んーと、もしもUFOキャッチャーに800円を超える景品を入れてたらこの店の
経営者はタイーホされるべきなんだけど
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十三条 (遊技場営業者の禁止行為)
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、
前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供しては
ならない。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について − 警察庁
ttp://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/fuei_top.htm 第16 風俗営業の規制について
9 遊技場営業者の禁止行為
(3) 遊戯の結果が物品により表示される遊戯の用に供するクレーン式遊技機等
の遊戯設備により客に遊戯をさせる営業を営むものは、その営業に関し、ク
レーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね800円以下の物を提供
する場合については法第23条第2項に規定する「遊戯の結果に応じて賞品を
提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。