【民主党】児童ポルノ禁止法の改正案まとめる…子供たちのわいせつな写真や映像を買ったり繰り返し所得した場合、3年以下の懲役も★5

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384名無しさん@九周年

【 総務省のいう「児童ポルノサイト」など、どこにも存在しない??? 】

・国内で児童ポルノを公開するサイトは現在でも違法である
 → 児童ポルノの売買・譲渡・配布は、すでに現行児童ポルノ法で禁止されており、
  これに違反すると処罰される

・では、総務省のいう「児童ポルノサイト」とは一体どのようなサイトなのか?
 → 国内で児童ポルノを公開するサイトであれば、最初から総務省の出る幕ではない。
  → それは本来捜査機関が摘発すべき事案であり、総務省が扱う事案ではない
  → 仮に、捜査機関が認知せず取り逃がしているサイトを総務省が認知したの
   なら捜査機関に通報後任せるべきであり、やはり総務省が対応すべき事案
   ではない
  → 捜査機関は認知しているが内偵中の事案であるなら、総務省が閲覧
   制限をすることによりサイト運営者が摘発の危険を察知して逃亡するおそれ
   がある。もし、そのようなことがあれば重大な捜査妨害である
 → 海外で児童ポルノを公開するサイトであっても、総務省の出る幕ではない。
  → 少なくとも現行の児童ポルノ法では、児童ポルノの売買・譲渡・配布は違法
    であるが、それらの閲覧・所持は合法である。したがって、海外で児童ポルノ
    を公開しているとしても、それを閲覧することは現時点で何ら問題ない行為
    であり禁止する根拠がない
    (現在、所持を規制する改正案は審議中であるが、閲覧を違法化する動きは
    全くない。閲覧=所持 と解釈して運用面で一気に規制をかける思惑もある
    ようだが、それにしたところで、所持の違法化がならないうちに規制をかける
    ようなことは法治国家としてあってはならないことである)

・以上のことから、総務省が閲覧制限すべき「児童ポルノサイト」は
 存在しないことになる


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