【司法】最高裁で、国外退去が確定した奈良の中国人姉妹に千葉法相が、在留特別許可出す

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7名無しさん@十周年
FAQ

Q 今回の在留特別許可は法律を無視しているの?
A 入管法50条に基づく法務大臣の処分であり、法律を根拠としています。

Q 最高裁判決を覆しているのは三権分立に反するのでは?
A 裁判所は退去命令取消請求訴訟を棄却しており、退去命令を下した行政の判断に
 違法性は無いとしています。在留特別許可は、適法な退去命令が発せられているとき、
 つまり退去事由が「存在する」場合に、在留資格の「無い」人に対し、法務大臣の裁量で
 在留を「特別に」許可することができるという法律上の制度です。
 よって、最高裁判決と矛盾しません。

Q では、結局何が問題なの?
A @法務大臣に広汎な裁量権を認める入管法は改正されるべきかという点
  A「特別に在留を許可すべき事情」(入管法50条1項4号)の具体的内容と説明責任
  B本件判断は妥当なものか軽率だったか、法務大臣としての適性の問題 等
8名無しさん@十周年:2009/10/10(土) 09:51:56 ID:S7lqRLoL0
Q 今回の在留特別許可は法律を無視しているの?
A 入管法50条に基づく法務大臣の処分であり、法律を根拠としています。

Q 最高裁判決を覆しているのは三権分立に反するのでは?
A 裁判所は退去命令取消請求訴訟を棄却しており、退去命令を下した行政の判断に
 違法性は無いとしています。在留特別許可は、適法な退去命令が発せられているとき、
 つまり退去事由が「存在する」場合に、在留資格の「無い」人に対し、法務大臣の裁量で
 在留を「特別に」許可することができるという法律上の制度です。
 よって、最高裁判決と矛盾しません。

Q では、結局何が問題なの?
A @法務大臣に広汎な裁量権を認める入管法は改正されるべきかという点
  A「特別に在留を許可すべき事情」(入管法50条1項4号)の具体的内容と説明責任
  B本件判断は妥当なものか軽率だったか、法務大臣としての適性の問題