。

ちょw
じゃぁ「名誉毀損に当たる」要件を挙げて、行為のどこが該当するのか言ってみろ。

お前みたいにフィーリングで裁判やられたんじゃ
どんな行為が名誉毀損にあたるのか予測も立たず
憲法で最重要視される「表現の自由」に萎縮効果が生まれる。
それは民主制の崩壊を招く最も忌避される事態なんだよ。
254245:2009/11/25(水) 10:14:57 ID:cuhQEZLR0
>>253
あれ以上分かりやすく書けって言われてもオレには無理だな。
普通の脳ミソの持ち主ならあれで十分だと思うんだがなあ。
まあ、ちなみに刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に
関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、
真実性の証明による免責を認めている。
あのブログに公益を図る目的があったと言えるか?
まして相手は医師とは言え商売やってるわけだ、影響が出ることは考えられる
だろうが。
255名無しさん@十周年:2009/11/25(水) 10:41:38 ID:Qh3pGGZv0
>地元の医師会関係者によると、○○容疑者をめぐっては03年ごろにも、患者に執拗(しつよう)に
受診するよう誘ったり、上半身を裸にする際に女性看護師を同席させないなどの噂が医療関係者の間で浮上し、
医師会が口頭で注意。その際も○○容疑者は「注意するが、わいせつ行為はしていない」と話したという。

仮に無罪であったとしてもとても無実とは思えんがなあ。
本人識別の目的なら性器の写真に患者特定の番号なりを付すのみに留めるべきでしょ。
何かの手違いで流出する危険もあるんだからそれだけを見ても情報管理の不備を問われるな。
あくまで主観だが個人的利用目的があったのは非常に濃厚だと。てかそうだろ実際。
256名無しさん@十周年:2009/11/25(水) 11:10:00 ID:KOtdOV4O0
患者からの相談が350件も寄せられててこの結果じゃ警察(検察?)も無能、
裁判官も社会常識なしとかいいようがないな。
257名無しさん@十周年:2009/11/25(水) 11:20:38 ID:ttMZDb380
>>254
公法と私法の違いもわからないのか。

刑法230条の2:公法
民法709条など:私法

>>1では、私法上の手続きのために開示請求をしている。
簡単に言えば、金を請求するために個人情報をよこせってこと。

んで、なんで刑法(名誉棄損"罪")の話をしているの?
少なくとも現在「警察・検察」側から公法上「起訴」等の手続きは行われていない。
258254:2009/11/25(水) 15:04:47 ID:VfSQam+e0
>>257
>公法と私法の違いもわからないのか。
そこをつっついてどうなるの? 刑法230条の2も民法790条も言ってること
はさしてかわらん。あくまで判断の物差しとして提示したまでだ。

259名無しさん@十周年:2009/11/26(木) 01:30:49 ID:tEYPTrm90
プロバイダーの判断は妥当だと思うわ
報道内容を転載した顧客情報開示したら信頼失うだろうし

ところでこの準強制わいせつ罪の方の裁判は最高裁までいかないの?
260名無しさん@十周年:2009/11/26(木) 05:13:21 ID:bgyhDDzz0
>>258
民法790条?「嫡出子」の話なんてしてないんだけど・・・
少なくとも君の「判断の物差し」で裁判所が判断することはあり得ない。
261254:2009/11/26(木) 09:56:21 ID:6Cqd0sIu0
>>260
民法709条だ。だからしょーもないとこ突っ込むなっていうのよ。
このブロガーに対しては最終的に損害賠償求めていくつもりかも
しれんが、プロバイダーに対しては少なくとも第一義的的には、
情報の開示を求めているわけだから、必ずしも民法の適用になる
とは限るまい?
262名無しさん@十周年:2009/11/26(木) 10:01:10 ID:3dhUuALuO
>>256
正式に被害届けでてないから動けないんだろ
無能とか罵るまえにご自身の無知を恥じたら?
263名無しさん@十周年:2009/11/26(木) 10:24:18 ID:pvDK+0puO
2ちゃんにもいるよな
判決出る前から下手したら逮捕前に犯人扱いするような
高校の公民レベルの知識もない馬鹿がさ
264名無しさん@十周年
>>25
>陰部と顔を同一フレームに入れた写真の撮影も「患者識別のためとする被告の供述を不合理と
>排斥することはできない」と述べ、わいせつ目的の証明はされていないとした。

最悪だ