【共同通信】地裁職員が裁判員経験者の記者会見を遮りました 富山地裁
ブラジル人2人の被告を同時に審理した裁判員裁判で、大津地裁は29日、それぞれに実刑判決を言い渡した。
判決後の裁判員5人による記者会見で、立ち会った地裁職員が記者の質問に割って入り、経験者が回答を控える
場面もあった。
会見では記者が2人に「『これで良かったのか』という感想について、詳しく教えてほしい」と質問したところ、
職員が「それは感想をお尋ねですね」と流れを遮った。1人が回答を保留して「量刑のことはだめなんですよね」と
判断を仰ぐと、職員がうなずいたため結局2人とも答えなかった。
また「被告の間で発言の食い違いがあったが、量刑に影響はあったか」との質問にも、職員が同様に趣旨をただした。
この日、坪井祐子裁判長は、強盗致傷罪に問われたホベルト・ヒデオ・タナカ被告(26)に懲役3年(求刑懲役6年)、
デ・オリベイラ・カチボ・オトニエル被告(26)に懲役5年(同7年)の判決を言い渡した。
2人は別事件で既に有罪判決や実刑判決を受けており、坪井裁判長は「同時に審理することも可能だった事件で、
合計した期間、服役する見通しであることも考慮した」と説明した。
共同通信
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102901000781.html
このニュースは大津地裁での事でした。ごめんなさい。
このブラジル人を任本の刑務所で日本人が払った税金を使って数年養うの?
出所後は本国送還? 刑務所での経費〜出獄までの金はブラジル政府に請求するの?
4 :
名無しさん@十周年:2009/10/29(木) 21:51:07 ID:QucAfI1/O
悪意があって守秘義務に触れる質問してるとは限らんし、早く距離感掴めるといいね。
言いたいことも言えないこんな世の中じゃ
自分の思い通りに質問出来なかったから、相手批判の愚痴を書きましたってだけのツマラナい記事だな
>>4 悪意が無くても悪意があるものとしてとるべきだよ。
いずれにせよ、守秘義務の範疇にあるものを答えないようにするのはおかしいことじゃないし。
この記事書いた奴の勘違いが痛すぎる。
つか知る権利だなんだいって裁判員の名前や年齢、顔まで堂々と放送してやがるが、
逆恨みや何やで万一のことがあったとき責任とれんのかよ、マスコミ
11 :
日教組支援者:2009/10/30(金) 00:14:42 ID:mH8vpuwuO
>>6>>8 守秘義務は憲法21条違反で無効だ。我々は全てを知る権利がある。お前ら国家の犬には一生わからないだろうがなw
12 :
日教組支援者:2009/10/30(金) 00:19:59 ID:mH8vpuwuO
あ!そういえば現行の裁判員制度は守秘義務以前に、刑罰以外の奴隷的苦役を禁止した憲法18条違反だ!
13 :
名無しさん@十周年:2009/10/30(金) 00:21:37 ID:fg35BQwuO
>>11 だな。だからこそ日教組がソ連のスパイだとわかったわけだし
>>11-12 日本国憲法第21条は表現の自由を保障するものであって、
守秘義務を破るものではない。
第18条に至っては何の関係もなく、論外だ。
デマを流すおまえの行動は、権利の濫用を禁じた日本国憲法第12条に反する。
15 :
日教組支援者:2009/10/30(金) 00:35:18 ID:mH8vpuwuO
16 :
名無しさん@十周年:2009/10/30(金) 00:40:37 ID:5OLkDT0RO
17 :
日教組支援者:2009/10/30(金) 00:42:49 ID:mH8vpuwuO
>>16 釣りではない。憲法は一切の表現の自由を認め、検閲を禁止している。
守秘義務は検閲に当たるから憲法21条違反だ。
18 :
日教組支援者:2009/10/30(金) 00:46:21 ID:mH8vpuwuO
おいネトウヨども。お前ら憲法も読めないのかw
裁判員制度は罰則を突きつけて呼び出すから、憲法18条違反だ。この犬w
19 :
名無しさん@十周年:2009/10/30(金) 00:50:39 ID:Um33NipP0
ならとっとと裁判にでも訴えれば?
主張が正しければ通るだろ、こんなところでくだんねーことやってんなよ
20 :
名無しさん@十周年:2009/10/30(金) 00:54:02 ID:4x+wujAeO
会見は毎回やるみたいだな
裁判員辞退決定w
21 :
名無しさん@十周年:2009/10/30(金) 00:54:51 ID:I4pIYup3O
>>11 お前の運転免許証と紙に書いたIDを一緒に写して晒してくれ!
俺には知る権利がある!
それを妨害する事は日本国憲法第21条に違反する!
俺の知る権利を守れ!
晒してくれ!
>>17 検閲の意味すら知らないんだなw
せめて重要判例くらい調べてからにしなさい^^
>>15 教えてやったではないか、未熟者。日本国憲法第12条違反だ。
「国民はこれを濫用してはならないのであって、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」
そもそも自由とは、自己の責任において取る行動を意味するものであって、
わがまま勝手を許すものではない。内在的制約のない無限の自由など存在しない。
24 :
名無しさん@十周年:2009/10/30(金) 01:03:07 ID:q2CLoKq0O
わかった!“日教組支援者”の発言が気違いじみてるのは、日教組の解体を推進したいが為なんだな。
そーだろ。
なんだ、友達になれるじゃん。
>>18 法令の定めるところによる呼び出しに従うのは、憲法に従う以上に正当である。
けだし憲法もまた法令の一つに他ならないのであるし、憲法自体は直接に適用
されるべきものではないからである。
憲法を盾にしつつ、憲法以外の法令に叛くというのでは、言い訳にもならない。
犯罪者になる前に、自分の間違いを自覚しなければならない。
27 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:
併合罪の規定、所詮こんな物だったのか。