>>713 2.3日前から「認知」が気になって、暇を見つけては調べてみたんだが、
結論から言うと、それに近いのは確かにある。
(有斐閣の判例六法 H18年版によると)
戸籍上の嫡出子でも認知できる場合として、
戸籍上他人の嫡出子となっている非嫡出子とね。
ただ、この判例は、大判昭7.12.14のもの
(もっと新しいやつ載せろは有斐閣にいってね)
さらに、詳細は、事件名:私生児認知請求事件、事件番号:昭7(オ)1440号
で、ここからは>713さんに関係なく私見。
私生児認知請求事件となっているということは、タネはあるってことだと思う。
お妾さんに仕込んだ後、お妾さんが別の男と結婚し、直後に出産、その男の嫡出子として届け出たという状況じゃないかな?
だから、日本の場合、認知する以上は「血縁であること」が暗黙の了解になっている気がする。
そして、「血縁であること」が暗黙にある以上、偽装など起こりえないというのが法務省とかの立場だと思う。
ただ、ドイツとかの例が示すように、そう単純に考えるのはどうなの?という考え方もわかる。
日本における認知には、「血縁があること」を暗黙としてではなく、明文化しておく必要があると思う。