事故米 「極力主食用に」 農水省が通知していた 売却方法も定める
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-10-25/2008102501_01_0.html 残留農薬やカビなどが混入した(輸入)汚染米転売問題で、農水省が「事故米穀」(汚
染米)を「主食用」として売却することを容認していたことが二十四日までにわかりまし
た。同省が日本共産党の紙智子参院議員に提出した総合食料局長通知「物品(事業用)の
事故処理要領」に明記されていました。三笠フーズなどによる汚染米の食用転売は、同省
の方針にそったものだった疑惑が浮上しました。
同局長通知は二〇〇七年三月三十日付。政府保管の国産米と輸入米(ミニマムアクセス
米)などの「事故品については、極力主食用に充当する」と明記。残留農薬やカビなどで
汚染され、「主食用に充当できないもので分任物品管理官(地方農政事務所長ら)が主食
用不適と認定した米穀(事故米穀)」については、「品質の程度を勘案上、用途決定」す
るとしています。「病変米のため主食用不適認定された米穀」は「非食用に処理する」と
したうえで、工業用のり用途などに売却すると記載しています。その一方で、「事故米穀
を主食用として卸売業者に売却する場合」の処理方法を詳しく定め、食用売却を容認して
いました。
同省消費流通課は、「事故米穀」まで主食用として売却することについて、「極力主食
用に充当することになっているから」と説明。〇四年以降、事故米穀を含む「事故品」を
食用として六百六十一トン売却したとしています。