>>932 同感。そうすると・・・
岐阜市は長野市より人口多いし(41万人強)県庁所在地だし、全幹法3条に規定する「主要都市」であることは認めざるを
得ない。従って、全幹法第1条における「地域の振興に資する」が絶対条件なら、岐阜市は諏訪・伊那など足元にも及ば
ないほどに迂回して駅を設けなければならない必要性が高い都市であることになる。
でも、中央リニアが「超高速鉄道による東京・名古屋・大阪3都市の短時間輸送ルート」であるという特性をもつことから、
東海道新幹線(全幹法制定前からあった路線だけど)に続き、またまたスルー確定。
ということは・・・岐阜市が中央リニアのあらゆる想定ルートから外されている関係からして、諏訪市・伊那市は全幹法第3
条によって有機的に結合されるべき「主要都市」だから経由するのではなく、建設の関係でCルートが不可能な場合に取
られるべき「次善の策」で通過する場所になっている、という位置付けであると解する以外方法がない。
そう考えると、「技術的に南アルプスの貫通トンネルなどの設備が建設・維持可能であり、Cルートで運行するほうがBル
ートよりあらゆるコストが押さえられるなら、Cルートを選択すべき」というのが全幹法第1条・第3条により適合した解釈に
なる。
という法解釈になりますね。