【裁判】伊方町(愛媛県)退職金過払い「退職手当条例により割増額を支払う義務がある」 割増金約630万円返還認めず、請求棄却―地裁判決

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1つくび ◆SHoUJoURV6 @筑美憧嬢φ ★
 伊方町が同町の元職員を相手取り、勧奨退職をしたとして受け取った退職金割増金計
約630万円は無効として、割増金の返還などを求めた訴訟の判決が15日、松山地裁で
あった。高橋正裁判長は「退職手当条例により原告は割増額を支払う義務がある」などと
して請求を棄却した。

 伊方町は、元職員2人が退職の勧奨を受けていないと主張。さらに、伊方、瀬戸、三崎
の旧3町が合併に向けて定めていた勧奨退職による退職金の割り増しは05年4月に
合併して伊方町ができた時に失効したため、仮に勧奨があったとしても、その後に
退職した原告2人に割増金を受け取る正当な理由がないなどとしていた。

 しかし判決では、退職に至る経緯などから「被告らは退職の勧奨に基づいて退職したと
認められる」とした。また、割増金の支払いは、退職が定年より一定期間早期である場合
に退職金に一定の加算があると定めている、同町も加入する県市町総合事務組合の
退職手当条例に基づくため、「(旧3町の合併により)退職手当条例に基づく制度が
適用されなくなるということではない」とした。


記事
http://mainichi.jp/area/ehime/news/20090916ddlk38040649000c.html
2名無しさん@十周年:2009/09/17(木) 02:38:47 ID:Xa/Fx9jv0
原発で潤ってるくせにせこいこと企てるな
3名無しさん@十周年:2009/09/17(木) 02:43:01 ID:Nwxlio8w0
役人が天下の一方、非正規派遣や中小零細の労働者達は
退職金どころかボーナス、福利厚生すら無いのであった・・・
4名無しさん@十周年:2009/09/17(木) 02:55:28 ID:WUBzqZtw0
俺の労働も過酷だよ
5名無しさん@十周年:2009/09/17(木) 02:58:33 ID:G2EBkIjx0
税金返せよ
6名無しさん@十周年:2009/09/17(木) 03:25:11 ID:B/GGriG3O
俺の地元じゃねーか。
まっもう5年くらい帰ってねーけど。
まだ、きなはいや祭とかやってんのかな?
7名無しさん@十周年:2009/09/17(木) 04:15:03 ID:V+BOWzt60
行政が条例の理解不足で裁判負けるってしょーもないなぁ
8名無しさん@十周年:2009/09/17(木) 05:22:36 ID:SBmpMug50
早期退職は退職金上乗せで良いじゃん
そうじゃなかったら、退職するメリットもないし退職する人もいないだろjk
9名無しさん@十周年
ハゲは金持ち