【裁判】13〜17歳の少年ら6人にわいせつ行為 36歳男に懲役6年判決…高松

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強制わいせつ致傷:男に懲役6年−−地裁判決 /香川

 男子中学生などにわいせつな行為を繰り返したなどとして、強制わいせつ致傷や強要未遂などの罪で
8件起訴された、広島県三原市沼田東町末広、無職、三條勲被告(36)に対する判決公判が10日、
高松地裁であった。菊池則明裁判長は「犯行は、計画的で危険かつ卑劣」などと懲役6年
(求刑・懲役8年)を言い渡した。

 公判で、弁護側は、強制わいせつ致傷の被害男児から名札を奪ったとされる強盗罪については
「平穏な態度で接しており、強盗にはあたらない」と主張した。しかし、判決は、暴行、脅迫など
被害男児の反抗が抑圧された状態が続いており「成立する」とした。

 判決などによると、三條被告は05年と07年、四国4県や広島、兵庫県で、
当時13〜17歳の少年ら6人に対し、ナイフで脅し、わいせつな行為をして
けがをさせるなどした。【中村好見、松倉佑輔】

毎日新聞 2009年7月11日 地方版
http://mainichi.jp/area/kagawa/news/20090711ddlk37040584000c.html