【盗作騒動】 ディズニー本著者 「匿名ネット族は、著作権を勉強しましょうネ!」「なんと読売記事は捏造!盗用疑惑は払拭」記事紹介★5

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775名無しさん@九周年
中村氏の主張:「夕刊、ネットの投稿を中村氏が知っていたことを読売新聞等は証明していない」

確かに、著作権法上、著作権侵害として訴えるためには相手の著作物を知って模倣していたことを権利者側が立証する必要があります
(著作権は相対的独占権であるため)。
権利者側が他人の著作物に依拠して著作したことを立証できなかったら権利者側は敗訴します。
但し、これが効果があるのは「他人の著作物に似ている」レベルの場合です。
文章表現上の各要素において殆んど一致するか又は極めて類似している場合にはそのような主張をしても全くの無駄です。
実際の裁判では、著しく類似していたなら、他人の著作物を知って依拠したと推定します。
参考までに関連する判例を紹介します。

東京地判昭53・6・21(最近の判例だと東京高判平14・9・6)
対応する記述は、いずれも叙述の順序、用語の選択、いいまわし等文章表現上の各要素において殆んど一致するか又は極めて類似
しており、就中、用語の選択における類似性の顕著であることが看取されるのであり、両者が極めて限られた範囲のテーマに関する
記述であることを参酌し、かつその著述に当たり、大同小異の素材ないし資料を用いたと仮定しても、これほど似かよった文章表現
が別個独立に作出されるとは到底考えられないこと吾人の経験則上明らかといわざるをえない。