【社会】突然カニが送られてきたら注意! 「カニ商法」被害相談はすでに14件 事前に「カニは好きか?」という電話があるときも…青森

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1おっおにぎりがほしいんだなφ ★
 ◇代金請求や購入要求、「クーリングオフ」適用外
 ◇県消費生活センター「受け取らないで」

カニを突然送って代金を請求したり、電話で買うようにしつこく勧める商法の被害が
新年度に入って県内で相次いでいる。
県消費生活センター(青森市)には14件(27日現在)の相談が寄せられ、
被害は1万円以上のものばかりだ。
センターは「勝手に商品が送られてきた場合は受け取らないでほしい」と注意を呼びかけている。

センターによると、県内の80代の女性宅では、北海道の業者から代金引き換えでカニが届いた。
女性は、しつこく「カニ好きか」などと電話勧誘を受けたが、買った認識はなかったという。
家族が受け取りを拒否したところ、2〜3分おきに嫌がらせの電話がかかってくるようになったという。

被害者はいずれも、契約当事者が80代の女性で、家族が解約を申し出ると
「証拠の録音テープがある」などと主張し、強硬な姿勢を示すという。

生鮮食品は特定商取引法の指定商品ではないため、一定期間内なら無条件で契約が解除できる
「クーリングオフ」の適用外となっている。
センターは▽事前に電話があった時はきちんと断る▽代金引き換えで送られるため、
支払いは拒否する▽あて先となっている家族が不在の場合は本人確認をするため、
いったん、引き取ってもらう−−ことを呼びかけている。


ソース:毎日新聞
http://mainichi.jp/area/aomori/news/20090528ddlk02040029000c.html