環境省の地方環境事務所などの物品管理がずさんで、紛失や損傷を大臣に報告していないのは
法令違反だとして、会計検査院は同省に是正を求めた。中には、約194万円の公用車を
事故で大破させたのに報告せず、購入代金を上回る約249万円で修理していたケースもあった。
物品管理法では、購入した備品を物品管理簿に記録しなければならない。50万円以上の
機材は「重要物品」として価格の記入が必要。故意や過失による紛失や物品の破壊については、
大臣が職員に弁償を求めなければならない。
検査院が調べたところ、11の地方環境事務所と自然環境事務所などで、約7500万円分の
備品などの管理に問題があったという。このうち、国立公園の管理で使うビデオカメラや
パソコンなど232品、計約1254万円分が紛失していた。
十和田自然保護官事務所では、06年6月に公用車が事故で壊れた。公用車の価格は
約194万円で重要物品に当たるが、これも同省への報告はしていなかった。同事務所は
公用車を公費で修理したが、修理代は購入代金を上回る約249万円だった。
小沢鋭仁環境相は23日の閣議後の会見で「まだ報告を受けていない。事実だとすれば
ゆゆしき事態」と話した。
*+*+ asahi.com 2009/10/24[06:08:52] +*+*
http://www.asahi.com/national/update/1023/TKY200910230368.html