【裁判】1961年の「名張毒ぶどう酒事件」 弁護団が再審求め最高裁に新証拠
1 :
出世ウホφ ★:
三重県名張市で1961年に女性5人が農薬入りのぶどう酒を飲まされて毒殺されるなどした
「名張毒ぶどう酒事件」で、再審を求めている奥西勝死刑囚(82)(名古屋拘置所在監)の
弁護団は25日、農薬を製造した会社の元社員の陳述書などを、新証拠として最高裁に提出した。
2006年の名古屋高裁決定は、農薬のすべての成分が明らかでないなどとして、
弁護団の実験の証拠価値を認めなかったが、陳述書では、農薬の製造工程や
成分を詳しく元社員が説明しており、「不純物が加えられていないことは明らかで、
高裁の判断は誤り」と主張している。
最終更新:12月26日0時44分 12月26日0時44分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081226-00000001-yom-soci
2 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:14:10 ID:NIe99vl20
だよなそうだとおもったよハハハ・・・
3 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:15:22 ID:gNkm3hhaO
これ教科書に出てきたよな
4 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:16:14 ID:gB2R41wSO
゚( ゚^∀^゚)゚。アーッハハハ
5 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:17:07 ID:jYopB7590
公民の教科書にあったね
6 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:17:19 ID:iwL+e57y0
どうせこんなに微妙な事件は大してないんだから、
さっさと無罪にしちまえばよかったのに
冤罪臭いのは死刑執行しない。
なのに、“死刑と冤罪は関係無い”とか言ってるアホがねらーには多い。
これと袴田事件は再審しないと
信用面において裁判員制度が崩れる元にもなりかねない。
自白しかない事件で死刑判決出すほうがアホ
10 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:20:59 ID:tlwGYz3G0
11 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:21:13 ID:OCeDlvJK0
今葡萄酒飲んでるお(^ω^)
長沼NIKE事件みたいなのも教科書にあったね
ふつうに「農薬ワイン」じゃね?
わざわざ「毒ぶどう酒」に言いかえる理由はなんだ
14 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:26:16 ID:VM/ztdaU0
この裁判の裁判員ならなってみたい。
15 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:31:49 ID:f/DN18Ah0
16 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 01:38:23 ID:D0LV7ZLq0
これ結局犯人誰なの?
サスペンスのにおい
平成18年12月26日 名古屋高等裁判所第2刑事部 決定(名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求〔異議審〕)
「3 新旧証拠を総合した確定判決の検討
(1) 確定判決が犯行の場所と機会に関する状況証拠により請求人が本件犯行を行ったものと
認定できるとした点について
以下の状況事実によれば、確定判決が犯行の場所と機会に関する状況証拠により請求人が
本件犯行を行ったものと認定できるとしたことは、まことに正当である。」
>>18の続き
「ア 請求人以外の者には本件ぶどう酒に農薬を混入する機会がなく、その実行が不可能であったこと
本件は、本件ぶどう酒の瓶の中に有機燐テップ製剤が混入されたことによって生じた事件であるが、
これが混入されたのは、ぶどう酒の製造過程や流通過程でなく、三奈の会の総会の開かれた
事件当日のことであり、三奈の会会長宅に本件ぶどう酒が届けられてからのことであることが、
すでに明らかとなっている。
請求人以外の者には本件ぶどう酒に農薬を混入する機会がなく、その実行が不可能であったと
いえるのかどうかを判断するについては、ぶどう酒に農薬が混入された場所を特定することが重要と
なるが、耳付き冠頭(外栓)、四つ足替栓(内栓)、封緘紙の紙片の状態、発見状況等々を検討すると、
公民館の囲炉裏の間付近で最初の開栓があり、その際に毒物(農薬)が混入された(犯行が行われた)と
いう確定判決の判断は、正当である。
(中略)証拠物の状況からは、公民館囲炉裏の間付近での開栓は、封緘紙に覆われている耳の部分と
封緘紙を一気に開けるという、通常の宴会の過程での開栓方法とは異なる方法により開けられたことが
認められるのであり、これを最初の開栓と見るべきであって、その際毒物が入れられたと考えるのが
相当である。
加えて、今回新証拠1によって示されたような偽装的な開栓方法によった場合は、栓抜きが当たった
ことによる痕跡が耳付き冠頭や四つ足替栓に残ると考えられるが、本件で発見された耳付き冠頭や
四つ足替栓にはそのような痕跡は見られない。
さらに、本件四つ足替栓(内栓)には、歯形様の痕跡があるが、この点も偽装的な開栓があったと
みることとは矛盾する(中略)。
そして、関係証拠によれば、本件ぶどう酒が請求人によって公民館に持ち込まれて以降、
この公民館においてぶどう酒の中に農薬を混入することのできた者は、請求人以外には
いなかったのであるから、請求人以外のものが本件犯行を行うことは不可能であった。」
>>19の続き
「イ 請求人は、実際に犯行を行うことができたこと
請求人は、ニッカリンTを購入して所持していたのであり、本件事件後、ニッカリンTは所在不明と
なっている。請求人は、そのニッカリンTを使用して犯行を行うことが実際に可能であった。
新証拠3〔農薬についての鑑定書及び証言〕やその他の証拠を併せて検討しても、その判断は変わらない。
さらに、請求人は、本件ぶどう酒を公民館の囲炉裏の間に持ち込んで以降、一旦公民館に来た
三奈の会女性会員の1名が会長宅に向かい公民館を出てから戻ってくるまでの約10分間、公民館に
1人でいたことが認められ、この間に犯行を行うことが実際に可能であった。
ウ 動機となる状況が存したこと
請求人と妻〔妻の名〕の夫婦関係が相当に悪化していたことは明らかであり、請求人において、
〔妻の名〕を殺害する動機となりうる状況が存在したことが認められる。〔愛人の名〕とは、いわゆる
不倫の関係、三角関係となっていたのであるから、それを精算するという意味で、〔愛人の名〕を
殺害する動機となりうる状況が存在した。
エ 請求人が偽装供述を行っていること
請求人は、〔妻の名〕が犯人であるとし、ぶどう酒に何かを混入するのを目撃したという虚偽の供述まで
行って、妻を犯人に仕立て上げようとしたのであるが、この事実も請求人が犯人であることを推測させる
重要な事実である。」
※〔 〕は引用者
>>20の続き
「(2) 確定判決が請求人の自白に任意性と信用性が認められるとした点について
確定判決の自白に関する判断は正当である。その点は、自白に至った経過とその自白の内容から
明らかである。
ア 自白に至った経過とその評価について
最初に、請求人が自白した調書は、昭和36年4月2日付けの司法警察員に対する供述調書である。
請求人は、4月2日の取調べにおいて、前日に引き続いて、妻〔妻の名〕が犯人である旨の虚偽の
供述を行い、その旨の供述調書2通が作成されたが、その後の同日午後7時過ぎからの取調べにおいて、
自らが犯人であることを自白した。そして、最初の自白調書は、翌4月3日の午前1時40分ころまでの間に
作成された。この供述調書は、犯行に至った動機から、犯行状況、犯行に使用した毒物等の準備状況、
犯行隠微行為等の全般にわたるものであり、供述を補足する図面3通も作成添付されている。短時間に
作成された点だけからいっても、請求人が自ら進んで供述し作成されたことは明らかである。また、
わざわざうそのストーリーを創作するまでの時間的、精神的余裕もなかったと思われる。
請求人が、自らが極刑となることが予想される重大犯罪について、このように、自ら進んで、あえて
うその自白をするとは考えられない。さらに、自白した翌日の4月3日午後零時30分ころには、
新聞記者らとの会見において、記者からの質問に答えて、1問1答で自らの犯行を認める発言を
していること、その後、警察官、検察官の取調べにおいて、自白を続けたことに照らしても、請求人の
自白は信用できる。」
※〔 〕は引用者
>>21の続き
「イ 自白の内容について
請求人の犯行状況に関する自白は、四つ足替栓、耳付き冠頭、封緘紙片大、封緘紙小等物的証拠や
客観的事実に裏付けられ、これらとよく符号している。また、請求人が本件ぶどう酒を持って本件公民館に
至り、事件発生前の総会開始前に囲炉裏の間において特段の用事もないと思われるのに約10分間
1人でそこに居続けたこと、請求人が囲炉裏の間において、女性会員が持ち込んだ柴を燃やして湯を
沸かしたこと、請求人が犯行に使用したと供述した有機燐テップ製剤のニッカリンTが、その現物は
発見されなかったものの、請求人がこれを購入し請求人方に保管されていたこと、そのニッカリンTが
事件後には請求人方のどこからも発見されず行方知れずになっていること、請求人の自白にかかる
ニッカリンTの注入量が本件で発生したような結果を招く毒性と矛盾しないこと、以上のように犯行の
前後にわたる状況について、その裏付けとなる多くの客観的事実が存在する。なお、原審において
提出された新証拠3によれば、前記のとおり、本件ぶどう酒に注入された毒物について、ニッカリンTで
ないという可能性があることが示されたが、ニッカリンTであった可能性が否定されたわけではない。
上記のニッカリンTに関する客観的事実は、請求人の自白の信用性を補強する意味を失っていない。
請求人の犯行の動機に関しても、補強証拠が存在する。
(中略)
ウ 自白が信用できるとした確定判決の判断は正当であり、この判断は新旧証拠を総合して検討しても
変わらない。」
23 :
名無しさん@九周年:2008/12/26(金) 09:16:41 ID:zrhzvrzkO
年齢的にラストチャンスだもんな…
何でワインって言わ(な)いんの?
ところでコレ、証人はまだ生きてるのか?
26 :
名無しさん@九周年:2008/12/28(日) 16:19:11 ID:YTAR91IN0
裁判所は あからさまに獄死を狙っているわな。。
27 :
名無しさん@九周年:2008/12/28(日) 16:21:27 ID:9z5LbRCy0
これとか袴田事件なんかは冤罪っぽいっていわれてるよな