>>96 DNA鑑定については、この件の最高裁判決の補足意見でも
↓こういう意見がでるぐらいだし別にムリとも思わんよ
「また、認知と届出のみを要件とすると、生物学上の父ではない日本国民によって
日本国籍の取得を目的とする仮装認知(偽装認知)がされるおそれがあるとして、
これが準正要件を設ける理由の一つとされることがあるが、そのようなおそれがあるとしても、
これを防止する要請と準正要件を設けることとの間に合理的関連性があるといい難いことは、
多数意見の説示するとおりである。しかし、例えば、仮装認知を防止するために、父として
子を認知しようとする者とその子との間に生物学上の父子関係が存することが科学的に証明されることを
国籍取得の要件として付加することは、これも政策上の当否の点は別として、将来に向けての選択肢に
なり得ないものではないであろう。」