広島県福山市で平成18年、育児の悩みから自閉症の長男=当時(5)=と次男=同(3)=を
絞殺したとして殺人罪に問われた無職、泉ひろみ被告(36)の控訴審判決で、
広島高裁は25日、懲役6年とした1審判決を破棄、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。
楢崎康英裁判長は減刑の理由を「経緯について同情を禁じ得ず、1審は重すぎると
言わざるを得ない」と指摘。猶予期間中の被告を保護観察にするとした。
判決などによると、泉被告は、18年11月6日、福山市の駐車場に止めた乗用車内で、
2人の首を両手で絞めて窒息死させた。
弁護側が量刑不当を理由に控訴していた。
*+*+ 産経ニュース 2008/11/25[**:**] +*+*
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081125/trl0811251125001-n1.htm