【裁判】「毎日新聞“変態”記事訴訟」、原告の請求棄却…いかに低劣な内容でも特定個人への言及なければ損賠に及ばず/神戸地裁

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1どろろ丸φ ★
主文
1. 原告の請求を棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。

理由
1.請求原因(1)について
証拠(甲2,6,乙1)によれば、毎日新聞社の英文サイト「毎日デイリーニューズ」上のコラム
「WaiWai」に、日本についての誤った情報や著しく品性を欠く性的な話題などが長期間にわたり
配信されたこと(以下「本件配信」という。)が認められる。

2.請求原因(2)について
原告は、本件配信により人格権を侵害された旨主張する。上掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、
本件配信は、原告に直接関係する記載を含むものではないことが認められ、原告の主張する人格
権侵害というのも、本件配信により原告の内心の感情が害されたというものと理解される。
このような感情が法律上の保護になじむものであるか否かについて検討するに、新聞社のサイト
における情報の配信行為は、特定個人について言及するものでない限りは、いかに低劣な内容
のものであったとしても、他人の生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではない
から、このような情報の配信行為によって、自己の感情が害されたとし、憤りを抱いたとしても、
これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。本件
配信をこれと別異に解することはできない。

3.結論
以上の次第で、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないものと
して棄却すべきである。よって、主文のとおり判決する。

ソース:スレ立て依頼者からのキャプチャー画像
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