【児童ポルノ法】 自民・葉梨氏 「サンタフェ捨てろとかは言ってない」「ジャニーズ上半身裸禁止は、民主党案の方。かなりアブナイ」★8

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278名無しさん@十周年
葉梨議員の「芸術的な作品であっても児童ポルノである」

○保坂委員 諸外国では、例えばアメリカでは、文学、芸術、科学、政治などの価値に欠くものというような列挙をしてあるところもありますね。
例えば、今葉梨委員が挙げた、御自身がかかれたイラストですか、
これはどこまでが児童ポルノかどうかというような議論のために資するものだということだから除外されるという意味でしょうけれども、
それは学術的な意味ということになろうかと思います。

 他方で、一番最初に挙げましたけれども、芸術的な価値がある作品である、これは芸術的な作品として保管をしているんだということは、そ
の正当な理由になるというふうに考えていいんですか。

○葉梨議員 これは当初から、法案、一貫してということですけれども、
芸術的な作品であるかどうかということで児童ポルノに該当するかどうかということでの限定を付しているというわけではございません。
まず、これは定義の問題ですね。

 みだりに持つということについては、それは正当な理由というのがあれば持てるということですけれども、
芸術性のある写真だからといって、一般人が持っていて、それが児童ポルノに当たるのであれば、
それは正当な理由があるとは言えないだろうと思います。

 アメリカの例で、芸術的なものは除外しているというのを、私どもも質問通告がありまして調べてみたんですけれども、
明確にその出典が明らかじゃないので、チャイルドポルノグラフィーに関する定義かどうかというのはちょっとわからないということでございます。