返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断−最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000101-jij-soci 1月22日15時18分配信 時事通信
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に
過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)
は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算
されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全
額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これ
により、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅す
る例はほとんどなくなるとみられる。