【民主党】児童ポルノの根絶に向けアグネス・チャン日本ユニセフ協会大使と意見交換…定義の明確化、取得罪の新設、罰則対象の拡大を検討
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名無しさん@九周年:
【 画像の単純所持を処罰することのバカバカしさ 】
例えば、ここに裸の児童が笑ってピースをしている写真AとBがあったとしよう
しかし、撮影された状況は両者で大きく異なる
A)この児童は、カメラを持った相手にはTPOところかまわず常に撮影を要求し、
それがたまたま風呂上りや着替え時であった(ウチのバカ姪はこのタイプ)
B)本人の意思を無視して強制的に裸にされ、撮影時に笑顔を作ることを強要された
この場合、Bを取り締まり対象とすることに万人の異論はないはずだ
だが問題は、写真だけを見てAとBの撮影状況を知ることなど到底不可能ということだ
もしも写真が、すでに拡散して第三者の手に渡っているのならなおさらである
ネット等で入手した所持者には撮影時の状況など知りようもない
そうなると、
この写真を所持する段三者に対処する方法は次の2つしかない
一.ABとも摘発しない
二.ABとも摘発する
しかし規制派は児童の救済を名目に掲げている以上、
一の策をとることはありえない
ならば二の策しかなくなる
だがそうなれば、大量の冤罪が発生することになるのは自明