【京教大集団強姦】京教大が学生に注意文…事件についてネットへの書込みは厳禁 2ちゃんねるで被害者誹謗文章に改ざんされる★2

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985名無しさん@十周年
>>960
★京都教育大生の集団準強姦事件、逮捕の6人を処分保留で釈放<要約>
京都教育大学生6人が集団準強姦容疑で逮捕された事件で、京都地検は22日、6人を処分保留釈放。
6人と被害者の女子大生との間に同日示談が成立し告訴取り下げ。近く6人を不起訴(起訴猶予)とする見通し。
 ■勘違いで喜んでるレイプ犯擁護がいますが、「示談」「起訴猶予」とは集団準強姦事実が認定されたという意味です。
hhttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090622-OYT1T00804.htm

★集団準強姦事件、京都教育大6人処分保留釈放 示談成立<要約>
西浦久子次席検事は「被害女性との間で示談が成立し、女性が告訴を取り下げたため」と説明。6人を不起訴処分(起訴猶予)とする見通し。
同地検によると、6人側の弁護人が19日に示談を持ちかけ、22日に女性側が同意、同日付で告訴を取り消し。
集団準強姦罪は親告罪ではないが、示談によって被害者が法廷で証言することが困難になったと判断した模様。
京都教育大は「加害学生の行為は学生の本分にもとるものと認識し、猛省を促す。学生指導のあり方を早急に見直す」コメント発表。
現在、無期停学としている6人の処分については、今後検討。
http://www.asahi.com/national/update/0622/OSK200906220070.html

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、 【 被疑事実が明白な場合において 】、 被疑者の性格、
年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに
検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88

【 被疑事実が明白な場合において 】
【 被疑事実が明白な場合において 】
【 被疑事実が明白な場合において 】