【裁判】 マンションの更新料は「消費者の利益を一方的に害する」−更新料訴訟で原告が逆転勝訴★2

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611名無しさん@そうだ選挙に行こう
>284* :名無し不動さん [] :2009/08/27(木) 15:05:29 ID:C4AifSwt
>重/要 
>2009/8/27 大阪高裁 
>
>更新料無効の判決
>判決の概略です。
>
>最初の契約は平成12年8月であり、消費者契約法は適用がない。
>よって、平成13年に支払われた更新料は有効。
>
>平成14年以降の更新料は、消費者契約法に違反しているので 無効であり、
>全額の返還が必要
>
>更新料の法的性質
>@更新拒絶権放棄の対価
>A賃借権強化の対価
>B賃料の補充、
>の3つの性質すべて否定
>
>消費者契約法適用関係でいえば、法定更新の強行性について説明を回避し、
>賃借人から強行規定の存在から目をそらさせてといったような理由で、
>前段・後段要件、中心的条項性といった 被告の反論をすべて否定した。

最初の1回分が無効なのは事後法ということらしいので、遡っても消費者契約法
施行以後のものだろうが、今後にかなり影響を与える判決だと思うし、最高裁まで
行ってどうなるかというのもあるが、最高裁でも支持するようなら国土交通省やら
行政が明確に通達したほうがいいな。大家にとっても条件が統一されたほうが、
募集に関して表示により変な差異がつかなくて良いだろう