【社会】「弁護士の質の低下の傾向がはっきり窺われる。法廷がロースクール化」 札幌高裁判事が母校に投稿

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181名無しさん@十周年
さすがに、ソースを読めば「訴訟物を知らない」っていうのは「言葉のあや」
って感じだよ。具体的にはこういう不満なんだってさ
>>http://www.h-lasalle.com/alumnus/alumnus.php#1
貸した金を返してくれないという事件を題材にして一例を挙げましょう。
原告が提出した訴状には、「原告は、被告とは長年の友人であり、親友
であった。その被告が、どうしてもお金がいるので貸してほしい。一月
後にはきっと返済できるなどというので、3回にわけて、300万円を貸し
た。しかしながら、被告は、言を左右にして、300万円を返さない。よっ
て、300万円と平成21年1月31日から年5分の割合による金員の支払を求
める。」との記載されています。それに対して、被告は、その答弁書に
おいて、「金銭300万円は借りたものではないので否認する。被告は原告
に300万円を支払う義務はない。」と主張しています。このような場合に、
原告及び被告の主張は十分証拠調べに入ることができるほど整理されてい
るのでしょうか。その答えは否です。これでは、裁判官は、どのような事
実の存否を判断すればよいのかはっきりとしないのです。
 このような金銭消費貸借契約に基づく金銭の返還請求権の要件事実は、
法律学上、@金銭の交付、A返還約束といわれています。
 訴状記載の原告の言い分では、@の金銭交付の要件事実が不十分なので
す。事実としては、いつ、どこで、誰が、どのような形で、誰に、いくら
を渡したのかということが主張されなければならないのです。3回に分け
てというけれども、それは、いつのことか、それぞれいくらを誰に渡した
のか、現金か、手形かなどなどです。また、Aの返還約束の要件事実につ
いても、いつ、誰が、いつまでに返済すると言ったのかがはっきりしない
と、事実を調べるにしても、調べようがないのです。