【裁判】 「飲酒運転で懲戒免職…重すぎ!」と訴えた教師、勝訴→福岡高裁「公務員にとって懲戒免職は死刑宣告。重すぎ」の1審支持★2

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944名無しさん@十周年
>>939
http://www.kyouin.com/exam/koumuin.htm

地方公務員法

<第33条>(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉と
なるような行為をしてはならない。