>>521 カ 鑑定評価について 【本文P.7】
本委員会では、前項の平成18 年度バルク売却において1千円や1万円で売却した
かと誤解された11 物件について、鑑定評価額と日本郵政がその後調査した転売価格
の格差の検証を行った。その結果、旧社宅等物件については、転売価格が判明して
いるもので転売価格が鑑定評価を上回っているものはなかった。
なお、旧かんぽの宿(鳥取岩井)については、鑑定評価では宿泊施設としての収益
価格を採用し37 百万円と評価しているが、60 百万円で転売されている。しかしながら、
本件の転売先は、社会福祉法人(医療法人)であり、用途を軽費老人ホームへ変更し
て使用する目的で購買したものである。本件の場合、このような特殊な買い手が施設
を別の目的で使用することは全く想定できなかったのであるから、この鑑定評価が不
適切であったとは言えない。このような例が存在するからといって、公社の鑑定評価
やバルク売却という方法の採用が不適切であったと言うことは妥当ではない。
何か反論ある?