【民主党】児童ポルノ禁止法の改正案まとめる…子供たちのわいせつな写真や映像を買ったり繰り返し所得した場合、3年以下の懲役も★4

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625名無しさん@九周年

【 画像の単純所持を処罰することのバカバカしさ 】


例えば、ここに裸の児童が笑ってピースをしている写真AとBがあったとしよう
しかし、撮影された状況は両者で大きく異なる

A)この児童は、カメラを持った相手にはTPOところかまわず常に撮影を要求し、
 それがたまたま風呂上りや着替え時であった(ウチのバカ姪はこのタイプ)
B)本人の意思を無視して強制的に裸にされ、撮影時に笑顔を作ることを強要された

この場合、Bを取り締まり対象とすることに万人の異論はないはずだ

だが問題は、写真だけを見てAとBの撮影状況を知ることなど到底不可能ということだ
もしも写真が、すでに拡散して第三者の手に渡っているのならなおさらである
ネット等で入手した所持者には撮影時の状況など知りようもない

そうなると、
この写真を所持する段三者に対処する方法は次の2つしかない

一.ABとも摘発しない
二.ABとも摘発する

しかし規制派は児童の救済を名目に掲げている以上、
一の策をとることはありえない
ならば二の策しかなくなる

だがそうなれば、大量の冤罪が発生することになるのは自明