【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」 最高裁
1 :
おっおにぎりがほしいんだなφ ★:
生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、
誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、
との初判断を示した。
そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。
妻の親族側の勝訴が確定した。
配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは
判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。
2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。
小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
ソース:毎日新聞
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090602k0000e040038000c.html
これは流行る
仲良くしろよ
4 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:36:23 ID:XeeRjpzJP
まあそりゃそうだな
他人の親に分配する必要もなかろう
グレーの部分だったものに線引きが出来た判決
仲良くはんぶんこしなさい。
子梨は猫を飼いなさい
永遠の平和と安らぎを得ることができる
妻も夫を受取人とする保険契約を
同様に結んでおけばいいってことか
「夫が死亡した時に妻が指定受取人の保険金」の話だよね?
妥当といえば、妥当のような気がする。
妻が死亡した時に夫が指定受取人の保険金なら逆なんでしょ。
9 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:39:41 ID:h2kGHBTf0
めんどくさいから
「相続は下に向かう物だけ有効。そうじゃない場合国庫納付」に決めろよ
子供を換金する馬鹿親も減るだろうし
これって逆に妻の生命保険の受取人を旦那にしておいたら、旦那の親族にしか
保険金を受け取る権利がないという事だよね?
11 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:41:32 ID:toSrb4fmO
相続放棄が一番
12 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:42:35 ID:Raq7POWG0
妥当。今までグレーだったことが意外。
13 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:42:54 ID:6lqk0rV/0
普通、夫婦それぞれ夫は妻、妻は夫が受け取りで保険はいるよね?なんでもめてるの
あ。額の差か...(通常 働きに出てる夫の方が高額保険だし)
15 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:43:30 ID:O1OhvpPn0
心が寒くなる醜い争いだな・・・
16 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:44:23 ID:aV4q95ruO
指定受取人が夫なら、夫側の親族になるってことかw
葬式代とか差し引いた残りは
交通遺児募金とかに渡したほうが遺恨残さないんじゃないかな
18 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:45:04 ID:Cx3mQezr0
夫の親族と妻の親族が争ったと思ったら違うんだな
保険会社は保険金額が確定してるならどこに払っても同じじゃないのかな?
じゃあ受取人は自分にしておいた方が良いんだね
20 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:47:22 ID:GPcMFR+lO
自分の子供が死んでも金金金か…
世知辛い世の中だよな。
21 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:47:23 ID:MtVjl9Nn0
こういうケースは保険金の支払いなしにして
その分保険料安くできないか?
こういう場合は、さすがに相続税がかかるよな
23 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:48:26 ID:TcWvgiME0
妻の親族で奪い合うわけですね
可哀想に、この裁判官は次で落ちる。
優劣があるのは普通だし、妻のほうが優先というのもわかるけど、『のみ』と言ってしまったからな。
こいつは使えん。
>>13 財産分与は半々になるのに、ちょっとモニョる判断だよなぁ。
まあ受取人が理由ってのはわかるが。
26 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:49:08 ID:dqfGR6MY0
こういう場合、財産分与はどうなるの?
27 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:49:39 ID:Raq7POWG0
>>19 だね。
夫が死亡した場合、妻がもらえるし、双方同時なら、夫の遺族になるもんな。
でも、自分を受取人にする保険契約はできなかった気がする。
28 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:49:40 ID:KA1D1egE0
29 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:50:52 ID:h2kGHBTf0
>>25 死亡保険金は夫婦の共同財産にあたらないからじゃね?
夫が死んで発生した保険金は、死後に発生してるから共同財産じゃなくない?
30 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:51:04 ID:+Us4RCUrO
契約時に受取人候補を第五位くらいまで指定させりゃいいだけの話じゃね?
こういう時は草野球の透明ランナーみたいに透明息子を作って双方両親に半々分与が一番丸く収まると思う。
32 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:53:28 ID:41TTwFFAO
本来保険金は遺族の生活が困らないようにするためのものなんだから
関係者が全員死亡した場合は自動的に国のものになるようにしたらいいのに
ただしこの場合相続税は減免処置がなされるっう事で
34 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:54:39 ID:GPcMFR+lO
>>27 今は知らんが数年前は出来たぞ。
受け取り人が自分なら相続税で、妻や子なら所得税に含まれるはず。
うるおぼえだが。
35 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:55:08 ID:6DEylfYSO
>>31 透明ランナーwww
あったな、そんなのwww
36 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:55:55 ID:h2kGHBTf0
>>33 どこまでが関係者か でまた揉めるぞ
本人の親(死亡)の兄弟の子供が同居してるとか、特別縁故者とか愛人とか
本人が支援してた施設の子供(特定人)とかw
37 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:56:05 ID:XeeRjpzJP
38 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:56:41 ID:KzBahmawO
スレタイが不案内なだけ。
「受取人の親族だけ」だろ
>>8 そういうことになるな。
当然過ぎてなぜ最高裁まで?ってぐらいな気がする
>>10 そうなる。
40 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:57:27 ID:vFbVXOnqO
あーやだやだ こんなことで裁判ですか
第2受取人、第3受取人を指定すべき
42 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:57:59 ID:uDKdy0k80
でもこういう場合お葬式を出したり今後の供養したりするのは夫側だよね
そういうのは妻の親族側がちゃんと金銭的な負担してあげないとね
43 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:58:23 ID:pm6vFkuU0
実務はやりにくくなるかもしれないが
「同時死亡時の受取人」もしていできるのが いいんじゃないか。
44 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:58:33 ID:ojmZTGen0
>>24 優劣云々じゃなくて
単純に受取人とその相続人に金を渡すという話。
45 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:58:58 ID:h2kGHBTf0
>>42 ここまで争っちゃってるからな
遺骨は返せとかいう話もやってそうw
46 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:59:13 ID:pepIDisUO
>>1 勝手に決められるのは嫌だから、遺言状が必用だな┐( ̄ヘ ̄)┌
47 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 11:59:48 ID:owxHq6iv0
48 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:00:45 ID:EmLRsMp+O
国が没収すればええだろカスが
49 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:00:52 ID:9Y/zVOwEO
指定受取人が夫の親の場合は、夫の親族だけ受け取れるってことか
50 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:01:02 ID:RJJ9bnqQ0
このスレタイはあまりにも…
もう少し表現を考えて欲しかったな。
51 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:01:01 ID:FFVLvR0dO
>>37 葬式代と墓代くらい残して死んでくれよ…
それで後腐れなくなるんだから
嫁のクソ両親には渡したくないから解約する。
53 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:01:29 ID:h2kGHBTf0
>>46 すべて自筆で書くこと
署名・印鑑必要
日付必要
これが最低用件
お金と時間があれば公証役場にいって公正証書にしてもらうといい
公証人が関わってると後で揉めなくて済む
54 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:01:49 ID:+5IQp4kR0
おかしいだろ、これ。 めんどくさい理屈抜きにして、半分こで丸く収まる話じゃないか。
55 :
またくだらんスレを開いてしまった@43改44:2009/06/02(火) 12:02:58 ID:aa77MNEA0
まぁ法律ではそうだろうとは思うけど親族うざすぎ
> 妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め
この時点でまともな人間の香りがしない
57 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:04:06 ID:tfx8unP+0
これ微妙に時間差があって妻が明確に10分早く死んでるのが証明できたら
ひっくり返るよな
58 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:04:35 ID:7vXmoQxnO
簡単だ
約款に同時死亡の支払い扱いを相続とは別に、指定すりゃいい
夫婦親族双方支払いが合意が得やすいのではないか
59 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:05:46 ID:X1k/0Qom0
指定受取人が妻になっているなら仕方が無い。
だが、妻の生命保険の受け取りは夫になっていると思うのだが?
つか、受取人欄に妻および夫の名前が書けるように
保険販売の契約書を作れよ。
60 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:05:52 ID:h2kGHBTf0
>>58 それやり出すと例外規定がぶわー っと増えてさらに細かい字になる悪寒w
61 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:06:10 ID:ems54bcI0
>>56 いや、生命保険会社が”両方同時に死んじゃったから払わないよw”
とかアホなこと言い出したんでしょ
62 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:06:19 ID:FzW492120
契約がそうなってるんじゃ仕方ないな
文句あるなら同時死亡時の特約でも締結すべき
63 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:06:30 ID:+1OX1epd0
これ、妻も同時に死んだら妻の権利は失効にならないか?
64 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:06:56 ID:9tQvQ6PPO
>>49 まぁそういうことだな。
妥当な判決だと思うけどね。
65 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:07:09 ID:MRrDdoQEO
これ国際的にはどうなんだろう。
スタンダードなのかなこの解釈。
米国とかの解釈知りたい
66 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:07:24 ID:dls8WntiO
結婚すると損だよ〜、むしり取っちゃうよ〜
って警告だな。
67 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:07:35 ID:1pSly2sf0
遺された家族の為に掛けた保険金を親族が奪い合い。醜いな。
若いうちからちゃんと遺言書いておかなくちゃね。
68 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:08:12 ID:nwc5lVKR0
>>24 お前みたいな理解力ない奴に、
投票の権利があることは裁判官かわいそうだ・・・
妻が優先・・・馬鹿かww
夫の保険金の受け取りが、妻なだけ
69 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:08:17 ID:HjtRqLoPO
なんでこんな馬鹿みたいなことで揉めてたんだろね。
70 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:08:48 ID:GtTUoH3cO
結婚は人生の墓場やのう
>>63 同時だとならない。
一秒でも妻の方が先に亡くなったことが証明されれば、
妻の権利は失効で夫の両親にいく。
妥当だけど、逆の場合はちゃんと夫の親族「のみ」
になるのか?怪しいもんだね
73 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:10:09 ID:XeeRjpzJP
>>51 それじゃあ見舞金10万+40万って所?
男女板住人曰く、頭のいい夫婦はあらかじめ結婚する前に財産の取り決めをやっておくらしい
結婚契約書を作って公証人の所で公正証書にするんだそうな
他にも宗教や勝手に保証人になった時、パチンコにはまった時等、スムーズに離婚出来るように保険をかけておくそうだ
74 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:10:27 ID:SUNBClIjO
折半しろよw
75 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:10:34 ID:FFVLvR0dO
>>57 じいさんが風呂場で心筋梗塞、介護受けてたばあさんが餓死、
で、じいさんの先妻の子(ばあさんとは養子縁組してない)がいてどうのこうのとか
昔見た気が
>>61 >>1が理解できない方ですか?
>「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。
保険会社の立場からすればある意味どっちでもいいのだけど
判例を確定させる必要があるんだろ。
今後はこの判例に従って処理することになる。
こんな事が、今まで未決定だった事が不思議。
これまではどうしてたんだ?
>>38 受取人の親族なら、夫側も含まれるんじゃないか?
夫からしてみれば、妻のための保険金が渡せないなら、
妻の親族だけじゃなく、夫の親族にも平等に与えたいと思うがな。
むしろ、心情的には実の親に渡したいだろ。
嫁側だけが当然とかやっぱ昼間は鬼嫁ばかりだなww
夫の親族と妻の親族で争ったわけじゃないのか
80 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:12:35 ID:XeeRjpzJP
>>72 最高裁判例が出来た以上、これから先はそうなるよ
同時に死んだ場合は、受取人の親族だけ
普通は双方の親族で半分ずつ分けるだろ
妻側と夫側で仲が悪かったのか、妻側親族が強欲だったとしか考えられないな
これから「妻が1秒でも先に死んでいた可能性」について争いが続く
んじゃあ一般的にはなぜか保険の受取って大体
妻になってるから、夫にもかけるようにしないとだめだね。
84 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:14:17 ID:skXlK1az0
>>65 アメリカは、第2順位第3順位以降・・・
すべて契約書に記載する
>>77 いや今まで通り。
けど、その今まで通りの法律解釈でいいのかという裁判だよ。
86 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:14:26 ID:+1OX1epd0
>>71 でも、差出人が死んだ場合に受取人に自動的に受け渡されるのではなく、
権利を行使する(受け取りの手続きを行う)必要があるだろう?
こういう事例は「権利行使の保留もしくは破棄」とはみなされないのか。
87 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:14:30 ID:9tQvQ6PPO
>>78 そういう場合は受取人が親の保険と妻の保険の双方を契約すればいい。
てか、夫の身内に半分やれよ、妻の親族はさ。
さもしいったらアリャしない。
今後は夫婦どっちも保険に入っとけって事だな
90 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:15:49 ID:h2kGHBTf0
>>86 その保険金請求権も相続できるんじゃね?
慰謝料請求権も相続できたはずだし
91 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:16:20 ID:TBC8XB/H0
仮に夫に3000万の借金があったとして、妻の親族は(夫の)保険金だけ受け取れるのかな?
92 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:16:53 ID:+L3nIe1bO
>>78 結婚するということは法的にどの様なことなのか理解してないだろ。
93 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:17:07 ID:EnoeoSGq0
こういうのこそ裁判員制度が必要だと思う。裁判官は律儀過ぎ。
これでは民意を反映しない。
94 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:18:48 ID:h2kGHBTf0
>>93 裁判員は刑事事件だけ
しかも重大事件に限る
ついでに、地裁のみ
95 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:18:59 ID:/H4x8jHZ0
>>57 どうなんだろう?
どこかに判例あるかな。
死亡保険金って、普通の相続とは異なるから、
いろいろ面倒臭そう。
例えば、借金の多い父親が死亡し、子が受取人になっている場合、
子は相続放棄するケースがありますが、
保険金は、受取れるんだよね。
遺産ではなく、
死亡したことによって発生するものだから…だったかな?
でも、相続税の算出には含まれる…難しい。
>>1 よくこんな訴訟起こせるな、妻側の親、恥と思わんのかね?
旦那が働いて、その金を掛けてたの知ってて訴訟起こしたんだろ
この旦那がニート暴力男で、妻が家事して働いて金入れて
保険の名前だけ旦那名義にしてたってのなら
取り戻したいって気持ちも判るけどさ
殴り合いで決める
98 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:20:02 ID:+L3nIe1bO
99 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:20:37 ID:OY4Yze0uO
受取人が死んでたら誰に回すかって最初に申請させりゃ済むだけだよな。
仮に死んでなくとも、広告して一年以内に名乗り出ねば無効とか
全て保険の約款だけの問題、それがグズグズだから裁判所が判断せにゃならんかっただけ
100 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:20:52 ID:KkrlRJo/O
これ夫婦で保険入ってなきゃもめるな。
>>92 結婚すりゃ、双方嫁側も夫側も三親等内の親族だろ
102 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:22:03 ID:h2kGHBTf0
>>95 >>34の話から推測すると
自分受け取りでかけてるやつは自分の財産(相続対象)
子供を受取人にしてるやつは子供の所得(親の財産ではない)
ってことかも
103 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:22:29 ID:ieL/78YO0
こういうのって、日航機のときからモメてたよね
104 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:23:31 ID:bnaY7IifO
そんなめんどくせぇこと考えないで二等分すりゃいいだろうが
最高裁の判断は江戸川っ子らしくねぇな
>>61 逆だ
国内大手生保なら面倒なのは絶対払わないから最高裁までいかない
不払いが問題になってたでしょw
プルデンシャルも農協もまじめに保険金払おうとするから問題になってただけ
ハイエナ親族(笑)
折半にできないもんかね
>>90 そうはならないんだよ。
もし同時のときにそういう方法で処理をすると、子供がいた場合に、
子供に遺産がいかなくなってしまう。
それを回避するために、同時の場合の規定はこうなっているんだよ。
109 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:24:33 ID:xf2LnY160
>>91 相続するってことは、借金も相続するっていうことだから、全部一緒に相続することになると思う。
そんな都合のいい相続はないと思うよ。だから、借金の方が多ければ、放棄するだろうけどね。
葬式あげて墓守してくれるところに払えばいいんじゃね?
葬式もしないのに保険金だけ受け取る奴が続出するぞ
こういう場合って葬式あげるのは夫の親族だろ?
違和感感じるのは俺だけかな?
111 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:25:30 ID:/H4x8jHZ0
>>102 死亡保険金については、
本人受け取りは無いかと。
(昔、調べたことがあります。)
入院など、その他の分野では本人もありますが。
112 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:25:30 ID:2cumuR8wO
受取人は妻なんだから至極当然の判決
113 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:25:32 ID:+L3nIe1bO
>>101 結婚すると言うことは、親から独立して新しく戸籍を作ること。
旦那の親は嫁の親ではない。
114 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:25:55 ID:7uLydo5AO
夫は養子なんです?
エロイ人頼む
115 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:25:55 ID:lumIMoq0O
116 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:26:06 ID:3RvzHEJmO
また結婚しない理由が増えたのか
117 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:26:35 ID:GPcMFR+lO
>>102 もう少し詳しく言うと、誰が掛け金を掛けたかによっても変わってくるはず。
あくまで税法上の話だが。
118 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:26:36 ID:RKOZ2cRBO
掛けた月額保険金は無駄になるが
受取人死亡、子供無しなら保険会社は支払わなくていいじゃん
こんな些細な事でも、親族間で殺人事件とかに発展しかねん
119 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:27:53 ID:aDCTCQImO
親族一同で海外旅行をして、飛行機事故で全員死亡
ってケースはあり得るからな
120 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:28:39 ID:vdPUFbrN0
夫の保険金をなぜ妻の親族が?
わけわからん
や、この判決はおかしくないだろ。
子無し・受取人が妻で同時死亡なら妻の親族。
子無し・受取人が夫で同時死亡なら夫の親族。
つまり、逆パターンで妻に掛けてある保険(受取人が夫)なら、妻の親族に相続の権利はない。
ただ、夫に掛けた保険でも受取人が「本人」だと、夫の相続財産だから、子無しなら夫と妻の親族で分割。
なんつーか骨肉の争いだな
両方の親族で分けるのが普通じゃね?って思うのは俺だけなのか?
123 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:29:23 ID:t1HjObtd0
まぁ順番的に言って妥当だろな
夫婦とか妻とか関係なく、受け取るはずの人に一番近い人間って事でしょ
124 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:29:41 ID:KRtn7eYIO
なにこれ?
不平等な感じがする
受取人配偶者ってやめた方がいいね
125 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:30:18 ID:+6jadnFU0
>>122 自分の親が毒親の屑で死んでも遺産とか残したくねぇ('A`)って場合もあるかと。
126 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:31:14 ID:LjxrpYY6O
妻には保険掛かってなかったの?
127 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:31:16 ID:QXadS9gO0
> 誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、
> 1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。
同じ日に判決出したのは偶然?
それとも同じ事故??
128 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:32:19 ID:ojmZTGen0
第二・第三位の受取人を決められないんですかね?
130 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:32:35 ID:+L3nIe1bO
131 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:32:57 ID:9muKkn68O
(夫を受取人に指定した)妻の保険金なら夫の両親が受け取れるって話だよね
こんなタイトル見ただけでわかる話をなんで曲解してる奴がいるんだ?
132 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:34:36 ID:Zf9aMAyJ0
コレに懲りて、妻にも相応の保険をかけることだ。
>>112 受取人死んじゃってるんだな。
夫死亡と行政手続きする事無く。
常識的に考えりゃ、嫁相続不能=相続破棄
となりゃ次は夫と嫁の親族だろ
134 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:34:49 ID:xf2LnY160
これは法的には順当な解釈だよ。
上で何人かが書いているが、逆の立場で考えるとよくわかる。
135 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:34:56 ID:PZTXYzaF0
これは形式的には
すでに死んでる妻に保険金を払い、それが相続されるってこと?
それとも、保険金を受け取る権利が相続されるってこと?
どちらにせよおかしいキガス
136 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:35:23 ID:2F1Z6jEBO
受け取り人が妻だし妥当だな
まあ夫側の親族からすると不平等な感じもするだろうし
生命保険はお互いにかけとくといいかもな
137 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:35:51 ID:5+nm+wEFO
同時死亡なら夫・妻の親族に折半でいいじゃん!
不公平感がありすぎる
138 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:35:57 ID:ed1j4WcIO
こういうのは法を知らない奴ほどギャーギャー騒ぐ
更に妻の親族が居なかったらどうなるの?
1.夫の親族へ権利が移る
2.保険会社丸儲け
3.保険毎の約款による
記載なければ1.か2.
教えてエロい人
草葉の陰で夫婦が泣いとるな
億ならまだしも微妙な額だな
浅ましい
141 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:36:10 ID:8SvsXT8PO
実際問題として葬儀代、墓地購入維持費なんかを
旦那側の親族だって払うのに
妻側が総取りっておかしいだろ
二人の保険金を案分させたら良いだろ
>>96 同時に死亡した場合
自分のかけた保険金が自分の親族に
渡れば揉める事無いのにね
何で嫁の親族に渡るんだよ
自分、嫁だけどこれはちょっと納得行かないなあ
143 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:36:48 ID:3MVZVIDYO
本人を受取人にすればおk?
受取人の親族が受け取れるって話だろ。
男女どうのじゃねぇよ
145 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:37:32 ID:wt5berp40
146 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:37:40 ID:9muKkn68O
だいしゅうそうぞく 懐かしい。
147 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:38:33 ID:GPcMFR+lO
>>139 相続人が居なければ、約款によるんじゃないか?
支払いしない気がする。
148 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:39:11 ID:lNKLr2hXO
相続人を決めてたら話は別なのかな
妻の親族もがめついな…
夫親族にも権利があるとしている保険会社と農協の方がまともに思える
149 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:39:22 ID:ruUmdaQTO
たいてい保険会社は請求がないと不払いだからね。『他人』は夫婦がどこにどんな生命保険に加入してるかなんて知らない。保険会社からの請求催促なんてないし。この辺は今でもグレーだな。
同じことが預貯金にも言える。
保険会社や農協が「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張してるんだから、
保険そのものの契約書に、こういう場合は、両方の親族で当分すると明記しとけば
いいんじゃないの。
151 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:40:12 ID:C9sd9c7l0
これはいったいどういうケースなの?
事故?心中?
もし不況のせいで金策尽きての心中だったなら、妻の親族はハイエナ・銭ゲバだわな。
152 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:40:15 ID:I64sVYwmO
これは,若くて金無くても遺言状くらい残しとけって話か?
154 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:42:06 ID:QxHcS+MXO
受取人がいないなら受取人の親族が妥当だね
155 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:42:08 ID:Am4gb4bz0
当然の結果。
夫の親族は借金でもあるのか?
夫の親族側の保険会社や農協も怪しいな。
156 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:42:16 ID:iwwlzxCFO
なんかおかしい。妻側の親族って言ってしまえば赤の他人でしょ。
まあ、今後約款がちょっと長くなるわけですね。
158 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:43:18 ID:RGeT0W27Q
スレタイがミスリード
「妻の親族」じゃなくて「指定受取人の親族」
159 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:43:52 ID:GPcMFR+lO
>>149 預金は凍結義務があるし、保険会社も最近は来るぞ。
不払い問題で叩かれてたからな。
遺産相続に関する法律で、
もともと妻が受取人であり、妻が受け取ったであろう財産であり、
その妻が死亡したのだから、その遺産を親族が相続するという話。
これが原則。
もし先に妻の方が先に死亡していた場合にこの原則が成り立たないのは当然。
だが、同時死亡の場合は、原則通りということが定められている。
で、今回の裁判では、保険金も遺産と同じという解釈でよいという判決。
多分「保険」≠「遺産」だよね?そしたら分け方違うんじゃない?ってことが争点だったと思う。
あるいは相続法が違憲だって訴え方もあったかもしれがん、流石にそんな訴えじゃないと思う。
161 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:45:10 ID:ojmZTGen0
>>156 夫から見ればそうなるけど、
受取人である妻から見ると親族ですよ。
わかりやすい話だと思うんだけどな。
心情的にはどうよ?という気もしないではないが。
162 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:45:54 ID:TLwdKA4AO
もう日本の裁判官は全員取り替えてくれよ。
証拠なしの有罪判決や偏見差別に基づいた判決。
こいつらにやらせるならくじ引きの方がましだ。
夫の保険も妻の保険も子の保険も受取れるのは妻の親族だけなの?
164 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:47:20 ID:7uLydo5AO
夫の気持ちを組んでない判決やわ
結婚相手だから嫁を受取人に指定しただけ
まさか二人とも逝って嫁の親族が受取人になるなんって
望んですらないだろいな
165 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:47:25 ID:+L3nIe1bO
>>156 結婚とは旦那家に入ることだと思ってるのか?
166 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:47:55 ID:GPcMFR+lO
えっ…これごく真っ当な判決だろ
なんで夫側の親族が訴えたんだ?
額が大きかったとか?
同時に死亡ということは、夫がなくなったと同時に受取人もいなくなってるということで
解釈がややこしくなってるんでしょ。それで司法に判断させたということかね。
保険の契約書で整理すれば問題ないと思うけどね。
保険屋や農協の主張も納得できるね。
だがちょっと待って欲しい。
妻にも生保を掛けてたとみるのが一般的ではないか?
>>163 「子がいないときに、夫と妻が同時死亡し、配偶者が指定受取人になっていた場合
受け取れるのは指定受取人になっていた側の親族」ということ。
171 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:48:49 ID:edcP+yn+O
>>167 第一審の原告:妻の親族
第一審の被告:保険会社と農協
仲良く折半にすれば角が立たないのに独り占めってどんだけ強欲なんだ
175 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:49:46 ID:ojmZTGen0
>>163 この場合は受取人が妻になってたからね。
妻に保険をかけて夫が受取人になってれば
夫の親族に保険金が渡るはず。
これスレタイが悪いね・・・
176 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:50:04 ID:GPcMFR+lO
しかし、受け取り人が子供だったらと考えると、両方の両親が相続人になるんじゃね?
保険会社も農協も不払いにしたいわけじゃないんだよなー
後々夫親族と揉めるのが嫌なんかな
農協の場合は死亡したら契約者家族に案内してくれたし
っていうかこんな案件を最高裁まで上げんなよ。時間と金のムダ。
受取人が誰だったか?ってはなしで、今回の話は妻側だったからってことか。
夫婦どちらが受取人でもって話じゃないんだな。びっくりした。
>>176 子供が居る人は全額子供だと思うよ
そのための、保険なのではないかと…
>>173 すまんちゃんと読んでなかった
夫側の親族が金一銭も寄越さなかったんだろうか
訴えるまでいくなんてよっぽどだよな
夫の死後妻の生活やら墓の管理やらで保険かけたワケで
妻まで死んだら夫婦の墓の管理は妻の親族がやるのか?
貰うもんもらって後はシラネなのか?
>>168 普通は夫婦とも両方とも保険かけて
互いに死亡受取人になってるから
夫の保険金は妻の遺族へ
妻の保険金は夫の遺族へ
相続を考えたらこうなるな。
普通は子供がいるだろうからそっちに行くんで
特に問題ないんだろうけどな
184 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:55:18 ID:GPcMFR+lO
>>180 それはそれで、子供に殺されたりしてな。
186 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:55:48 ID:VtGwTVST0
嫁にも保険掛けとかなかった夫が悪い
>>182 保険金を貰った側が、永代供養の
お寺に預けるんじゃないかな
お墓建てたら、誰かが第一継承にならなきゃ
ならないしそれはそれで、面倒だと思う
法定相続人が相続するわけじゃないのか
189 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 12:57:12 ID:Am4gb4bz0
あ!ニュースソースが毎日新聞てのポイント。
韓国と日本では民放の解釈が違う。
相続人が在日の方の場合、韓国の民放をもちだしてきて
相続人間でもめるケースがある。
この妻の親族は醜いな
その内、子供換金型妻の親族による
一家皆殺し保険金詐欺事件とか起きそうだが、
警察はバカだから気付かなそうだな
寒い世の中だ
だけど夫の保険金と妻の保険金では掛けている額が違うでしょうよ。
旦那3000〜5000万、妻500万なんてザラ。
中には妻には医療保険しかかけていない夫婦も。
それに保険の支払いは大抵旦那の稼いだお金からの人も多い。
つまりこれは、妻の親族による計画ですね
美しい国www
194 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:02:45 ID:OGD+ZVYAO
お互い分ければいいじゃん。
墓参りはどっちも行けよ。
みんな仲良く!
195 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:02:48 ID:Zf9aMAyJ0
妻が遺産相続に関して遺書をきちんと書いておけばイイんだぜ。
嫌いな親族に潤われちゃ困るから家族全員で死なないようにしなければ
197 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:05:01 ID:1M2CyDSG0
そもそも夫に多額の保険金をかけるのがおかしい。
これを当然だと思ってるやつは女権思想に洗脳されすぎ。
『国際離婚』 ( 松尾寿子著 集英社刊 ) には、
日本女の甘ったれた、腐った、卑しい根性など、
日本を一歩外に出たら全く通用しない現実がリポートされている。
・米人夫と離婚した女が、離婚訴訟で「無職(=賎業)」を理由に
子供の親権を取ることを許されなかった。
・米人夫と結婚し、専業主婦になることを目論んでいた女が、
夫に「働け」と言われて甘い夢はあっさりと破れた。
夫はいつまでも働こうとしない女に苛立ちを見せている。
・ぐうらた専業主婦生活を満喫していた女が、英人夫に三行半を突きつけられた。
女は働く意欲もなく、賎業生活にしがみつづけようとする糞女。
夫の生命保険の死亡時保険金が少ないことに不満を漏らすと、
その日本国内でしか通用しない腐った根性を露呈したことが決定打になり、夫に「日本へ帰れ」と言われる始末。
・一向に働こうとしない女が、北欧夫に愛想を尽かされた。
てめえは働きもしないくせに、夫に「稼いだ金を全部私によこせ、私に管理させろ」などと、これまた日本でしか通用しない低能な要求したところ、夫に一蹴された。
などなど。
日本で女どもが、いかに「女子供」として甘やかされ、過保護にされているかが良く分かる。
今回のことは保険の受取で起きたから裁判になっているだけで、
それ以外の遺産は全て今回の判例と同じ方法で相続されているんだよ。
むしろ「保険の受取」だけ、違う方法になる方がおかしいよ。
こういうことに絡んだ、骨肉の争いといえば、殺人は論外だけど、
親族の二人が同時に事故とかで助かる見込みもなく、植物状態のとき。
どっちを先に死亡させるかで、相続の流れが全く変わることがあるからね。
199 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:05:47 ID:Zf9aMAyJ0
>>191 だよね。で、現実問題を言うなら、持ち家とか主な貯金とか大抵は夫名義になってンじゃね?
海外旅行、夫クレカの補償、妻新規一時保険だ、妻(夫親族行き)のほうが多いw
ま、飛行機落ちても自分の取り合いじゃないからいーやw
201 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:07:38 ID:UPboaMbvO
まともに分けられない時点でDQN一家だな
>>200 自分死んじゃったら、後の事はわからないしね
あればあったで揉めるし、なければないで揉めるね
203 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:07:51 ID:d4Wc4akX0
>>185おまいトミーだろw
つまんねーコメント書いてんなwww
204 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:15:36 ID:cUGE6bXm0
俺は半分こで良いと思うな
「同時に死んだ」って事は厳密にはありえないから
「どっちが先かわからない」ケースとして考えるべきだと思います。
205 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:18:50 ID:h5w1nCT/O
誰か教えて。。
こういう小梨夫婦同時死亡の場合、
家とか貯金の旦那名義の資産・財産はどうなるの?
妻が生きてたら普通は妻に行くはずの資産よね?
207 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:20:06 ID:UbSD79yj0
>>206 だから、このケースも嫁親族に行きますって事らしい
小梨で夫のみ死亡だと、保険金は全額嫁は貰えるかも
でも他の財産に付いては、旦那親に3分の1は渡さなきゃ
成らない法律だったと思う
209 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:22:37 ID:zgXPMVon0
妻には保険金掛けていなかったの?
普通の感覚の持ち主なら、
保険会社が「妻親が全額受け取ることになりますので」と
保険金を持ってきたとしても、
息子を亡くした夫親のほうにも相談して折半にするなりするだろう。
それを、育てるべき孫が残されているとかいうわけでもないのに
「全額ウチがもらう」って強欲すぎだろ・・・・
夫とか妻とか書くから性別によるバイアスがあるの?とか勘違いする奴が出る。
「保険対象者と受取人が同時に死んだら、保険金は受取人の相続人が相続する」ってのと
「その相続人に保険対象者が含まれていても、同時に死んでるので相続の権利がない」って
だけだろ。
212 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:26:21 ID:O9TtmcJ+O
夫の両親は今まで小さい時から育てて
妻の両親は妻の夫とはいえ他人の命の対価としての金をとるの?
妻の両親は妻がかなしんでるとか思わないのかな?
結婚はかんがえもんだよね
213 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:28:03 ID:QXadS9gO0
>>206,208
これは夫の遺産の相続に関する問題ではなくて、妻の遺産の相続に関する問題だから、扱いは別。
214 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:33:43 ID:Ow96h0tvO
けど、住宅ローンやらなんやらの借金でなくなるんじゃないの?
>>208 ありがとう。
この判決は今後もめそうですね。
せめて死亡時刻不明で折半か、
同時死亡は相続の権利が無しが丸く収まる気がする。
216 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:36:58 ID:tIVCdmkOO
でも稼いだのは夫だぜ
217 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:39:02 ID:JY7eA0TjO
218 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:39:03 ID:lmPLYFD80
どこにも妻の両親が提訴したなんか書いてないじゃん。
こんな短い文章もまともに読めないゆとりが多いのか
たきかわ農協ってなんかテレビで騒ぎを起こしたとこだよな。
なんだっけ?
本来、この夫婦が要介護で面倒をみていたとかじゃない限り、
親族ってのには払わなくていいと思うんだけどね。
遺産じゃなくて、保険金の話だし。
今後保険会社は、受取人同時死亡時の保険受取人欄というのを作りそう
>>214 普通、団信に入ってるだろうからローン無くなるんじゃね?
224 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:45:02 ID:4NnvNrxz0
>>211 つまり分割して考えれば
1、指定受け取り人が妻なので、夫妻同時死亡でも妻に保険金が行く。
2、妻も死んでおり夫、妻親(尊属or兄弟)が共同相続人になるところ夫は同時死亡により相続権が無い。
3、よって妻親(尊属or兄弟)の相続になる。
これでよろしいか?
上で誰か書いてるけど受取人に妻を指定してない場合(或いは一般的な遺産)でも同じ結果って本当なのかな。
例えば受取人が自分の場合、基本的には法定相続になると思うがその場合でも妻親?
単純に考えて、
1、妻との間には同時死亡推定により相続が発生しない。尊属には代襲相続権は無い。
2、子供が居ないので夫の(尊属or兄弟)のみ
こう思うのだがおかしいののかな?
225 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:50:03 ID:lNKLr2hXO
掛け金払ってないのに丸儲けか
一応確認だが
これ妻じゃなく契約者の配偶者が正しいんだよな
まだ昼間だからこのスレも穏やかだけど
夜になると、仕事から疲れて帰ってきた旦那がこのスレ記事を見てgkbr
罵倒レスの嵐になりそう
228 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:55:02 ID:BbZwJ4l00
>>1 夫が亡くなって妻に保険金が入ったら
夫の親族が「そのお金はこちらにも受け取る権利がある!!」って
くるパターン結構多いらしいからなあ。
息子が死んだ上に、その息子が死んだ金で嫁が生活するってのが
許せないんだろうなあ。
息子は残された家族の為に保険かけてたんだろうに。
229 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 13:57:24 ID:4NnvNrxz0
>>226 もちろんそうでしょう。
保険契約者がいて、指定受取人が配偶者、そしてその夫婦には卑属がいない。
そういったケースでしょう。
>>228 親ではなくて、配偶者の兄弟姉妹が厄介らしい
自分等にも権利がある金寄越せって言ってくる
パターンが多いそうな
231 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:01:09 ID:WlwlAqhq0
自分は妻の側だけど、これナシだろw
今後、「夫婦同時に死亡し、相続する子供もない場合には
死亡保険金は両方の家に半分ずつとする」というオプションができるかもな。
これ、保険会社は真面目に考えていいと思うよ。
233 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:03:06 ID:TpwUq1e50
>>232 半分こしようとしたら贈与税がかかるしな。
234 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:03:29 ID:Zf9aMAyJ0
まあ、法律はそうだと、知っておいて、その上で納得が逝かないなら、妻にも
相応の保険をかけるなり、遺産相続に関して詳細な遺書を夫婦で書いておくな
り生前に備えをしておくことだな。
夫の親族なんて記事のどこにも出てこないのに、妻の親族を叩くのは脊髄反射かよ。w
普通に考えれば夫婦死亡→遺産は親にいく。
あっ保険は?てんで、受取人死亡→受取人の親族へ判決確定、と。
当然、夫の親族は部外者だから関係がない。理解しろや。
236 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:06:12 ID:TpwUq1e50
>>235 生命保険の趣旨(残された遺族の生活補償)からみれば、奥さんと子供がいないなら没収でもいいかと。
237 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:07:54 ID:6zjRCI+EO
判決よりも、全額受け取りを主張する妻側の遺族にびっくりした
238 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:08:31 ID:i6mLlqu2O
親族同士で
日頃から話し合いできる付き合いや環境作りが必要だね。
妻の親父が死んだとき、進んで妻に相続放棄させたよ。
むこう(義弟)からは言いにくいだろうから。
239 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:09:58 ID:Cl7lKl5XO
コンプラの関係で、被保険者の三親等以内しか受取人になれない。
その観点から、受取人が死んだら被保険者の親族が受け取れず、受取人の親族に保険金が渡るのは何だか気持ち悪いな。
受取人は複数まで同時に指定出来るけど、嫁と母親指定したらそれはそれで揉めそうだし。
>>228>>230 これ配偶者がどうのこうのじゃなくて、単に
「保険金の受取人が死んじゃったから、受取人の親族が相続する」ってだけの話なんだよな。
理屈として理解はできるけど、心情的に納得はいかんわなw
>「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却
未払いの問題とか色々あるけど、この件に関しては
保険会社の主張がものすごくマトモなものに思えてくる。
242 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:13:09 ID:1M2CyDSG0
これさ、妻が1秒先に死んでたらどうなるんだ?
243 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:13:15 ID:w1QY+cXh0
夫は保険加入で妻は未加入って事か
なら妻の保険金は無い罠
245 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:15:44 ID:1M2CyDSG0
夫が稼いだ金で、夫が掛け金を支払って、夫の死亡で金が手に入る
のが妻の親族。
っておかしいだろ。
246 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:15:45 ID:1ej+6rlxO
247 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:17:48 ID:i6mLlqu2O
>>240 筋論だけで割り切るな
という訴えだったのかもね。
夫が生きていたら
夫の家族はこの先色々支援手助けしてもらえたかも知れない。
その金銭換算分は考慮しないということになる。
248 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:19:41 ID:WnDWL8C40
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
なんだこいつら?
249 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:20:21 ID:1M2CyDSG0
250 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:20:41 ID:lk28Q5cQ0
同時死亡
→死亡者間で相続は成立しない
→代襲相続は成立する
となり、一見普通の判決っぽいのだが。
どうしてこれが今までグレーだったの?
妻が一秒でも先に死ねば、夫が相続人になるので
夫側と妻側親族で折半なんだよね。
252 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:23:07 ID:PTB61Pi5O
親族て…
身内が死んで更に身内になった人も死んでんのに金ですか…
当たり前のこと書くけど
まぁ妥当な判決だね
254 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:23:30 ID:Cl7lKl5XO
>>250 保険業法では、死亡保険金の受取は三親等までだから。
>>250 じゃ、同時点で死亡している妻に保険金の受け取り権利は無いとはならないの?
相続と、保険受取人は全く別物なの?
256 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:26:46 ID:TpwUq1e50
>>254 保険業者のルールなんて関係ない。民法の相続の話だろ
おまいらまた発狂wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
じゃないのか
失礼した
>>241>>244>>245>>247 まぁ最高裁で決まっちまった以上、妻の親族が総取りなのはどうしようもないけど、
せめて夫の葬式代ぐらいは負担してやって欲しいところ。元は夫の金なんだし。
その人の真の評価は死んだ時に分かるっていうけど、こういう争いを見ると何とも言えない気持ちになるな……
259 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:29:57 ID:TpwUq1e50
だいたい同時死亡なんて規定が適用されるのがありえない話で、伊勢湾台風?か何かの後追い立法なんだよね。
真実は
>>242が言うように間違いなくドッチかが先に死んでるんだよね。
260 :
250:2009/06/02(火) 14:31:44 ID:lk28Q5cQ0
そか、代襲相続が本来発生しない事例なんだな
(民法887条2項但書)
261 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:32:31 ID:79es247bO
また、男は結婚すると損だよ
という司法からのお達しですね
了解しました
262 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:32:57 ID:JkkQEzLWO
約款で同時死亡の場合は双方の親族に分配すると明記すればいい
終わり
妻の保険金→夫の遺族
夫と子の保険金→妻の遺族
でいいよ。
俺と嫁と子が全員同時に逝った場合、俺の保険金が嫁の親へ行くって事か?
でも嫁の保険金は俺の親に行くわけか?ん〜よく分からん
265 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:34:19 ID:+HiCpKRF0
醜いな
266 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:34:33 ID:yMqvBBWL0
自分を受取人にすることはできないんだっけ?
267 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:34:51 ID:Cl7lKl5XO
>>255 256
そこがグレーゾーンだった理由だと。
双方の法律で矛盾があるんだよ。
保険契約社会的通念・コンプライアンスからすれば被保険者(夫)の親族が受け取るのが打倒だが、相続の観点からすれば受取人(妻)の親族が受け取ることになる。
通常契約者の権利が受取人より優先されるのだが、この場合契約死亡で次に権利が受取人に移行するからね。
268 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:34:59 ID:PbEejl4mO
保険会社としては余計な仕事が減りました。
これからはこの判例に基づいて支払を迅速におこないまつ。
269 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:37:30 ID:TpwUq1e50
>>262 同時死亡って悪魔の証明だろ。
保険は請求主義だから、双方の遺族が請求し、『うちが後に死んだ!』と争いを尽くした後じゃないと適用がない。
よってかえって面倒になる気がする。
270 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:38:30 ID:Cl7lKl5XO
心配なら受取人を複数指定しとくのを勧める。
受け取る割合も指定出来るし。
271 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:39:45 ID:asvhwrZbO
>>255 同時死亡→妻から夫への相続なしなので、妻の保険金請求権は
第一順位:子
第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
という風に相続されるってこった
分からない時は同時とみなすんだもんな
275 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:42:36 ID:bRpY2wg6O
「掛け金払いまくったために妻の親が1億ゲット、
反対に掛け金に沢山使ったため遺産ゼロで夫の親は0円」
これもあり得るってことか?
276 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:42:46 ID:zUeEDeitO
じゃあ逆に妻の保険金で夫が受取人の場合、同時死亡だと夫の親族に行くってこと?
277 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:43:51 ID:asvhwrZbO
278 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:44:07 ID:ubhBMhPJO
>>267 詳しい説明ありがとう
ということは相続も、こういう場合(同時死亡の小梨夫婦)は
妻側親族が相続するんだー、ヒヨエーーー!
280 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:44:29 ID:lmPLYFD80
>>267 だが、被保険者が誰かすら、この記事には書いていない。
おそらく記者が契約者と被保険者の違いすら認識していない。
権利上は
契約者>受取人で被保険者には権利が殆ど無い。
281 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:45:43 ID:TpwUq1e50
本来の遺族に行かない場合は保険無効にして、その分保険料を下げたほうが良い。
>>279 ちゃう、今回は受取人が妻だからなだけ
被保険者はそもそも死亡保険金の受け取りの権利ないし
保険会社が「夫の親族にも受け取る権利がある」って訴訟してんの?
意味あるの?
支払う額は同じで分配割合だけでしょ?
判決は妥当だと思うけど。
285 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:47:24 ID:1M2CyDSG0
>>263 >夫と子の保険金→妻の遺族
よくねーよヴォケ
hv vxcbnm
287 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:49:34 ID:/H4x8jHZ0
>>239 >>270 複数の、受取人指定は止めてね。
理由は…
数年前の話になりますが、
個々での請求はできず、受取人の中で代表者を決め、
その人の口座へ一括入金となります。
ということは…
信頼関係のない間ですと、
さらに揉めることになりかねません。
複数の人に残したい場合は、
受取人一人ずつに、小口での加入をお薦めします。
珍しく普通の判決
289 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:51:08 ID:asvhwrZbO
>>284 その辺はよく分からんが最高裁判断が初ということはこれまでには、分けた事例もあったんじゃ?
それも遡って請求とかになりかねんとかでは?
290 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:51:12 ID:1M2CyDSG0
妻が一秒先に死亡
↓
妻の相続人(この場合は夫)に保険金受取人が変更される
↓
夫が死亡
↓
相続人は夫の親族のみ
ってことになるわけだろ?
誰にもわかりようがない「どっちが1秒先に死んだか」で0か100かってのは
理不尽だし不合理だろ。
妻の親族ってがめついんだなw
まあ嫁という存在自体金にがめついものだが
293 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:54:56 ID:asvhwrZbO
>>290 一秒どころか一時間でも同時だよ
死亡時刻ってのは医者の診断書によるんだが、生物学的に死んでいても医者が確認するまでは死亡していないから、複数の病院に運ばれた場合は医者が見た順番になってしまい不合理
一連の事件や事故で死んだ場合は実際の死亡時刻や医者の診断書とは関係なく同時とみなされる
>>290 そういや同時死亡ってまず有り得ないもんね
同一の事故に巻き込まれて
第三者が確認した時既に死亡状態だったら同時死亡とする、
みたいな判例とか慣習法があるのかな?
>>290 過去にゴタゴタしたから災害時など同時死亡の推定になったんだ
>>287 あーそうか
相続とか保険ってほんと揉めるタネだらけだな
297 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:57:46 ID:1M2CyDSG0
>>295 それはいいとしてID末尾のPってなんだよ
298 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 14:59:15 ID:TpwUq1e50
>>290 妻のおなかに胎児がいて数日は生き延びたが結局死亡 調べたら胎児のお父さんは浮気相手 とか小説みたいなケースも
299 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:00:05 ID:yZ3AJhnK0
死んだ人間に保険金の受け取り資格があるかないか、じゃないの?
今回は「ある」となったから、それがそのまま親族に行ったんだろ。
めんどくさいから同時に死んだ場合はその時点で解約って事に
しちゃった方がもめない気がするけどね。
300 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:00:14 ID:HMnm+6n60
でも妻の保険金の受取人が夫で、二人とも同時死亡した場合は
なぜか夫、妻の両方の親族に保険金が支払われるようになります。
それが日本という国。
女様万歳国歌。
301 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:00:39 ID:lmPLYFD80
>>290 違う。
保険金受取人は契約者によって変更される。
受取人が先に死んでも、相続される事はない。
受取人が死亡しても変更していない契約は
多いが、被保険者が実際に死亡した場合は、
契約者の相続人に保険金請求権が移る。
今回のは同時死亡時の特例的な考え方。
302 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:01:10 ID:+L3nIe1bO
これだけだと詳細がさっぱりわからん。
ただ単純に考えて
受取人であった妻も同時に死亡⇒妻の親族が保険会社に請求
⇒保険会社が払う・払わないでゴネた⇒妻側親族には請求する権利があるから払えよ(判決)
……っていう裁判なのか?と思ったんだが。
夫側親族にも受け取る権利がある!っていうのを保険会社側が言ってたらしいが
夫婦どちらかの相続人に全額払うのか、それぞれの相続人に折半で払うのかって
保険会社にはどうでもいいことじゃね?
なんで夫側にも〜なんていう文句をつけてたんだ?
相続税やその他の遺産なんかもあるし
そのあたりどう折り合いつけてンのかは夫婦親族の問題であって、
保険会社が気にすることじゃない気がするんだが。
>>1 >妻が同時に死亡して
私は法曹界に身をおくものですが
医学的に夫と妻が同時に死亡することはありえません
この点を再度争論すべきです
これだから素人は嫌なんですよ
>>303 保険会社はどっちでも良かったんだと思うが
裁判で決めて欲しかったんだろう。
両方に受け取る権利があると言っておけば一番無難
但し保険金を受け取った人間は夫婦の葬儀に関する一切合切全ての支払いを請け負うものとする。
とかにすれば。
307 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:08:07 ID:3huXJ82U0
これ、双方がかけてたら両方の実家に渡るってことだよね。
夫婦はたがいに掛け合うか、小口で妻と実家に受取人をわけるしかないね。
みんな収入少ないのに、大変なことですな。
さらに専業志望の人気がなくなりそう。
308 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:08:20 ID:lmPLYFD80
>>303 今までに、契約者・受取人双方の遺族に支払を行っていた為、
どちらかにはっきりされると過去の支払に対するクレームが
あがるから。
>>308 どっちにしても契約者と受取人の双方ってのが一番ないよね
310 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:12:43 ID:h6VxaO0CO
夫が生前払い続けてた掛金代くらいは夫の親族に渡してあげればいいのに
>>273 >妻の保険金請求権は
>第一順位:子
>第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
>第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
妻が請求できない場合は、請求権はこうなってたのか・・。
詳しくありがとう。
契約者の遺族としては貰えるような気がするんだろうが
これはどう考えても受取人遺族しか貰えない
313 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:14:41 ID:yZ3AJhnK0
保険かけてる人で、受取人も一緒に死にそうな状況に陥ったら、
まず受取人の書き換えをしてから死ねばいいんですねw
てか、契約時に次点の人を決めちゃダメなの?
第一受取人第二受取人って。
>>305 本気で判例目当てなら妻側親族弁護士費用南無、だな。
ぶっちゃけ妻側親族が叩かれる理由がイマイチ判らん。
「受け取る権利は妻側親族(相続人)」ていうだけだろ。
すでに相続人間で合意済みで、じゃあ保険金は妻側相続人って決めてたのかもしれんし
これから考えるけど総額とか相続税とか全体見てから相談しましょーとか考えてるのかもしれんし。
実はローンがあって連帯保証人が妻親とかさ。
そのへんの事情なんてさっぱりわからないわけだし。
夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
315 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:17:23 ID:4NnvNrxz0
だれか俺の224に明確に答えてくれ〜
>>303 推測に過ぎないが、内規か何かで今までだと両方の親族に支払っていたんだろうな。
そこへ全部こちらへっていう請求が妻側の親族から起こった。
そこで全部妻側へ払えば夫側から訴訟を起こされる事必至。
だから今までは...なんてことで妻側に全額支払わなかったら訴えられた。
こんなところじゃないか?
ただまぁ妻側の親族にさっさと払ってしまえば良かったような気もする。
例え妻側に全部支払請求→妻親族敗訴でも最高裁まで行く位だから、善意弁済が成立すると思うがどうだろうね?
316 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:19:32 ID:yZ3AJhnK0
>>314 スレタイに釣られたヤツがいるだけだよ。
妻が生きてたら妻の財産になるはずだったし
その後に妻が死ねば妻の親族に流れる
妻の財産になる行程をすっ飛ばしただけの妥当な判決じゃん
318 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:21:55 ID:1M2CyDSG0
>>314 >夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。
「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協
全額受け取りを求めた妻の親族
319 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:23:25 ID:1M2CyDSG0
>>317 妻の生活費として遺した物を目的外利用されてもなぁ・・・ってことだろ。
そのときに妻がいないなら育ててくれた親に遺したいっていうのは
自然な感情だし、それがまったく汲み取られてないからな。
まあこんなこと滅多に無いけど
受取人って遺言で変更できるんじゃなかったっけ?
同時死亡の際は・・・て書いておくしか方法は無さそう。
>>319 通常の相続じゃ無いのでそれを汲み取ると契約が反故にされているのと同じ
子供がない場合の相続については法律を見直して欲しい。
323 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:28:59 ID:1M2CyDSG0
>>321 しかしそれでは「保険」の意味がないがしろにされすぎ。
>>318 いや、だからさ。
夫側にも受け取る権利がある!って主張するのはいいけど
それを保険会社や農協が主張するのは何故だ?ってのが疑問だったのよ。
>>305や
>>315が書いてくれたが
きっちり判例っていうのが欲しかったとか、
別件含めあとからクレーム沙汰になるのを嫌がったっていうのは納得なんだが。
夫側の親族にも受け取る権利があるつって、
保険会社側から夫側親族に「折半した額を受け取る手続きお願いします」って言うならいいけどさ。。。
そこまで保険会社がするとは思えない。。。
325 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:30:10 ID:lmPLYFD80
>>315 >>224の前段1
同時死亡の際の保険金請求権が
契約者の遺族が相続するか、保険金受取人の遺族が
相続するか、今までに明確な判例が無かった。
今回の最高裁の判決によって、今後は保険金受取人の
遺族が相続する事になった。
後段の部分
傷害保険などは保険金受取人を被保険者の法定相続人
としている事が多い為、同時死亡の場合、配偶者側に
は渡らない。現在の第一分野(死亡保障)の生命保険
では、保険金受取人を指定しないと入れないんじゃな
いかな?
326 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:31:20 ID:4NnvNrxz0
>>322 兄弟姉妹の代襲相続については改正してるけどね。
もういっそのこと家督相続にしろ。
何にも考えなくて良いぞw
>>324 この場合は夫が遺言を残していても意味がなかったわけですよね。
328 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:33:47 ID:Zf9aMAyJ0
>>319 それこそこの裁判とは全く別問題だと思うんだよな。
死亡保険金は死亡して初めて成り立つもんだから妻のみの資産になるってのは判るんだが
でも実際には同時に死亡してるわけだろ。
だったら「同時という例外だから」ってことで夫側親族に分配したってかまわないだろうと個人的には思う。
(だから、夫側親族がそういう裁判を起こした⇒判決は妻側親族のみっていうなら裁判官鬼!妻側分けてやれよ!って思うが)
>>2 俺もそう思う。
底辺の脚本家・小説家あたりに引っ張りだこになりそう。
>>329 保険以外にも財産はあるはずだから
夫側が欲張ってるとも言える訳で。
夫婦財産制などと言いつつも
財産権は個人に帰属するから夫名義の財産が多いんじゃないかな?
>>327 同時死亡の際は受取人や受け取り割合を変更すると遺言しておけば有効なはず
普通はそこまで考えないわな
保険会社が契約時に突っ込んでくれたら親切だが縁起が悪すぎるw
334 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:38:55 ID:Tzqnylip0
相続関係は何もしなかった奴程権利ばかり主張してイライラする
335 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:39:08 ID:OuFn5JeIO
もし夫妻両方に保険が掛かってて互いを受け取り人にしてた場合は
夫の保険金を妻の親族が受け取って
妻の保険金は夫の親族が受け取るのか
336 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:40:32 ID:e/+pMz5BO
また馬鹿な裁判官か
337 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:41:01 ID:k3p23P2o0
>>317 子供がいて、そのこも同時に死んだ場合は微妙だと思うよ。
夫死亡→妻に全相続権→妻も死んでたら子供に全相続権→
子供も死んでたら→夫婦両方の親族に相続権だからな。
だから、妻と子供が同時に死亡した場合は
子供の相続権がふっとばされるということが確定したってこと。
>>332 なるほど、ですから
>>大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
>>判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
となるわけですね。
339 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:41:41 ID:1M2CyDSG0
>>337 そこまで、射程圏内に入っている判決なんですか。
>>337 そもそも同時死亡の場合は相続権はないですよ
>>341 判決でも次のようになっていますね。
>>小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
>>夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
親子全員死亡でも、受取人の親族のものになるわけですね。
>>340 >もう1件は夫妻と子が同時に死亡した
そうみたいよ。
>>341 ということは、夫名義の財産は全部夫の親族のものなのか。
>>333 いや、言いたいことっていうのは判る。
ただ裁判の論点として「妻側親族と保険会社」で争うことじゃなくね?と。
妻側親族と夫側親族の問題なんだからさ。
もし夫側親族が「どうぞ妻側親族さんで受け取ってください」なんて言ってたら余計なお世話じゃん。
(その辺の詳細なんざもちろん判らんが)
妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?
345 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:53:27 ID:4NnvNrxz0
>>325 ありがとう。
つまり要約すればこのケースの問題点はただ1点、
同時死亡の場合通常(民法上)だと両者間に相続は起きないが、受取人に指定されていればそちらが優先される。
もちろん受取人指定保険金以外の遺産については民法のとおりって事で。
理論上は納得も、いかにも最高裁の判事が出しそうな判決だw
346 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 15:56:15 ID:k3p23P2o0
で、同時死亡ってどのくらいの差までは同時扱いなの?
即死に近くても、病院で死亡が確認される時間って
個別に時間差がでるとおもうんだけど。
>>344 判りづらいので自己レス。
裁判の論点は「受取人が誰か」ってことであって「どう分配するか」じゃないだろ?ってことだ。
348 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:01:17 ID:iawd/NHS0
うちも両親いっぺんに逝って全く出入りのなかった親戚が
こぞって後見人になると言い寄ってきたっけな
あまりにもガキで疑うことを知らなかった俺ら兄弟は
甘言に乗せられて叔父に保険金全部使い込まれました
他人より身内のほうがひどいなんて話を身を以って体験したぜ
保険はかけないのが一番
なんかあったら死ね。中途半端良くない。
あと死んで金が残るとかあまえんな。死んだら終わり。あきらめろ
でOK
つか馬鹿じゃねぇのか?妻側親族キモイ
もともとの受取人が妻なので妻の親族に所有権が渡るこの判決は合理的で支持出来る
>>346 後先が明らかならその通りに
不明な場合は同時とみなす
352 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:17:01 ID:Lq05OeuQ0
夫が既に死んでいて子供もいない女の遺産が誰のものになるかって話だよな。
妻側の遺族に行くのが当たり前だわな。
353 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:17:33 ID:lmPLYFD80
>>345 そう。
相続の問題じゃなくて、(勿論絡んでるけど)
同時死亡時の保険金請求権者が誰かを判断しただけ。
こんなの何で最高裁?
親族間でモメているのかと思ったら
相手が保険屋で
保険屋が出し渋ったんじゃねーの。
「受取人はいません」て。
請求した側は当然の権利なんだけど
周囲からがめついとか思われちゃうのかな。
355 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:33:05 ID:4NnvNrxz0
>>344 またまた推測で申し訳ないが、
保険会社としては前例にのっとって半分ずつ支払いたい訳。
善意弁済だの求償権行使って事に巻き込まれたくない。
>>妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?
例えば妻親族の言うがまま全額支払い、夫側から保険会社が訴えられ敗訴すると、保険会社が夫側に半分の保険金を払わなければいけなくなる。
その上で妻側に保険金半分の求償権行使。
保険会社は自分で妻側から保険金の半分を取り立てなければいけなくなる。
で、実際求償権行使は面倒。
行使したがその時点で妻側が全部使ってたなんて事になると目も当てられない。
だから前例にのっとり妻側への全額弁済を拒否したんだと思う。
しかし善意弁済が認められれば例え夫側が勝訴しても夫側が直接妻側へ請求しなければならなくなる。
つまり保険会社は善意弁済になると100%確信できなかったから、妻側へ全額支払わなかったんだろうと思う。
保険会社の無過失認定に関しては厳しいのでしょう。
自分で書いてても解りにくいなぁ...
もっと分かりやすく書いてくれる人の登場求む。
356 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:37:44 ID:/H4x8jHZ0
>>355 保険会社が面倒だから、
裁判所に丸投げした…ってことかと。
不払い問題や、いろいろあった頃なのかな??
357 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:38:48 ID:s72/sn7AO
妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
その妻が死んだ場合、親が相続する訳だから相続税が発生。
それを旦那の親に分ける場合、贈与だから贈与税が発生。
これで合ってる?
相続税ってかなり非課税の部分があるから、普通はとられないのかな?
358 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:39:53 ID:c4ACzHg+0
死んだ夫婦の保険金を両家の親族が取り合って裁判になったのか?
そもそも保険金の受け取り対象が、一種類しか指定できないのが問題じゃね?
360 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:42:39 ID:s72/sn7AO
同時に死んだ場合どうなるかは規約にかかれてないんだね。
361 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:43:40 ID:Vrtt5rPIO
受取人を本人にしとけば無問題
その状況に合わせた法定相続人に分配される
夫の尊属がいなかったのかどうかにもよるな
夫の尊属がいても妻の尊属にだけ権利がいくのは納得いかないだろ
363 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:44:56 ID:/H4x8jHZ0
>>357 >妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
これは違うかも。
契約者が夫、被保険者が妻、受取が夫(=契約者)だと所得税かと。
契約者が夫、被保険者が夫、受取が妻なら、相続税。
うちの保険は結婚しているなら無条件で嫁を受取人にしるって契約書に書いてあったwww
裁判でもめたくないんだなぁと・・・
一応率で分割できるんだけどね・・・
365 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:49:54 ID:s72/sn7AO
>>363 親切にありがとう。
って事は1度旦那のものになってる訳だから、それで同時に死んだ場合は旦那の親族にお金がいくのかな?
366 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:54:24 ID:4NnvNrxz0
>>356 真相は多分そうですね。
妻側に払った挙句、善意弁済と求償権行使で争う方がはるかに面倒。
取りっぱぐれもあるしね。
だったら払わず訴えられて裁判所の判断に任せましょうと考える方が賢い。
保険会社として世間的にはチョイトあれだが判決に従って支払うだけでOK。
支払総額が変わるだけではない。
それに誰にも恨まれなくて済むしね。
367 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:56:24 ID:lmPLYFD80
>>357 保険料を誰が負担してるかで税目が決まる
自分で負担してたら所得税
被相続人が負担してたら相続税
それ以外なら贈与税
369 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:58:01 ID:s72/sn7AO
自己レス。
契約者が夫で被保険者が夫で受取人が妻の場合の事です。
>>1は、契約者が妻で被保険者が夫で受取人が妻だったのかな?
めずらしいと言えばめずらしい。
どうせ書類書かないといけないから契約者と被保険者は同じにしてる人が多いのかと思ってました。(子供が被保険者の場合を除いて)
370 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 16:59:41 ID:sxzdCMy8O
独り占め狙う妻の両親の汚い心に反吐がでるわ
両家で半分ずつ分けろや
371 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:00:05 ID:s72/sn7AO
>>368 ありがとう。
そっか契約者・被保険者・受取人が違う場合もあるのか。
勉強になりました。
>>355 あんまりそのあたりの用語に詳しくないんだが。。。
それって「遺産相続」時の話じゃないのか?
「生命保険等の死亡時保険金の受取」とはまったく別の問題じゃないのか?
"遺産"と"保険金"ってのはまったくの別モンだと思ってるんだが違うのか?
373 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:01:46 ID:u+YdoO1a0
同時の場合は議論しても結論は出んよ
同時セーフかアウトかをスパッと決めないとな
374 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:02:17 ID:s72/sn7AO
今までは両家に入ってたって事なのかな?
375 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:03:04 ID:wApduBy0O
婿養子ならこれでいいが
普通なら夫の親族が貰うべきものだろ
結婚はどちらかの家系に組み込まれる事なんだから
376 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:04:10 ID:0UC/RhBG0
アカヒ汽車の書いたほうが全然分かりやすいな。ヘンタイ記者、もうちょいがんばれw
例えば、妻が先に死亡すれば、保険金を受け取る権利はいったん妻の遺族と
夫がそれぞれ相続するので、しばらくして夫が死亡すれば、夫の遺族にも
権利が相続される。しかし、夫も同時に死亡した今回のようなケースに
ついて、第三小法廷は「保険金を受け取る権利を相続するためには、生存して
いなければいけない」と指摘し、夫もその遺族も相続人とはならないと判断。
「双方で分けるべきだ」と主張した保険会社などの上告を棄却。妻側の遺族
の勝訴が確定した。
http://www.asahi.com/national/update/0602/TKY200906020114.html
378 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:07:01 ID:/H4x8jHZ0
>>372 別物です。
相続放棄をしても、
保険金は、満額受取ることができます。
379 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:07:17 ID:iVhSG1xl0
予想外に妥当な判決って言ってる奴が多いな
いや契約とか理屈ではそうなのかもしれないけど感情的には半々に分けるか全額夫の親族に行く方が良い気がするけどなー
380 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:08:20 ID:t0KqroI+0
では、夫が1時間、いや、1分でも後に死んだ場合はどうか?
妻が死亡した時点で、妻の財産の相続権は夫に。→その後夫も死んだらその相続として夫の親族に
・・・という風になりはしないか?
本当に1分1秒の誤差無く同時に死んだとかなら・・・アレだけど。
あぁ こんがらかってきた
まあ、受取人の親族ってことか。分かりやすいっちゃ分かりやすいな。
こういうの揉めるんだろうな。
>>375 そんなことになるなら2000万もかけて娘を育てる親はいなくなる
383 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:09:53 ID:s72/sn7AO
こんな判決出ちゃったら今からでも「全部もらう!」っていう親族が出てくるのかな。
折半でいいじゃないの。
子供がいない場合は普通そんなに多額の生命保険には入ってないだろうし、葬式とかその後の何やらこうやらに多目に使ってあげれば。
384 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:10:17 ID:/H4x8jHZ0
>>379 契約と感情は違うから…
裁判員制度が始まれば、
そういう「違和感」も将来見直されるのかな?
そもそも死亡保険金の受け取りは受取人の固有の権利だから、相続放棄しても
受け取れるし差し押さえもできないんじゃなかったかな、確か。この前提から話に入ると
分かる。
妻の保険はどうなったん?
387 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:12:26 ID:0UC/RhBG0
>>380 だから同時死亡認定されてるんでしょ?前提がそれなんだから、
そもそも1秒の誤差とかの主張を潰すための同時死亡制度ですよ
誤差があったら、初めから問題にならないです。
保険屋は支払いたくないわけじゃなくて、ただはっきりさせたかったから。
389 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:14:22 ID:lmPLYFD80
390 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:14:57 ID:x4DybmRm0
同時死亡で子が居ない場合、香典はどっちのものになるの?
391 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:15:10 ID:kk2DjK0W0
保険金の意味が分からん。本人たちは死んだんだから意味無いような。
>>391 ええ、勘弁してよ。その条件で積み立て金下がるなら考えてもいいが。
393 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:18:35 ID:s72/sn7AO
>>380 経験はないけど保険金をもらう為には死亡届の写しみたいなものが必要なんじゃないかな?
で、こういう場合夫婦の死亡届を役所に同時に出しに行って同時に夫婦の保険金を請求するんだと思う。(同じ保険会社ならだけど)
で、その請求の時点で受取人が生きてない場合・・・あー私も頭がこんがらがってきた。
394 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:21:00 ID:95wwkkxz0
こういう揉め事多いらしいよ
夫が事故で死んで妻が受け取りの場合でも
夫の親が出てきてごたごたすることもある
395 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:21:57 ID:s72/sn7AO
396 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:22:02 ID:lPA/3/ygO
妻の死亡が先だったら夫の親族だけに保険金受け取る権利有った訳ですね
そうなってたら原実の妻の親族は裁判起こしたろうな…
そんな推理漫画あったな
397 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:24:23 ID:wQpxweBS0
今まではどうしてたんだ
>>378 ありがとう。
だったらやっぱり、妻が受け取ってたはずのものなんだから
その相続人が請求するのは全然変なことじゃないだろう。
じゃなかったら受取人に該当なしか?
>>390 香典は子どもの有無関係ナシに葬式代払う喪主に入るんじゃなかった?
例えいても小さかったりして親兄弟が喪主やれば、子どもじゃなくてそっちに入るはず。
399 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:33:32 ID:rG33uzk00
理屈はともかく、妻を養う為の保険金なのに妻の親族がウマウマってのは納得いかんだろ本人も。
400 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:35:05 ID:Ze0/Esu60
みんぽー32条の2
同時死亡の推定を受けた者の間では、相互に相続は開始しない
えっグレーでも何でもないと思うんだけど
今までは違ったのか?
>>399 本人というか、男性の遺族だなw
こういうケースがあったとしても普通は折半で折り合い付ける気がするんだが。
こじれたんだろうなあ。
うちの親戚にもひと組いるしね。こういうことあったら似たようなことになりそう。
よっぽどひどい親族なんだろうな・・・普通ここまでして保険金欲しがるか?
403 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:38:10 ID:x4DybmRm0
>>398 いや、コイツラどっち側が喪主やんだろうなー(もしくは、やったんだろうなー)と思って
それなりに地位があって客(つうのも変な言い方だがw)が多そう、香典がすげぇ回収できそうなら奪い合い
葬式代とかのほうが高くつきそうだったら押し付け合い、とかすんのかな
喪主は相手側にやらせて「ウチの娘(息子)と孫分として香典半分頂くわ!でも喪主はそっちだから葬式代は払わないけどwww」とかだったりしたら最悪だなー
404 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:39:46 ID:0UC/RhBG0
>>398 微妙に違う。葬式代負担者とは関係ない。
>葬式代払う喪主に入るんじゃなかった?
葬式代払う・執り行う>施主
葬式の主催名義人 >喪主
通常、施主が喪主を兼ねているのが多いので、通常は問題にならないけど
本来香典は、遺族に対する見舞金的性格を持つものだから、葬式代負担者が誰であろうと、主催名義の遺族のもの。
まあ硬く考えるとこうなるです。
だから差し押さえできないのですお
>>404 おお、ありがとう。
施主ってのもあるのか。勉強になったよ。
あ、過労死した場合で会社が施主だけど喪主は家族とかか。
その場合は喪主。
うーん納得。
406 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:52:56 ID:ubhBMhPJO
>>396 その場合は旦那側が四分の三、妻側が四分の一
配偶者は常に相続人であり、その他に第一、第二、第三順位の相続人がいるからな
よくわからんのだが、つまり
旦那の保険金は全額嫁さんの親族のものなら
嫁さんの保険金は全額旦那の親族のもの、ってことか?
408 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 17:57:21 ID:B9LJHFfW0
保険のCMでは、必ず夫が死にます。
逆は許されません。
410 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 18:01:47 ID:ixWUv6Lp0
なんで保険会社が訴えてんの、
なんつーか妥当な判断だよな
これがニュースになるのか
>>410 保険会社が全額を払わないから、妻側の遺族(相続人)が訴えた
413 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 18:04:20 ID:WWZUaQ90O
>>1 え!?なんだそりゃ…
これ遺言のこしてたらOK?
>>413 「妻」が遺言書を残していればね
旦那なら全く意味なし
結論としては受取人を基準に考えればいいってことだね。
子供がいればそもそも揉め様もないわけだけど
416 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 18:08:58 ID:B2MZmgyp0
ダンナに保険をかけて受取人が妻の場合、妻が夫より一時間だけ早く死んだ場合、保険はだれに払われるんだ?
どちらも受取人の遺族が全額要求してるんだなw
普通に考えたら折半しろやって思うが。
418 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 18:12:32 ID:f1fEuGoAO
そんなことより、夫妻同時とか夫妻+子供が同時の死亡って事故かな?
419 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 18:12:48 ID:jW+zma7RO
子が受取人を親にした保険で三人同時に死亡した時、
兄弟がいない場合はどうなるの?
420 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 18:16:25 ID:K6vZ+2wI0
昔だったら、折半して、なんていうのが日本人的だったのに
悲しみを遺族が分かち合うのではなく、
残されたものを奪い合う嫌な世の中になったもんだ。
>>417 そもそも受け取るための請求って、そんな複数の人間からやっていいもんじゃないんじゃないか?
>>419 兄弟って、子の兄弟?
子の兄弟と親の親(祖父母)は同じ二親等だから
親がいない場合兄弟の有無にかかわらず祖父母と本人の兄弟に権利が移るんじゃね?
祖父母だから父方母方は関係なく。
……………………ものすごく揉めそうだな。
>>420 良いこと言うなぁ。皮肉じゃなくホントそう思うわ>折半
普通受取人、本人にするんじゃないの?
>> 424
傷病時とかは本人受取にできるが死亡時は本人以外じゃないとダメ。
死人は請求手続きできんだろう。
426 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 20:29:01 ID:Vw8W8Vfz0
>>425 いつからそうなったの?
おれの生保、受取人自分だけど・・
結局妻側に金が全部行くのかよ。
なんだよそれ、あーあ結婚なんて男はホント損になるようなことばっかだな。
まともな嫁、嫁の親族に出会えなきゃオワル。
429 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 20:56:51 ID:pUnPsi6b0
兄がずっと独身で親の家を借地から買い上げるときに全部兄所有にしたんだ。
しかしまさかの結婚。年離れてるけど相手も高齢だからもちろん子供はできず。
うちは子供いるんだけど、結局親の土地は孫ではなく兄から嫁の親族に渡ってくんだろうな。
>>429 兄が先に死ねばそうなる。
嫁が先に死ねば無問題。
431 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:08:03 ID:vE1td64K0
嫁の親族がいやなやつならちょっとこれはたまんないな
432 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:11:14 ID:G+knS+qbO
>>428 探す必要ないだろ。こんな負債維持行為で人生潰すくらいなら最初からいらん。
まあ夫側の親族は、妻が生きてりゃそもそも一円ももらえない人たちだし
その妻が死んで配偶者も子もなくて相続が始まれば直系尊属や兄弟に行くわな
434 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:16:12 ID:Vw8W8Vfz0
>>429 誰が金出したか知らんが・・
親の面倒は誰が見るのか知らんが・・
435 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:19:25 ID:gJZAphMO0
>>429 その逆もありで、嫁が先に無くなれば、
嫁が相続している嫁両親の遺産は兄のもの。
だからお互い様だよ。
ていうか、だから金持ちは貧乏育ちの嫁を嫌がるってわけ。
どうするのが一番波風立たないかで考えれば簡単だし
実際にどうすべきかはともかく
論理的にはどうなるのか、いい大人なら考えられるようにはなっとくべきだろう
437 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:22:09 ID:gJZAphMO0
>>昔だったら、折半して、なんていうのが日本人的だったのに
純粋な日本人では無い人も増えたしな
438 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:27:20 ID:vE1td64K0
>>436 つまり半分こって生前に意思表示しとけばいいんだよな
あとチョン家系混じってない嫁かどうかの慎重な見極め必要
439 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:41:05 ID:y49ZdfFlO
440 :
名無しさん@十周年:2009/06/02(火) 21:49:24 ID:pUnPsi6b0
>>434 金出したのは親。当時は同居してたからね。
親の面倒は長期入院した時、うちが毎日通って兄嫁は一度も顔を出さなかったし
当然うちになるだろうな。
親とはそのことについて話し合ったことまだないけど、自分たちが築いた財産が血のつながった孫ではなく
まったくの赤の他人に渡ってくの理不尽かもとふと思ったわけ。
まあどこの家にもある話なんだろうな。
保険の契約条項に受取人不在(死亡)の場合どうするか、
の選択肢も加えればええやん。
最高裁のバカはなにいってんだ?
443 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 01:06:55 ID:CzTxm5/f0
旦那はまさかの為に、自分の親宛にも保険入っておくべきかもね。
俺は別口で入ってる。1000万くらいの小額だけどね。
>>437 最高裁の判断は妥当なんだけど、
この訴訟の当事者は・・・・・・
445 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 01:29:38 ID:UvXsVAL10
思ったより伸びてないね
けっこうお前らの好きそうな要素も入ってる感じだったから
つーか人間ってホント銭が絡むと醜いなぁww
446 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 01:32:06 ID:rm5hyWmK0
同時死亡時の条項を一行追加すればすむ話ヤン
そもそも夫の遺産は保険だけじゃないだろうし
保険以外の遺産は夫の親族に行くし
妻の親族が保険金だけを受け取ることに文句をつけてる奴の意味が分からない
これって、自分の葬式するために保険はいってても
自分の両親には一切金が入ってこないから、
親がかねない場合葬式すら出せない可能性があるってことだよね?
なんだかなー
>>447 夫が一日でも先に死んだら,保険金だけじゃなく財産も全部妻が相続
で,その後に妻が死んだら,遺産は全部妻の親族に行くってことかい?
子供がいなけりゃ被相続人の直系尊属か兄弟姉妹にも財産行くけど?
452 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 02:32:13 ID:7/BKTdOOO
>>444 本当にそうだね。
最高裁はまとも。契約を素直に解釈するしかない。
ただ、普通は半分に支給された保険金を全額くれなんて言わないよなw
どんだけ妻の親族がめついんだか。
453 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 02:36:08 ID:UvXsVAL10
正直、判決は妥当って言うか言わんとすることはみんな分かってるだろ
単純にお役所仕事をしたらそうなるわな
ただ
> いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
> それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。
ここにみんな突っ込みたいんだよ。いや、突っ込むべき
おまえら醜いよ・・・醜すぎるよ・・・もうそんな醜い姿見たくないから
受取人は全部俺にしろよ
454 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 02:44:38 ID:61vn2HmGO
受取人が死亡した場合は保険金が出ないとかにした方が揉めなくていいんじゃない?
両方両親がいなくて
亭主のほうには弟が、嫁のほうには兄貴がいる
嫁の兄貴が曲者なんだな
>>455 お前相手に説明すると納得してもらえるまでに何時間かかるんだろう…
出ないことにした方が揉める、と結論だけ言っとくよ
458 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 09:16:14 ID:ghIy/XyJ0
>>455 両親が同時死亡して小さい子供が残されても、
子供にはビタ一文渡らない理屈になりますが。
459 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 09:19:49 ID:qQQpkdpOO
>>456 今回の場合は保険金の話で、
遺産相続は別に決まってる。
夫婦に子供が無く且つ夫に兄弟が有る場合、
妻に半分、残りを夫の兄弟で等分。
もち、問題も起きてるが。
半分こしろよw
契約書どおりで妥当なんだろうけど
夫の本意とは離れるだろうなあ
自分の親兄弟に配られずに
妻の実家に全額持っていかれたんじゃ
草葉の陰で泣くに啼けない
受取人て順位つけて複数指定できないの?
1.妻 1が同時に死亡の場合は
2.子 2が同時に死亡の場合は
3.誰某 とか
463 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 10:41:12 ID:S7XvHCpA0
俺の生命保険。
今は受け取りは親だけど、いい加減歳だから、姪っ子か甥っ子に変えておけと言われた、
超ベテランの童貞です。
464 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 10:43:47 ID:wYmBP7UvO
自分を受け取り人にしとくしかないな
465 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 10:55:09 ID:ARE+3Vu50
大学卒業して会社入った年に
若いうちに入っておいた方がいいわよ
と勧められ契約した生命保険
結局必要なかったなと
しみじみ思う今日この頃
466 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 11:32:41 ID:YpUneTYX0
>>425 交通事故とかで、妻は即死、夫は救急搬送されて1時間後に死亡とかだったら
夫の保険金の受取人は、どうなるの?
>>465 自分の怪我や病気の際の、入院費や休業分の穴埋めもあるだろ。
まあ、その場合、掛捨ての損保の方がとくかも知れんけど。
469 :
仮面の奇行士 ◆Balrog/4lY :2009/06/03(水) 12:43:26 ID:KpZlbAMtO
>>465 弟まだ入ってなくて友達の親がしつこく勧誘してくるようだ。安田だったかな
470 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 13:12:45 ID:S7XvHCpA0
471 :
名無しさん@十周年:2009/06/03(水) 14:12:26 ID:BWPJIVXf0
>>462 そういうのは見たことないなあ。
共済なんかだと相続人となっていて順位が書いてあるけど。
配偶者が1位で子が2位で次が親だったはず。
>>463 甥か姪どっちか一人にしたらもめるかもよ。
同額受け取れるようにしときなよ。
それか遺言書いて保険金は甥、貯金や退職金は姪とか。
>>468 生保は掛け捨て部分がほとんどだからなあ。
特約が満期になったときには、誰でも損した気分になると思うよ。
既婚・未婚にかかわらず。
受取人が先に死亡していた場合はどうなるのでしょうか?
>>473 非常に損した気分です。
とくに第○生命とか日○生命の保険料が上がっていく
やつとか。のちのち払えずに保証内容下げないとなら
ないので、後悔しきり。
477 :
名無しさん@十周年:2009/06/04(木) 03:06:04 ID:+v+H8tEZ0
>>476 これって、子無しで妻同時死亡だと「夫の財産」を「妻親族が丸盗り」になるだろ。
最高裁が間違っている。
妻同時死亡で「契約内容の受取人不明」となり、
受取人に関してだけ「受取人契約無効」となり、
婚姻関係も事実上消滅(離婚と同等)しているので、
夫の親族が受け取るべきだ。
最高裁の判断は、「実在する離婚制度」を
悪意的恣意で無視する犯罪、とも言える誤った判断だ。
>>8 問題はほとんどそんなケースはないってことだ。
女は男が思うよりも逃げ足が早い
479 :
名無しさん@十周年:
>>8 >>478 「夫が死亡した時に保険金指定受取人の妻はいない」という話だ。
子無し夫婦同時死亡時には、事実上、離婚状態と同じなのだから、
夫親族側に保険金を受け取る権利がある。
最高裁の判断は、「実在する離婚制度」を全く考慮せず無視して、
悪意的恣意で出した愚考による誤った判断だ。
最高裁が無視する、その「離婚」をさせているのが裁判官なのにw