【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など★4

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132名無しさん@九周年
外国人だから憲法14条の適用がないとか言ってると
真っ当な論だと思われなくなるので、やめておいた方が良い。

憲法第14条は、
(1) 法令を平等に適用せよ(対行政府、対裁判所)
(2) 法令を定めるにあたっては、等しいものは等しく扱うように定めよ(法律につき対立法府、命令につき対行政府)
ということを定めている。

(1) から、行政・司法は、
法令が異なる取扱いにするよう定めていれば区別して扱わねばならないし、
そうでなければ区別しないで扱わねばならない。
要は、法令の内容次第。

そこで、肝は (2) の点なんだが、
ここは区別の合理性が問われるわけ。

日本人と外国人との区別の問題で言えば、
「外国人だから区別してよい」ではなくて、
「この問題は〜〜だから日本人と外国人を区別することが合理的である(ない)」というような
論立てをするのが法を学んだ者の思考。