>>62 那須、涌井、田原、近藤
2008年6月の最高裁(大法廷)判決で、父母が結婚していない事実は、その子どもにとって克服しようのない問題であり、日本国籍を得るのにそうした過酷な条件をつける、国籍法の規定は、法の下の平等(憲法14条1項)に反し、無効だと結論づけられました。
そして、この司法の結論を受けて、2008年12月に国籍法が改正され、産まれてきた子どもへ簡単に日本国籍を取得させられるようになっています。
このたび、国籍法の一部違憲無効という法廷意見に賛成したのが、以上の4裁判官です。
だってさ