【児童ポルノ法】 「画像の所持、原則禁止」で合意…自民・公明・民主、今国会で成立させる意向

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631名無しさん@十周年
京都地方裁判所判決平成12年7月17日
公序良俗に反するような放送は放送法三条の 二第一項一号で禁止され、そのための厳格な内部基準
(コード)があるのが通常である上、テレビの コマーシャル番組では、児童の裸体等が写る時間が短く
、性器等を強調する表現もないのが通常 であって、さらに、宣伝や娯楽のために、演出に工夫が凝らされ
ている場合が多いので、児童ポルノには 該当しないのが通例である。したがって、右写真集等のように
児童の裸体等ばかりを集めたものとは、 格段に性的刺激の程度が違うのであるから、これも相当な理由となるものでない。

TV放送は児ポに該当しない判例が出てます 反対しないわけだ