【京教大・集団強姦】被害を訴えられる社会に 類似の犯罪抑止へ効果…一橋大学教授★4

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888名無しさん@十周年
>>873
反省というのは情状事由なわけ。
別の事件を起こすとその反省という情状事由について検察の判断が間違っていたとなるから起訴できる。
起訴猶予事件の検察審査会を通さない再起訴ってのは大概そういうもの。
もっと極論を言えば、理由が無くとも再起訴はできる。
判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29982&hanreiKbn=01

反省が否定されての再起訴の可能性がないというのなら、それを判例でもなんでも用いていいから証明してみせてくれよ。