東京都「地域猫」モデル地区で猫のふん尿、夜鳴き被害で都住宅供給公社を相手取り損害賠償を求める訴訟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081219-00000045-yom-soci 野良猫の世話をする東京都のモデル地域に指定されていたことを、入居前に説明されなかったのは不当だとして、国立市の都営アパートの男性住民(46)が都住宅供給公社を相手取り、
慰謝料や転居費用など計132万円の損害賠償を求める訴訟を、東京地裁八王子支部に起こしていたことが分かった。
訴状などによると、男性は昨年7月、1階の部屋に引っ越してきたが、一部の住民が餌やりをしている二十数匹の猫のふん尿のにおいや夜鳴きに悩まされるようになった。
都営住宅では本来、犬や猫の飼育が禁じられている。しかし、ここは野良猫が目立つようになった2003年に、都が無料で猫の不妊去勢手術をしたり、
飼育ルールを作るために職員を講師として派遣したりする「地域猫制度」のモデル地域に指定されていた。
1年の指定期間後は、猫が寿命で姿を消すまで、地元の自治会やボランティア団体などが管理を続けることになっているという。都内ではこれまでにモデル・対象地域に計30か所が指定されている。
公社側の答弁書によると、都が「捨て猫を誘発する」という理由でモデル地域の場所を公表していないことなどから、指定を知る立場になく、男性に対して説明する法的義務はなかった、と主張。
これに対し、男性は「都営住宅管理者でありながら『説明義務はない』は通用しない。
猫の嫌いな人、アレルギー体質の人にとっては生死にかかわる」と訴えている。
都住宅供給公社の話「係争中なので、コメントは差し控えたい」