総務省は20日、1人当たり1万2000円の定額給付金について、
8000円を加算する年齢などは2009年2月1日を基準とすると発表した。
1990年2月2日以降生まれの18歳以下と、44年2月2日以前に生まれた65歳以上の人が
2万円支給の対象で、2009年2月2日以降に生まれた子どもには支給されない。
支給窓口も2月1日現在で住民登録をしている市区町村になる。
在日外国人の支給範囲は、観光客などの短期滞在者や不法滞在者を除き、
基準日となる2月1日時点の外国人登録原票の登録者とする。
在日韓国・朝鮮人などの永住者や日系人などの定住者のほか、
留学生や研修生など約200万人が対象となる。
「年齢計算に関する法律」では、生まれた日の前日の「24時」に加齢されるため、
2月2日が65歳の誕生日の人まで加算対象に含まれる。
総務省は、申請書が確実に届くように、住民基本台帳の住所と異なる市区町村で生活している人に対し、
基準日までに現住所で住民登録をするよう呼び掛ける。支給期間は今後各自治体が決めるが、
基準日以降、支給日までに転居した場合は、新住所に申請書が届くようにする。
2008/12/20 20:32 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200812/CN2008122001000486.html : 2008/12/20(土) 20:02:36
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