【裁判】 泥酔学生、タクシー降車後に歩いてたら河原に落ちて凍死→タクシー運転手に4100万円賠償命令…松山地裁★6
952 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:49:23 ID:jVvs68pM0
>>946 >>1くらい読んでるのが分からんくらい頭に血が上ったか
>>1の時間経過した重要視してない裁判官の心証などあやふやにしか感じない
まさに「心証」だな
953 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:49:24 ID:YEO+NQOv0
>>918 君が
>>800で「タクシーに乗車することは運転手と客の契約行為だから今回は安全配慮義務を問われただけ」としてきたから
タクシーに限らず、バスや電車に乗る際も、ファミレスで食事をする際も、暗黙的に
契約を交わしているわけだが、安全配慮義務が問われるのはタクシーだけなのか?w とした。
なぜなら、そうじゃないのは明白だから。
まだ理解できないだろうから教えてやるが、君に馬鹿なレスはするなって言ったわけ。
君、読解力なさすぎ。
>>946 言葉遣いは大切だよ
ほざけとか良くない
KOOLにならなきゃ
955 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:50:41 ID:RjFOiKokO
>>910 レッテル貼りも何も保護責任と安全配慮義務の区別もなく
おまけに論理なしの推測だけのカキコをまともに取り合えるかマヌケ
これ見てあれ思い出した。
飲酒した無免許高校生が大学生を轢き殺したってやつ。
細かい状況は違うけど、確かあれも加害者側が権力持ってて高校生が無罪になったんだよね。田舎怖い。
957 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:51:02 ID:1JaLO9vvO
泥酔するまで飲むやつはほんとウザい。
彼氏がそのタイプの馬鹿男だけど、ある日家に送り届けたら寝て車から降りなくなったから殺意が芽生えて冬の夜中に家の軒先に引きずり降ろして放置した。
今もピンピンしてやがる。
もし死んでたら私は裁判だったんだな。
酒なんかなくなればいいのに。ほんとウザい。
by徳島在住
もしこの運ちゃんが、敗訴のショックのあまり
足がもつれて証言台か何かに頭ぶつけて死んだら
当然判事様は責任取るんだよね?
「裁判官は法廷内の様子に詳しく、被告にショックを与えたら、
転倒や激突の危険性があることは明らかだった」ってことで
裁判官がただ漫然と判決を下していることが問題だ
司法の独立を鑑みて他人が裁くことは出来ないだろうから
機械的に刑事事件なら判決を下した犯罪者が再犯を犯せば同等の刑に服する事とし
民事なら上級審で覆されたら自分が下した判決の半分の金額を慰謝料として支払いを命じたものに払い
三度繰り返したら素質無しとして懲戒解雇
もちろん司法関係への再就職は禁じるぐらいの法改正してから
他人を想像で断罪しろ
他人に厳しく自分に甘い現状の司法関係者は全員腹切って市ね
961 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:52:41 ID:uVOEgVrR0
>>955 高裁や最高裁で、この判決がひっくり返されても
この判決を擁護してたら褒めてやるわ
その時もう一回おいでやー
962 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:52:44 ID:fTZKYA5dO
「荒れ狂う流れの上に架ける橋」
に放置したわけでもアルマーニ
どこまで他人のせいなんだよ。
963 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:54:50 ID:F0o+p87O0
>>955 本ケースに置いては安全配慮方法としては乗客の保護以外に何があるというのか?
乗客の降車支持位置から最寄りの警察署までの間に運転手がする行動は乗客の保護以外の何者でもないわ。
964 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:55:17 ID:RjFOiKokO
>>942 アホか
乗車拒否の条件からどうやって安全配慮義務の否定が導けるんだよ
乗車させたから安全配慮義務が生じてんのに何言ってんだお前さん
965 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:55:31 ID:mGOKG7JXO
タクシーは指定した場所で降ろさなかったらそれはそれで大問題じゃない?こんなんで、もし慰謝料なんて事になったら、タクシーの運転手さん可哀想。蒟蒻ゼリーといい、日本人っていつから人に責任転化するようになったのかな。これこそ、自己責任だと思う。
966 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:55:51 ID:YEO+NQOv0
967 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:56:58 ID:NeLo7MYT0
どんな責任転嫁だよ。。。。
968 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:57:06 ID:uVOEgVrR0
RjFOiKokO
文頭や文末に荒々しい言葉が混じってきましたよw
やっぱり「司法関係者のふり」とか「司法試験落ちるでー」
が効いてきたのかな
969 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:57:48 ID:gaoX2bifO
こんなのが医者にならなくて良かった
970 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:58:05 ID:fTZKYA5dO
酔っ払いを降ろしても安全な場所なんかねーしw
警察?暴れる酔っ払いや池沼を
ヘタに取り押さえて、死なれでもしたら
公務員ナンチャラ致死罪で訴えられるから
イヤだってさw
971 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:58:15 ID:RjFOiKokO
>>945 運転手からそう見えた(当然にそう判断された)とする根拠を示せてたら勝てただろうな
972 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:59:14 ID:BUY08lPtO
なんだ、これは…酔わせた人間は完全に酔った人間を1人で帰らすなよ
973 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 01:59:55 ID:/pnZOfkP0
ひどい司法だな
974 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:00:33 ID:RjFOiKokO
>>952 日本語でおk?
「時間経過した重要視してない裁判官の心証」
何を言いたいんだお前は?
975 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:00:33 ID:7fYDWoTJO
外で泥酔するまで飲んだ本人の責任
死にたくなかったら自分で手だて考えろ
976 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:01:59 ID:uVOEgVrR0
>>974 亀レス 亀レス 遅いことなら牛でもするぞ
977 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:02:42 ID:jVvs68pM0
>>971 自分が弁護士なら、そして次の裁判があるのなら
その「20分後の様子が20分前と同じであるはず」というあたりを徹底的に攻めるな
探せば色々な酔っ払いの事例を探せることだろう
978 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:03:02 ID:DwypxN5t0
飲ませた店も同席した人間も同罪にならんのかい。
979 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:03:05 ID:RjFOiKokO
>>953 一行目が読めないのか?
安全配慮義務は法律関係にある当事者間に生じる
↓
タクシー乗車は契約行為(法律関係の発生)
↓
だから安全配慮義務を問われた
日本語わかりますか?
980 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:04:03 ID:Cj6lhl990
>>958 それは当然でしょう。
死刑判決のときは被告がショックで判決理由を聞けなくなるという理由で、主文を後回しにするという慣例があるのだから、予見可能性はバッチリ。
しかし、裁判官は医者やタクシー運転手にニュータイプ並の超予見可能性を求め責任を追及する割に、自身は失敗に責任を取らない。
裁判官、検察官、弁護士、法曹界の人間は唯一自分の失敗の責任を取らない神の職種。
981 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:04:11 ID:6xkycnrUO
アホ裁判官w
お前がタクシー運転手してた場合を想像しろ。
982 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:04:15 ID:QWe07Je7O
酔っぱらい相手するのがタクシー運転手の仕事みたいなもんだろ
983 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:04:21 ID:GBAFA6EM0
国策捜査満開
984 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:04:22 ID:F0o+p87O0
>>964 何故拒絶できるのかから自明だろ。
運転手が服務範囲(安全配慮義務も当然内包する)を超えてるからだよ。
超える範囲の泥酔の条件が約款に書いてあるという事だ。
つまり逆に言えばそれ未満の状態は通常業務を行う上で
安全とされる状態と言う事だ。
タクシーの通常業務とは、乗務申し入れられたらメーター入れて、
乗客の支持する目的地に到達して精算して降ろす。
ここまでが通常業務の範囲であり、乗客との契約範囲でもある。
つまり、約款の定義と照らし合わせて泥酔と認識できない乗客を
通常業務にて降車させても何の落ち度もないと言う事だ。
詳しい状況が判らないのに、ここで喧嘩しても意味無いと思うぞ?
986 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:05:03 ID:fTZKYA5dO
運転手も考え無しだったのかも知れないが
ちょい香典はずんでやりゃ充分なレベル。
987 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:05:34 ID:jVvs68pM0
>>971 要するに、「そう見えた根拠」などは示さなくても、
裁判官が言う「20分前の泥酔者が20分後も泥酔者である」の不確かさだけを証明できれば良いと思う
988 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:06:43 ID:RjFOiKokO
>>963 はぁ?
何を言ってるんだ君は?
安全配慮義務は保護責任ではないぞ
コリアンコネクション?
「なん・・・だと・・・」
なんてネタだけだと思ってたのにこのスレタイ見てガチで言ってしまった
991 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:08:17 ID:F0o+p87O0
>>988 だったら本件に置ける安全配慮義務を遂行する上での具体的行動とは何なのかを言ってみろ
992 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:09:36 ID:YEO+NQOv0
>>979 だから、契約行為はタクシー乗車に限ったものではないだろう。
君、俺の最初の投稿記事
>>759を読み返してごらん。俺はタクシーに限定した話をしていない。
だからと言って、スレに無関係な話をしているわけではないからスレ違いでもないだろう。
また、誰からもスレ違いだとは言われていないはずだ。
君には読解力が無い。
993 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:09:43 ID:RjFOiKokO
>>977 20分じゃよほど特殊体質でもなけりゃ血中アルコール濃度は殆ど変わらんぞ
飲酒運転の基準を考えてみろ
994 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:10:07 ID:PbCy5l9xO
めちゃくちゃな判決やな
995 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:10:58 ID:jVvs68pM0
>>993 泥酔しててもそうは見えない行動をする人はいそうだが
それを見抜けないことまでは罪に問えないだろう
どうすれば正解だったのか普通にわからん。
酔った客乗せる度に介抱なんてしたら確実に絡まれるだろ・・・。
998 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:11:48 ID:F0o+p87O0
>>993 そもそも最初が泥酔かどうかという問題もある。
999 :
名無しさん@九周年:2009/03/27(金) 02:13:01 ID:B/kcToe60
1000ならタクシーの運ちゃんに宝くじが当たる
ひどい
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。