【護衛艦衝突】韓国船長「関門海峡の管制室から、左に針路変更しろという指示があって、左に針路を変更したら衝突した」★2

このエントリーをはてなブックマークに追加
219名無しさん@十周年
この航路は、港則法が適用されるので、追い越しは禁止です。

ただし、この橋の下は、小型船が岸の近くを通り、その左側を大型船が
通るようにコース設定されてる。
つまり、韓国船が前の小型船の左側=正しいコースを通って「追い抜く」と
いう場合には、「追い越し」ではないので問題がないと考えられる。
しかし、韓国船が中央線を越えてくらまのコースに進入すると、規則違反です。

韓国船には以下の過失があると考えられます。

1)前方の小型船の右側を通ろうとした
2)管制にしたがって右側を通ることを断念した後、左側を通って追い抜こうと
したが、このとき、中央線を越えて対向船舶のコースを塞いだ。

本来は、韓国船が、前方の小型船が航路中央よりに航行しているのを見て
追い抜きを断念すべきであった。