>>16 こういった問題から司法は逃げたがっているようで、
警察は検察に判断を丸投げ、そして検察は"嫌疑不十分"として不起訴が落ち。
ところで。改正検察審査会法がまもなく施行されますな(2009年5月9日〜)。
検察が不起訴を決定しても検察審査会が二度不起訴不当と判断すれば
必ず起訴されることとなりました。
で、だ。審査会への審査申立ができるものの中に、告訴者・告発者が入っている。
つまり、医師自らが警察・検察に告訴告発した場合は、検察が不起訴としても
検察審査会に審査申し立てができるわけだ(という法律のハズ)。
被告人となる自らが告訴告発し検察審査会への不起訴不当との申し立てをする、
なんてことを国や検察は想定していないんじゃないか、と思っているんだが、
こと司法に関わる医療問題に関しては、医療側は司法が判断を逃げまくっている
と感じている香具師がそれなりにいる訳なんだよ。
裁判の場にうつれば、刑事事件として自らの考えを法廷の場で主張することが
できますしね。
ま、それには検察審査会が判断を逃げないというハードルをクリアせにゃならんのだが、
一般人から選ばれる場でもあり、被告人が「不起訴では法廷の場で身の潔白をはらす
ことも、また今後の医療の場での判断基準も明確にされない」と主張した場合に
どういった多数決の結果になりますかね。