【裁判】 「出生届の"婚外子"記載は差別だから拒否。それで住民票作られないのは違法だ」主張の事実婚夫婦、敗訴確定へ

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1☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
★原告側、敗訴確定へ 「婚外子」の記載拒否めぐる訴訟

・事実婚の夫婦とその次女が、次女の出生届に「嫡出でない子」(婚外子)と記載することを拒んだために
 住民票が作成されなかったのは違法だとして、東京都世田谷区を相手に起こしていた訴訟の上告審で、
 最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は判決を17日に言い渡すことを決めた。
 結論を見直すために必要な弁論を開いていないため、原告側が敗訴した二審・東京高裁判決が
 確定する見通し。

 この訴訟では一審・東京地裁が「住民票がない不利益は重大」と判断し、同区に住民票作成を命じた。
 しかし、二審は「届け出がされていないのは父母の個人的信条のため」などとして、区の違法を認めずに
 逆転判決を言い渡し、原告側が上告していた。
 http://www.asahi.com/national/update/0406/TKY200904060266.html

・2審判決によると、同区の介護福祉士、菅原和之さん(44)夫妻は2005年、次女(4)の出生届を
 区に提出する際、「嫡出でない子」という表記が差別になると感じて記入せず、受理されなかった。
 このため、次女の戸籍は作られず、同区は戸籍がないのを理由に住民票の作成を拒否した。

 1審・東京地裁判決は「次女が社会生活で受ける不利益は大きい」と同区に住民票の作成を命じたが、
 2審判決は「区の処分は適法」として夫妻らの請求を棄却した。(一部略)
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090406-OYT1T00875.htm