>>783 もうちと詳しく説明すると
例えば強姦というのは、殺人に次ぐくらい「罪」が重い。
この場合の罪というのは、裁判で有罪になった場合に、長期間刑務所に
閉じ込められるという意味な。
だが、示談が成立して被害者が告訴を取り下げると、強姦罪の場合は
親告罪なので裁判を行うことはできなくなる。
つまり起訴猶予になるわけだ。
起訴猶予になったからといって、強姦の事実が消えるわけではないし
軽い「罪」だから裁判をしないという意味でもない。
今回は集団準強姦だから、告訴がなくても裁判は可能で、証拠も揃っているが
加害者らの家庭環境や、更生の可能性、示談成立による被害者の処罰感情を考慮して
検察官の職権で、犯罪事実を認定しての起訴猶予処分にしたわけ。