【産経新聞】外国人への参政権付与は憲法違反だ。付与するなら、憲法を改正すべきである★2
952 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:26:23 ID:9zeAav1i0
>>950 俺の、右も左もわからん時に初めて手にした六法を教えてやるよw
「口語訳六法」だぜwwww
953 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:26:47 ID:zTL4y9+x0
>>947 > だから何処をどう解釈すれば問題なくなるんだよ
お前が■恥ずかしいぐらい低学歴だ■ということはわかったwwwww
恥ずかしいやつ。
「だから何処をどう解釈すれば1+1は2になるんだよ」レベル
解説不能w
大学生なら(理系)でも↓常識だがw
芦部説(ふつうの法学部生なら丸暗記レベルw)→「参政権は、国民が事故の属する国の政治に参加する権利であり、
その性質上、当該国家の国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、■狭義の■の参政権は、外国人に及ばない。
しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を
有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。
判例も定住外国人法律で参政権を付与することは憲法上禁止されてないとする(最高裁平成7.2.28民集49巻2号643頁)」
第三章
憲法20条1項で
>>国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
としているのにも関わらず
第七章
憲法89条で
>>公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため
>>、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
と章を分けるということは前章に関連性がないということだからです。
つまり第三章15条と第八章93条2項は別個となります
955 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:27:23 ID:l4TsIUdo0
ID:zTL4y9+x0
ID:zTL4y9+x0
ID:zTL4y9+x0
コピペしか出来ない能無しwww
まあどっかの法相みたいなもんかwww
法を学んでいる奴もピンからキリまで色々なんだな
956 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:27:44 ID:YqQnMI1o0
在日には頭のおかしい人が多いということが良く判るスレ
957 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:29:13 ID:zTL4y9+x0
>>952 同じw (自分、理系出身だったし、当時は民法が文語だったwww)
このスレで■真の友■を見いだしたwww
大学生なら(理系)でも↓常識だがw
芦部説(ふつうの法学部生なら丸暗記レベルw)→「参政権は、国民が事故の属する国の政治に参加する権利であり、
その性質上、当該国家の国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、■狭義の■の参政権は、外国人に及ばない。
しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を
有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。
判例も定住外国人法律で参政権を付与することは憲法上禁止されてないとする(最高裁平成7.2.28民集49巻2号643頁)」
論理を扱う人間が、最高裁傍論や芦部が言ったというだけで、傍論の論理的矛盾を指摘しないのはどうなんかね?
これだから法学は学問じゃねえと言ってるんだ
>>940 コピペしかできないお前もネトウヨと同レベルのアフォにしか見えない。
確かに故芦部先生は許容説に立っておられたといえるが、お前のコピペで書かれているように
「市町村レベル」で認められるという立場。(佐藤(幸)先生も同様の立場。)
都道府県レベルにおいても認められるとはしていない。
それから、「判例も〜」と何度も繰り返しているが、この点についての判例は存在しない。
最判H.7.2.28において言及されている部分は傍論であって、判例ではない。
結局のところ、地方自治体における行政事務、統治作用の範囲・内容をどう捉えるかで
許容説内部においても結論の違いが生じるといえる。
前記最高裁判決においては、市町村と都道府県を分けて考えることはしていないが、
現在においても最高裁がこの立場を維持しいてると断定できるかは疑問に思う。
960 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:31:11 ID:gEuUlqVx0
産経がまともなこと言うとは珍しい
外国人への生活保護を廃止しても憲法違反にならない。
962 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:31:25 ID:zTL4y9+x0
>>955 ネトウヨは■芦部説■が最大の弱点のようです。コピペ推奨wwww
大学生なら(理系)でも↓常識だがw
芦部説(ふつうの法学部生なら丸暗記レベルw)→「参政権は、国民が事故の属する国の政治に参加する権利であり、
その性質上、当該国家の国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、■狭義の■の参政権は、外国人に及ばない。
しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を
有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。
判例も定住外国人法律で参政権を付与することは憲法上禁止されてないとする(最高裁平成7.2.28民集49巻2号643頁)」
963 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:31:46 ID:+fZc27ah0
>>しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を
有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。
解するべき理由が全く書かれて無いんだけど
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
↑それじゃあこの条文は曲がらんよ
964 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:32:29 ID:3Qg3457M0
>>947 15条を根拠に国政参政権の付与は×
93条2項を例外規定と考えれば地方参政権はOKになるし
15条と93条2項を統一的に考えると「住民」は日本国民に限定すべきことになって
国政も地方参政権の付与も×になると思う
>>958 一体傍論のどこに論理的矛盾が存在しているの?
矛盾があるというなら君が指摘してくれ。
>>954 20条と89条は似ているな
ほぼ同じことがかかれている
それが何で
>章を分けるということは前章に関連性がないということだからです。
>つまり第三章15条と第八章93条2項は別個となります
になるのかわからん
俺のアタマが悪いのか?
968 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:33:55 ID:4HOQHNMQ0
>>1 産経新聞よ、ならば、これはどうなのだ!
日本国憲法
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
国民を日本国籍者に限定するなら、在日外国人は納税の義務は負わない
というのか?
969 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:33:59 ID:AkcUA1Kl0
>>962 どこぞの理系出身の企業法務弁護士さん
ずいぶんと古株みたいだけど、ネトウヨとか煽りコピペとか法曹として恥ずかしくないの?
971 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:35:05 ID:zTL4y9+x0
>>959 > 「市町村レベル」で認められるという立場。(佐藤(幸)先生も同様の立場。)
またすぐバレる嘘をネトウヨは
佐藤幸治(これも暗記レベ)「ただ、このことは。地方自治体のレヴェル、とりわけ元来住民の日常生活に密着する
972 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:35:24 ID:E6lEFlLyO
さーw選ぶならどれ?!
在日特権やめますか?
参政権あきらめますか?
在日やめて本国へ強制送還されますか?
それとも人間やめますか?w
>>966 理解してないだけかと
つまり、わざわざ(第三章)20条で書かれたことを(第七章)89条で書き直す
ということは、89条には20条が及ばないと憲法ではいってることだからです。
同じ理由で15条と(第七章)93条2項(第八章)は別個になると言ってるだけです
974 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:36:18 ID:rz/S8+b00
これさ、立法されたら国民の有志で裁判所に訴えれないの?
それとも、裁判官も訴えた奴も友愛されるから無理??
975 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:36:41 ID:l4TsIUdo0
一部のキチガイ>ID:zTL4y9+x0がいるおかげで
スレ読む気失せそうだわ
>>970 どうみても学生だろww
こんなんが社会人ならその辺の用務員のおっさんの方がまだ使えるわw
>>968 納税は、政府機関による様々なサービスに対する対価だから
国内にいる人間全てに負担させるべきもの
主権とは意味が違う
977 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:36:56 ID:+fZc27ah0
>>964 地方議員が公務員である事はわかるよね
では質問
制限速度60kの道路で
原動機付自転車で60kで走行しました。
正しい方を選びましょう
1.60k道路なのでok
2.60k道路でも原チャリは30以上出せない
978 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:37:05 ID:LeNFfFWi0
この国に住んで税金を払っているから地方参政権を与えるという論理。
すなわち、金さえ払えば参政権も買えるということだ。
民主党の参政権付与推進派と、公明党はさすが考え方が常人を超越してますなぁ。
特に、小沢一郎と千葉景子はこの日本がデフレスパイラルの非常事態のゴタゴタの中で、
外国人地方参政権法案を公明党に出させて、一気に法案成立に持ち込む魂胆ですよ。
979 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:37:32 ID:oH72OEsD0
麻生 → 漢字が読めない
鳩山 → 憲法が読めない
どちらが元首として問題ある?
980 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:37:52 ID:9zeAav1i0
>>972 どうか在日が、3番を選びますように(-人-)
981 :
名将ヨシイエ:2009/10/04(日) 00:38:15 ID:GLpCZD3p0
982 :
973:2009/10/04(日) 00:38:21 ID:ev5Ypd1J0
うひゃ訂正
>>同じ理由で15条と(第七章)93条2項(第八章)は別個になると言ってるだけです
同じ理由で15条と(第三章)93条2項(第八章)は別個になると言ってるだけです
983 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:38:45 ID:9BOtAKbQ0
朝鮮人を追い出せ!
>>975 たぶん旧司のベテだろうけど、そう決め付けんのも可哀想かと思って
985 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:39:07 ID:VZKLSZjqO
まあとりあえずそんなことより実際強制連行されたのは何人か調べて、それ以外はなんなのかを明らかにしろよ。
歴史問題なんでしょ?解決しようぜ
986 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:40:03 ID:zTL4y9+x0
>>959 > 「市町村レベル」で認められるという立場。(佐藤(幸)先生も同様の立場。)
またすぐバレる嘘をネトウヨはつくなwww
佐藤幸治(これも暗記レベル)「ただ、このことは。地方自治体のレヴェル、とりわけ元来住民の日常生活に密着
する市町村のレヴェルにあって、団体ないしその機能の行使する権能の種類や性質如何によっては、法律により
定住外国人に選挙権を認めることまでを排除するものではない
また、広く公務就任権を参政権的権利ととらえた場合、教育的・調査的・非管理的食味についてまで外国人を
排除するのは行き過ぎというべきである
」
チョンここでのさばるなよ、キムチくせーんだよかすが。
>.>984
いくら合格できなかったからとはいえ、司法試験受験生ならここまでレベル低くく
はないと思うのだがw
>>973 かなり強引な主張な気がするが、仮にそれを真に受けたとしても
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
の章立ては
第3章 国民の権利及び義務
であり、地方とか国政とか関係の無いもの
よって
第8章 地方自治
とか関係ない、とする主張は成立しない
芦部説を聖書のごとく絶対視して振りかざす人がいるようだが
>>しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を
有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。
この部分は論理が飛躍しているとしか思えん。
上で誰かが言っているように「解すべき根拠」がない。
もっと言うと「なぜできるの?」ということだ。
新司の論文で出題されたら、否定説で書くぜ
992 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:43:47 ID:+fZc27ah0
>>973 地方の住民である赤ん坊に地方の投票権はありますか?
日本のような小さな国土しかない国は、中央集権制が適している。
それが最善とは言わないが、橋下らが言う道州制など不要、不適。
シナ、ロシア、アメ、オーストリアなんか広大な国土で、地域により利害も異なるとなれば
当然州政府もありと思うが、アメの一州にも満たない国土で、なにが地方自治だってー?
まして、地方行政と国政は不過分に一体化したものであり、国と対立し独立した地方自治など
この狭い国土では有り得ない。
簡単に言えば、地方ボスをこれ以上作ってどうするって・・。
スレに関係ないと思われるかも知れないが、地方自治は国政と不可分であり、地方自治も
国体を構成する行政単位である以上、参政権を地方参政権と矮小化し言葉でごまかしても
日本国民の固有の権利を侵害する以上、違憲立法であり、無効となるって事。
994 :
973:2009/10/04(日) 00:45:34 ID:ev5Ypd1J0
>>989 いや関係性ってだけです。
つまり、15条と89条は選挙のやり方が違うってことでも問題ないということです。
>>990 要するに、
・生活に密着してるから、認めたほうが良いよね。(必要性)
・地政は法律の枠内で行われる(憲法92,94条)けど、その法律を定めるのは
国政選挙で選ばれた国会議員なんだから、
永住外国人に地政参政権を認めても国民主権に反しないよね。(許容性)
・そもそも15条では「国民」、93条2項では「住民」と、あえて別の言葉を使っているんだからこれで良いよね。
996 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:47:10 ID:j+orcbGe0
傍論吐いた裁判官は永久戦犯
997 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:47:26 ID:9zeAav1i0
>>990 芦部先生の考えだわな。
だけど「解釈問題」に「なってくる以上
ここでワーワーいっても仕方ないと俺は思うがね。
それより、どうこの法案を阻止するか。
どんな方法があるのか。
これの方が大事だとずっと書いてるつもりだが
若い学生諸君は必死に法律の授業をやってるようなので
のらりくらりとしている所w
もう寝るがw
999 :
名無しさん@十周年:2009/10/04(日) 00:48:56 ID:ox3kBiur0
まだ、どっかのアフォが、日本の法律に存在しない「傍論」という概念を振りかざして騒いでいるようだね。
はっきりしておこう。
日本の法律の元で判決文は、主文と判決理由しか存在しない。
これに異議を唱えるやつは単に法律を知らないだけ。以上!!
さてどうやって阻止するか・・・
だな。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。