【社会】 「警察官を侮辱したな」 警官4人、職務質問の様子を撮影され動画サイトに投稿される→規制なく、警官ら困惑。萎縮も…神戸★10

このエントリーをはてなブックマークに追加
964名無しさん@九周年
刑事訴訟法をかじった俺的には論点は3つ

・職質の適法性 
法的根拠は警職法2条→職質は行政警察活動だが強制処分法廷主義の趣旨尊重→
緊急性・必要性OK→警官4名で取り囲んだりスゴんだりしてるけど強制力の行使は認められないので適法

・警官の「私も名乗ったんだから君も名乗れよ!発言」
憲法・刑訴法より黙秘権の条文列記→被疑者ですら黙秘権が認められてるんだから一般市民が氏名を名乗らない権利があるのは当然。
→この点判例では指名は黙秘権の対象ではないと論じるが〜で判例批判。

・警官の「俺にも肖像権あるもん!発言」
肖像権は憲法の条文に無い→しかし13条→肖像権認めうる→もっとも憲法は公権力の抑制の趣旨
→被告人取調べで自白強要が問題→証拠としてビデオ撮影がトレンドなことをさらっと触れて合憲

以上、論文突破\(^o^)/