【裁判】「小5自殺は体罰」認定 北九州市に880万円賠償命令 福岡地裁小倉支部

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54名無しさん@十周年
>>51
国家賠償法と言う法律でそうなってる。
正確には、公務員の公務上の不法行為で賠償を支払うのは国や地方自治体で
公務員個人に直接請求出来ないって解釈が判例で固定化されてる。

ただし、原因が公務員の故意又は重大な過失の不法行為である場合、
支払いを行った国や地方自治体が公務員個人に求償する事が出来る。

地方自治体の場合、住民が監査請求や住民訴訟で
「市長は公務員個人に求償しろ」と納税者の立場で請求する事が出来る。