研修生の身分は1年だけ。
2年目からは「実習生」となる。
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その実習生に関しては、
・労働者として取扱われる
・時間外・休日労働は行える
・労働法令に基づく保護を行う
・労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する
・労働の対価として賃金が支払われる
・国の社会保険・労働保険が強制適用される
という制度となっている。
http://www.jitco.or.jp/system/seido_soui.html 「労働者として取扱われる」んだから、当然、最低賃金法の適用も受ける。
> 1日十数時間働く日があっても賃金は月額5、6万円程度。
> 残業代も、法定の最低賃金を下回る1時間約250―300円で働かされた
完全なる違法行為です。